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    外國人の中國での就業管理規定(4)

    2007/6/28 11:44:00 40432

    外國人が中國で就業する雇用単位は、就業証に明記されている単位と一致しなければならない。

    外國人が証明書発行機関が定める區域內で使用者を変更するが、元の職業に従事する場合は、原発証明機関の承認を得て、就業証の変更手続きを行うこと。

    外國人が証明機関に規定された區域を離れて就業する場合、または元の規定の區域內で使用者を変更し、かつ異なる職業に従事する場合は、就業許可手続きを新たに行う必要があります。

    第25條中國の法律に違反して中國公安機関に居留資格を取り消された外國人は、雇用単位は労働契約を解除し、労働部門は就業証を取り上げるべきです。

    使用者と雇用された外國人との労働紛爭は、「中華人民共和國労働法」と「中華人民共和國企業労働紛爭処理條例」に基づき処理しなければならない。

    _第二十七條労働行政部門は就業証に対して年次検査を実施する。

    雇用単位は外國人を雇用して1年を満たすと、期間満了の30日前までに労働行政部門に証明書を発行し、雇用された外國人のために就業証の年次検査手続きを行うべきである。

    期限を過ぎても未処理の場合、就業証は自ら無効となります。

    外國人が中國で就業している間にその就業証をなくしたり、壊したりした場合は、直ちにもとの発行機関に行って紛失屆を提出し、再発行または証明書の交換手続きをしなければなりません。

    第二十八條本の規定に違反して就業証明書を受け取っていない外國人と未申請許可証を無斷で外國人を雇用する雇用単位は、公安機関が「中華人民共和國外國人出國管理法実施細則」第四十四條に基づき処理する。

    労働行政部門の就業証の検査を拒否し、雇用単位を勝手に変更し、職業を無斷で変更し、就業期限を無斷で延長した外國人に対して、労働行政部門が就業証を回収し、公安機関に居留資格を取り消すよう求めた。

    當該機関の國外送還が必要な場合、送達費用は雇用単位または當該外國人が負擔する。

    雇用証と許可証を偽造、改竄、偽造、譲渡、売買する外國人と雇用単位は、労働行政部門が就業証と許可証を徴収し、その不法所得を沒収し、1萬元以上の10萬元以下の罰金に処する。

    _第三十一條発証機関又は関係部門の従業員が職権を濫用し、不法に徴収し、私情にとらわれて不正行為を行い、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合は、行政処分を與える。

    中國の臺灣と香港、マカオ地區の住民は內陸で就業して《臺灣と香港、マカオの住民は內陸で就業管理規定》によって実行します。

    第三十三條外國人が中國の臺灣と香港、マカオで就職するのはこの規定を適用しません。

    _第三十四條個人経済組織と國民個人の外國人の雇用を禁止する。

    _第35條省、自治區、直轄市労働行政部門は公安などの部門と本規定に基づいて本地區の実施細則を制定し、労働部、公安部、外交部、対外貿易経済協力部に報告して記録に載せることができる。

    _第36條本規定は労働部により解釈される。

    _第三十七條本規定は1996年5月1日から施行されます。

    元労働人事部と公安部は1987年10月5日に「居留証を取得していない外國人と中國に留學している外國人の中國での就業に関する若干の規定」を同時に廃止した。

    中國人民共和國別添1:添付資料1:添付資料1:中華人民共和國外國人就業許可証明書経審査を経て、今承認先生(女性),県(國籍)にあり、中華人民共和國にあります。市、區の単位は、仕事からです。

    中華人民共和國労働部年月日_外國人の中國での就業は就業許可制度を実行します。

    獲得《中華人民共和國外國人就業許可證書》(簡稱許可證書)的外國人,應按如下程序辦理有關手續:  1、持許可證書和通知函電到中華人民共和國駐外使、領館、處辦理職業簽證;  2、持職業簽證入境后十五日內,憑許可證書與用人單位簽訂勞動合同;  3、持許可證書、勞動合同和本人的有效護照到用人單位所在地區的勞動行政部門發證機關辦理《外國人就業證》(簡稱就業證);  4、獲得就業證的外國人,應在入境三十日內持就業證到用人單位所在地區的公安機關辦理居留證件。

    就業証と居留証を持っている外國人は中國で合法的に就業でき、法律によって保護されます。

    許可書は発行の日から発効して、有効期間は六ヶ月です。

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    外國人の中國での就業管理規定(3)

    第十四條外國人を採用することが許可された雇用単位は、授権された単位から雇用しようとする外國人に通知ビザ及び許可書を発行しなければならず、直接に雇用しようとする外國人に許可書を発行してはならない。第十五條中國に就業することを許可された外國人は、労働部が発行した許可書、被授権機関の通知書、電報及び本國の有効パスポートまたはパスポートの代わりになる証明書を持って、中國の在外使、領事館、処に職業ビザを申請しなければならない。本規定の第九に該當するもの。

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