稅金の4原則について
稅収の原則は稅収學の中の一つの基本的な理論の問題であり、常に論爭されている問題でもある。
異なった時期、異なった學者は稅収の原則に対する認識と詳しく述べて、すべてわりに大きい違いが存在しています。
稅金自體は歴史的、発展的な概念であり、稅金現象と本質に対する認識も絶えず改善される過程があると考えています。
そのため、人々の稅金に対する認識の反映として、稅収の原則も絶えず発展しています。
稅の原則は、政府の課稅(稅制の確立と稅収政策の運用を含む)が従うべき基本的な準則である。
では、政府が稅金を徴収するにはどのような原則が必要ですか?
稅収の発展史から見ると、いつの時代にも、人々の稅金原則に対する見方は違っていますが、総じて言えば、経済の発展、政府の機能の拡大と人々の認識の高まりに伴って、稅収の原則も絶えず発展し、絶えず改善する過程を経験しています。
稅の原則の芽はずいぶん前にさかのぼる。
中國の秦の時代には、平均的な稅金負擔の素樸な思想がすでに提出されており、土地區分の等級に対してそれぞれ稅金が課されていました。
西方は16、17世紀の重商業主義の時期にすでに比較的に明確な稅収の原則を提出しました。重商業主義の後期のイギリスの経済學者ウィリアムのようです。
配分は「公平、便利、節約」などの稅収の原則を初歩的に打ち出しました。
しかし、最初のシステムは、明確に稅金の原則はアダムと考えられています。
スミスの「租稅四原則」は「公平、確定、便利、節約」の原則です。
その後、稅収の原則の內容は絶えず補充と発展を得て、その中の最大の影響は集大成者のアドルフに屬します。
ワグナーが提出した「稅収の4つの面で9つの原則」、すなわち財政原則は、十分な原則と弾力性の原則を含む。國民経済原則は、稅源の選択原則と稅種の選択原則を含む。社會公正原則は、普遍原則と公平原則を含む。
近代的な西方の財政學の中で、通常また稅収の原則を“公平、効率、安定した経済”の3原則に帰結します。
実際には多くの稅金原則の引き上げがありますが、上記の3つの影響が最も大きいです。
この3つの稅金原則理論は、代表と反映だけでなく、3つの異なる時期に稅金に対する認識を基本的に示しています。
上述の各稅収原則の內容に基づいて、稅収理論と実踐の発展を結び付けて、私達は社會、経済、財政、管理の四つの方面から稅収原則を「公平、効率、適度と法治」の四つの原則に帰納します。
稅の公平原則は、政府の課稅であり、稅制の確立と稅収政策の運用を含め、公平を確保し、公平の原則を遵守しなければならない。
公平は稅収の基本原則である。
わが國の歴史にも稅金の公平を強調する論述が多い。
現代社會では、稅金の公平原則は更に各國政府が稅制を改善するために求めている目標の一つである。
しかし、稅金はどうやって公平に計算されますか?時期によって基準が違ってきます。理解も違います。
歴史の発展の過程から見て、稅収の公平は絶対公平から相対的公平へ転換し、社會の公平から経済の公平な発展過程まで広げられました。
稅収が公平であることは、まず社會公平問題として重視されている。
「寡を患わず不均衡を患う」という社會公平問題は、これまで政権の安定に影響を與える重要な要素の一つだった。
稅金はもともと政府が納稅者に無償で分配するものであり、様々な課稅すべき理由があるが、利益の観點から見ると、稅金はやはり納稅者の利益の直接的な減少である。
政府が稅金を徴収するのが不公平であれば、課稅の抵抗が大きくなり、脫稅も増加し、深刻な社會矛盾や政権交代まで引き起こす。
稅の社會公平とは、稅額の絶対公平をいう。つまり、各納稅者に同じ額の稅金を課すべきだ。
稅金の実踐に反映されるのは、定額稅と頭稅が盛んに行われていることです。
ワグナーは公平な基準を絶対公平から比較的公平に発展させます。即ち稅金は納稅者の納稅能力を考慮しなければならないので、納稅能力が大きい場合、稅金を多く納めなければなりません。
稅制には累進稅率が必要です。
今、理論的には、相対的に公平であると同時に、「橫公平」と「縦公平」に分けられています。
いわゆる橫方向の公平、簡単に言うと、納稅能力が同じ人は同じ稅金を負擔すべきです。縦方向の公平、つまり納稅能力が異なる人は、負擔の稅金負擔は同じではなく、納稅能力が強いほど、その負擔の負擔は重いです。
では、納稅能力の大きさはどう判斷しますか?
一般的には納稅者が持つ財産のどれぐらい、収入水準の高低や実際に支払う大きさなどを判斷根拠としています。
(注:納稅能力を公平な基準として、理論的には「能力説」と言います。
納稅能力をどう判斷するかは、理論的には「客観的に」と「主観的に」の區別がある。
客観的に言えば、納稅能力は納稅者が持つ財産、取得した収入または実際の支払能力などの客観的指標に基づいて確定しなければならない。
主観的には、納稅者が感じた効果の犠牲や効用の減少は同じであるべきだと強調し、あるいは納稅後の限界効用は同じである。
公正基準は、「能力説」のほかに、「利益説」があります。つまり、政府の公共サービスのどれぐらいを享受するかを測る基準としています。
この基準に基づいて、政府の公共サービスから同じ利益を享受する納稅者は、同じ福祉水準を持つことを意味し、したがって、同じ稅金を負擔して、橫方向の公平を表現しなければならない。多くの利益を享受する納稅者は、より高い福祉水準を備えている。したがって、より高い稅金を負擔して、縦方向の公平を実現しなければならない。
現実には道路に対する課稅や社會保障の面で現れがちだが、多くの場合、利益の水準は高くない。
現実稅制の中で、財産稅は財産、所得稅によって所得によって累進して徴収して、低い収入者に対して免稅して、家庭の扶養控除などを許すのはすべてこのような公平観の反映です。
西方の稅収の中で、公平は通常社會の公平、つまり社會の公正の原則を指します。
現実には、政府が稅金を徴収するのは、社會の公平な要求に従うだけではなく、経済的にも公平でなければならない。
つまり、現代経済においては、稅収の原則は事実上社會公平だけでなく、経済公平も含まれている。
稅収の経済公平には二つの段階の內容が含まれています。まず稅金を中性的に保つこと、つまり経営に従事するすべての納稅者に対して、経営者と投資家を含めて、平等に平等に扱い、経営者のために合理的な稅収環境を創造し、経営者の公平な競爭を促進することです。
増値稅の盛行、會社稅の稅率は比例稅率を主とするなど、このような公平な要求の反映です。
第二に、客観的に不公平な要素が存在すること、例えば資源素質の差など、差別課稅によって調整を実施し、ほぼ同等またはほぼ公平な客観的な競爭環境を創造する必要がある。
この二つのレベルは、社會の公平の中の橫方向の公平と縦方向の公平にも相當します。
稅収が公平で、特に経済が公平であることは、我が國が市場経済體制に軌道を転換する過程における稅制建設と完備に対して重要な指導意義を持っている。
一方、わが國は20年來の改革開放を通じて、人々の生活、収入水準が大幅に向上し、収入分配メカニズムが大幅に「平等主義」分配(平均分配が公平分配に等しくない)を打ち破り、収入の等級が適當に開いたが、同時にある程度の「貧富の格差」が現れ始めた。
一方、中國の市場の発展はまだかなり不完全で、不公平競爭の外部要素が多く存在しています。同時に、市場経済の発展要求に適応する稅制體系もさらに改善されなければなりません。
稅の効率原則は、政府の課稅であり、稅制の確立、稅収政策の運用と稅収管理を含めて、効率を重視し、効率原則を遵守するものである。
稅金は公平であるだけでなく、効率的であるべきです。
ここの効率は通常2つの意味があります。1つは行政効率、つまり課稅プロセス自體の効率です。稅金は徴収と納付の過程において最も費用がかかります。2つは経済効率であり、稅金は経済効率の向上を促進するのに役立つべきです。あるいは、少なくとも経済効率に対する不利な影響が最小です。
稅金の行政効率は稅金のコスト率、つまり稅金の行政コストが稅収収入の比率を占めて反映しています。
明らかに、稅金行政コストは、政府が稅金を徴収するために使う徴収コストと、納稅者が納稅のために消費する納付コストと、つまり西洋でいう「実行コスト」を含む。
アダム
スミスさんとワゴナーさんが出した「便利、節約」の原則は、実質的に稅金の行政効率の原則です。
便利原則は稅制が納稅者に便利にさせるべきであり、納稅の時間、方法、手続きの簡便さを含む。
これは間違いなくコストを節約することに利益があって、稅収の行政効率の要求に合います。
節約の原則はアダムです。
スミスとワゴナーは「最低徴収費用の原則」と言っていますが、課稅費用はできるだけ少ないべきだと強調しています。
アダム
スミスさんははっきり言っています。「すべての稅金の徴収は、國民が支払うものであり、できるだけ國の収入に等しいです。」
ここのいわゆる費用は、実際には政府の徴収コストに限られています。
指摘したいのは、稅金の徴収コストと納付コストは密接に関連しており、時には相互に転換できるものである。
一つの稅収政策の導入は、徴収コストの低減に役立つが、納稅者の納付コストの増加を代価としている可能性がある。
これは、稅金の行政効率が徴収コストと納付コストを総合的に考慮しなければならないということを示しています。
現実的には、どのように稅金の行政効率を向上させるかが、稅収の徴収管理にとって重要な目標である。
稅収の経済効率は稅収効率の原則のより高い段階である。
経済が稅収を決めると、稅収は経済に逆作用する。
稅収の分配は必然的に経済の運営と資源の配置に影響を與え、これは必然的な客観的法則である。
しかし、稅収の経済に対する影響は、一體積極的なものなのか、それとも消極的なものなのか、影響の程度はどうなのか、範囲がどれほど大きいのかは論爭があり、認識においても継続的な発展過程がある。
稅金の経済効率に反映すれば、異なるレベルの理解がある。
まず、稅金の「余分な負擔」が一番小さいです。
稅金の余分な負擔とは、単純に言うと、稅金の徴収による資源配置の効率の低下であり、稅収行政のコスト以外の経済的損失、すなわち「余分な負擔」であり、したがって、稅金行政のコストに対して、通常は稅収の経済コストとも呼ばれる。
そのため、政府は合理的な課稅方式を選択して、稅収の超過負擔を最小にするべきです。
では、どのような課稅方式が経済に対する歪みが小さいのか?
通常は、稅金を中性的に保つと考えられています。
稅収の経済効率の第二段階の要求は稅金の本を維持することです。
稅収は経済発展を促進する積極的な役割を持っています。政府は稅金の経済に対する不利な影響を極力避けるべきです。
ワグナーは稅金の國民経済原則を提出して、稅源選択原則と稅目選択原則を含みます。
國民経済を保護し、発展させるために、稅収を利に向かわせ、害を避けるために、政府は慎重に稅金源を選ぶべきです。
原則として、稅源は國民の収入から來るべきで、稅本から來るべきではない。
稅金本は稅金の本です。
國民の生産は稅金の本で、國民の収入は稅金の源で、原則として稅収は國民の収入の分配に參與することしかできなくて、國民の生産を損なうことができませんと通常思っています。
これは木の上で果実を摘むようで、果実は源で、木は本で、私達は果実を摘むことしかできなくて、木を傷つけることができません。
稅収の経済効率の第三段階は最高レベルであり、稅収の分配によって資源配置の効率を高めることを要求しています。
これは稅収コントロールの役割に対する積極的な認識に基づいている。
稅収はただ消極的に経済に役立つだけではないと考えています。
現実には市場の不調があるので、政府が介入する必要があります。
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