新準則の下で従業員の福利費はどのように処理しますか?どのように會計をしますか?
新準則は元の「未払給與」、「未払福利費」の會計科目を取り消し、「未払従業員給與」の科目を増設して企業が関連規定に基づき従業員に支払う各種の報酬を計算する。
「賃金」、「従業員福利費」、「社會保険費」、「住宅積立金」、「労働組合経費」、「従業員教育経費」、「従業員労働関係補償の解除」などの未払従業員給與項目に基づいて明細計算を行い、間もなく従業員福利費を従業員報酬の範囲に組み入れる。
「企業會計準則第9號——従業員報酬」の応用ガイドは、「基礎と計上割合が規定されていない場合、企業は歴史経験データと実際狀況に基づき、當期の従業員報酬を合理的に見積もるべきである。
當期実際に発生した金額が予定金額より大きい場合、未払従業員の報酬を追徴しなければならない。當期実際に発生した金額が予定金額より小さい場合、より多く計上した未払従業員の報酬を返納しなければならない。
従來の給與総額の14は稅法で規定された控除比率であり、財政部が規定する企業計上比率に屬さない(會計処理は財政部の関連規定に従うべき)。
従って、従業員の福利費は、規定された比率なしの範囲に屬する。
新準則の下で、明確な従業員福利計畫がある場合、明確な金額と明確な支払対象範囲があり、(例えば會社には成文的な福利厚生計畫があり、「従業員手帳」などを通じて各関係従業員に伝達された場合)対応給付費を計上することができる。
ポイントは、福利費の殘高が負債の定義に合致しているかどうかです。
以前のように計上して使わない福利費は負債の定義に合致しないので、新しい準則の下で継続してはいけません。
新準則では福利費は通常事実に基づいて計上されており、殘高の問題は存在しないが、企業は先に後回しにしてもいい。
通常、企業が抽出した従業員福利費は會計年度終了後に調整された後、殘額がないはずであるが、従業員福利費が殘額が存在してはいけないという意味ではなく、會計年度の中間に従業員福利費に殘額が存在することが許される。
福利費當期に実際に発生した金額が予定金額より大きい場合、福利費を追加して支払わなければならない。
未払従業員給與の當期に実際に発生した金額が予定額を下回る場合、繰越した福利費に戻せ。
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