外國人の中國での就業管理規定(3)
外國人の雇用を許可された雇用単位は、雇用しようとする外國人に対して、許可された単位から査証書及び許可書を発行しなければならず、直接に雇用しようとする外國人に許可書を発行してはならない。
第15條に中國で就業を許可された外國人は、労働部が発行した許可書、許可された単位の通知書、本國の有効なパスポートまたはパスポートに代わる証明書を持って、中國の在外使、領事館、事務所に職業ビザを申請しなければならない。
第九條第一項の規定に該當する人員は、許可された単位の通知書で職業ビザを申請しなければならない。第九條第二項の規定に該當する者は、中國海洋石油本社の通知書で職業ビザを申請しなければならない。
第十條第二項の規定に該當する者は、授権された単位の通知書と交流項目書により職業ビザを申請しなければならない。第十條第二項の規定に該當する者は、授権された単位の通知書と工商行政管理部門の登録証により職業ビザを申請しなければならない。
雇用された外國人が入國してから15日以內に、許可書を持って、雇用された外國人と労働契約及び有効なパスポートまたはパスポートの代わりになる証明書を持って、外國人のために就業証を申請し、「外國人就業登録表」を記入してください。
_就業証は発行機関が定める區域內でのみ有効です。
第十七條就業証を取得した外國人は、入國後三十日以內に就業証を持って公安機関に居留証を申請しなければなりません。
居留証の有効期限は就業証の有効期限によって決められます。
_第四章労働管理_第十八條雇用単位と雇用された外國人は法により労働契約を締結しなければならない。
労働契約の期限は最長5年を超えてはならない。
労働契約期間が満了すれば直ちに終了するが、本規定第十九條の規定に従って承認手続きを履行した後、継続して予約することができる。
_第十九條雇用された外國人と雇用単位が締結した労働契約が満期になると、その就業証は直ちに失効する。
更新が必要な場合、當該雇用単位は元の契約期間満了の30日前までに、労働行政部門に雇用期間の延長を申請し、承認され、就業延期手続きを行うものとする。
第二十條外國人が中國での就業期間の延長または就業エリアの変更を承認された後、十日間以內に當地公安機関に居留証明書の延期または変更手続きを行うべきです。
雇用された外國人と雇用単位の労働契約が解除された後、當該雇用単位は直ちに労働、公安部門に報告し、當該外國人の就業証と居留証を返納し、公安機関に出國手続きを行うべきである。
雇用単位が外國人を雇用する給與は現地の最低賃金基準を下回ってはならない。
_第二十三條中國で就業している外國人の就業時間、休憩休暇、労働安全衛生及び社會保険は國家の関連規定により執行されます。
- 関連記事
- ニュース | FILAは中網獨占運動服靴の公式パートナーとなります。
- ニュース | “靴を炒めます”の狂喜する背後:風雨は來たくて、ニラは切るべきです
- ニュース | 親會社の業績はzaraがその勢いを転換させることができるかどうかを予想していませんでした。
- ニュース | Vetements創始者が退職したらバレンシアガをピークにしますか?
- ニュース | 靴の転売が盛んで、上半期の三軒の靴の取引プラットフォームの融資は10億元を超えました。
- ファッションブランド | NATIVE SONS X Sacai 2019新作連名限定メガネシリーズが発売されます。
- ファッションブランド | Lucien Pellat-Finet X精霊寶可夢連名ニットシリーズがリリースされ、色彩を楽しむ
- ニュース | 特設會社の発展サプライチェーンのアパレルブランドを探して、自身の不足を意識しました。
- ニュース | 國內の主要アパレルブランドの上半期の業績まとめ
- ニュース | 國內の主要アパレルブランドの上半期の業績まとめ