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    國際投資會社の外交保護政策

    2009/1/3 15:53:00 41967

    外交保護(diplomatonic protection)とは、一國がその國民や法人に対して海外で所在國の機関や官吏の侵害を受け、所在國の法律によってあらゆる現地の行政と司法救済を盡くしても救済が得られない場合、自分の名義で、國家間のプログラムを採用して國を侵害して救済する権利をいう。

    國家はその國民外交保護に対して國家の主権行為であり、國家の所屬者の優越権(personal supremicay)によって、所屬者の管轄権が確立されたとも言われています。

    王鉄壁さんの言葉によると、外交保護は「一國の國民に対する保護」です。

    一國の國民が他國の國際法違反の侵害を受けて通常のルートで解決できない場合、その國民の所屬する國家は外交保護を行う権利があります。これは國民法の基本原則です。

    國が國民のために採用した外交行動は、その國が実際に自分の権利を主張しています。國際法の規則が尊重される権利を保証します。

    一國の國民または法人が他國の國境に入り、自國は屬人法によって保護する権利を持つ。

    しかし、この保護は無制限ではありません。その前提條件を満たさなければなりません。1.當該國民または法人は所在國の侵害を受けました。2.當該國の行為は國際義務に違反して國際責任を負うべき行為を構成しています。3.當該國民または法人は保護國の國籍を持っています。4.このような國籍の保有は継続的な國籍原則を持っています。

    多國籍投資會社の外交保護問題は會社の保護、株主への保護、紛爭があった時の管轄権の衝突及びカルボ條項の制限などの問題に関連しているので、多國籍投資會社の外交保護主體の確立、國籍の確立及びカルボ條項との協調が多國籍投資會社の國際法問題に大きな相違がある分野の一つである[5]。

    一、多國籍投資會社の外交保護権の主體

    経済學の意味から言えば、會社は株主が経済目的を実現するために投資して設立した擬制法人であり、會社の盛衰は株主の利益と関連している。

    これによって、會社が損害を受けた場合、その株主は必然的に一定の行動を取ることができるということを導き出すことができますか?

    あるいは株主の母國は外交保護権を行使することができますか?

    1970年に國際裁判所で審理されたバルセロナ會社事件(the Barcellona traction、light、and power company case、Barcellona traction in shott)が明らかになった。

    この事件の本質的な問題は、カナダ法人であるバルセロナ會社のベルギー株主が、會社の所在國であるスペインが同社自身の関連措置に対して損害を受けた場合、ベルギーが外交保護を行う権利があるかどうかを確認することにある。

    當時の國際法は會社や株主に対する國家の権利問題で明確な規定を確立していなかったため、裁判所は國內法に関する規則を引用しなければならないと判斷しました。

    各國の國內の法律制度によって普遍的に受け入れられている規則は、有限責任會社の中で、會社と株主は法律的地位と法律的権限の上で區別されています。

    會社が法律の実體として存在している限り、株主は會社の財産に対して直接的な権利を持っていません。

    會社の運営メカニズムの特徴は、會社だけが自分を代表して行動できるということです。

    不正行為は會社に損害を與え、通常はその株主に損害を與えるが、これは會社と株主が侵害者に賠償を要求する権利があるという意味ではない。

    この場合は、會社の権利が損なわれ、株主はその利益だけが影響を受けるので、権利には影響しません。だから、會社だけが適切な行動を取ることができます。

    裁判所はここで三つの名詞を區別しました。財産、権利(right)と利益(interest)は、権利が損なわれてこそ行動権を主張することができると考えています。國際法の一大創案とも言えるし、國際法が発展しているシステムであることを示しています。

    裁判所は、たとえ會社が株主の経済目的を実現する手段にすぎないとしても、それが真実であれば、獨立して存在し、したがって株主の権利と利益は會社の権益と分離し、會社と會社の権利を侵害する行為に対してのみ、株主に責任を負うことはなく、たとえ後者の利益が影響を受けるとしても。

    會社は獨立した法律人格を持ち、獨立した財産を持ち、自分の名義で獨立して民事活動を行うことができる一定の法律能力を持っています。

    "[7]

    裁判所は判決報告書で、法人人格否定(disregarding the legal entity)または「會社のベールを開く」(lifting or piercing the coporate veil)にも言及した。

    実際には、この理論は特殊な場合にのみ、特定の目的のために合理的で公平であると考えられます。

    損害を受けた當事者を救済することが困難な場合にこそ、株主が會社の人格を亂用し、株主の有限責任行為に起因する不公平な事実を事後規制する手段として、実體法が損害を受けた當事者の利益を完全に救済できない場合には、公平、正義の永遠価値目標の実現のために、さまざまな実體法に協力して、異なる具體的な場所に運ぶ仕組みであるべきです。

    言い換えれば、関連する実體法は、株主が會社の法律人格と株主有限責任を濫用する行為を制裁することができ、特に被害を受けた當事者を補填するのに十分であれば、會社法の人格否定理論を使用する必要はない。

    これらの條件はすべて満たすことができないので、會社法人格は適用できない。

    いくつかの面では、國際法は具體的な事件の中の特殊な規則を規定することができません。

    具體的な狀況の下で、不法行為の直接損害を受けた會社は明らかに権利を與えられます。その株主はそうではありません。

    したがって、會社の地位は二つの実體法規に依存しています。國際法と國內法、株主は國內法だけを持っています。

    したがって、會社に対する外交保護は一般的には會社の國籍國によってのみ行使され、株主の國籍國によっては行使されない。

    二、多國籍投資會社の國籍の確定

    國際経済活動の範囲が拡大しているため、ある會社は甲國人のために資金を集めて構成されていますが、登録地は乙國にあり、取締役會や管理センターは丙國にあります。

    一つの法人の國籍をどう判定するかは、今の國際社會ではまだ決まっていません。

    海外直接投資企業がホスト國の法人國籍を有するかどうかは、主に主催國の法律によって法人國籍の確定基準が異なります。

    國際的に通行している法人の國籍を確定する主な方法は以下の通りです。

    1.法人住所地によると。

    法人の住所はどの國かというと、その法人はどの國の法人ですか?

    しかし、どこが法人の住所なのかについては、もう一つは法人住所はその管理センター[10]であり、フランスでいう「真実の所在地」であり、もう一つは法人住所はその営業センターまたは開発利用センターにあるべきだという主張があります。

    2.実際に控えて話す。

    法人は実際にどの國で支配されていますか?つまりどの國の國籍を持つべきかということですので、戦時中は敵性法人を判定することが重要です。

    しかし、実生活では、例えば無記名株を発行する會社、株主がよく変動する會社、及び人數の多い會社や出資額の大きさによって會社の國籍を確定することは容易ではないので、実踐ではあまり採用しない。

    3.法人登録地によると。

    ある會社がどの國に登録すればどの國の法人になるかを主張します。

    英米國家の多くはこのように言います。

    1971年にアメリカの第二の「突撃法重述」は、「商業法人の有効成立は、その成立地のある州の法律で定められた條件に合致しなければならず、活動地、または取締役、経理及び株主の住所地の法律にかかわらず、どのような規定をしていますか?

    バルセロナの會社案にもこのような主張が採択されました。

    4.法人設立準拠法によると。

    この主張は、法人はいずれも一定の國の法律の規定に従い、その國の承認を得て成立するものであるため、法人の成立時に基づく準拠法を法人國籍の確定基準とするものとする。

    日本はこの観點を持っていて、しかも現在この観點は次第に優勢を占める傾向があります。

    5.複合基準説。

    法人の住所地と法人の登録地を結びつけて法人國籍を確定する。

    1956年にハーグで開催された第7回國際私法會議で、このような複合基準を採用した。國籍は國の人口と密接に関係しているという事実を表す法律が採択された。國籍が個人と國籍を付與した國との密接な関係を法律関係に変えるときにのみ、その國は外交保護の権利を行使する。

    1955年國際裁判所は「Nottebohm case」が確立した「真の有効國籍原則」(the real and effective nationlity)を審理しました。

    法人と國との密接な関係はないとして、國際法院の判例実踐は、國籍は同様に所屬國との法的関係を示していますが、國籍國との権利と義務関係を反映しています。國際法上、國籍國はそれに対して保護の権利を持っています。所在國も同様に保護の義務があります。

    ジェニングス、ワーツ氏が改正した「オベン海國際法」は、國籍を有しているが、その中の重要な利益は非國民が所有する會社によって保護されていると指摘しています。「バルセロナ牽引會社案」(1970)は、一般的なルールとしては認められていないものの、同社の自國はまだ保護されています。

    しかし、この場合、効果的な連絡概念がどれぐらいの役割を果たすかはまだ分かりません。

    三、ホスト國の現地救済原則

    1.意味を含む。

    現地救済の原則を盡くすとも言われています。國際法においては、外國人と主催國政府または企業、個人との間で論爭が発生した場合、論爭をホスト國の行政または司法機関に提出して、ホスト國のプログラム法と実體法に基づいて解決します。

    ホスト國の法律で定められた一切の利用可能な救済手段を使い果たしていない限り、國際手続きの解決を要求することはできません。外國人の自國政府も外交保護権を行使できず、そのホスト國の國際責任を追及しています。

    外國投資家と東道國の紛爭を処理する時、ホスト國の管轄権は外交保護の角度の管轄権に対して優先的に適用されます。

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