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    貿易報告の分類と範囲

    2010/3/15 18:05:00 12

    分類範囲を報告します

    対外経済貿易関係者は、商品検査機関に検査を行う際、商品検査機関の要求に従い、申請書を真実かつ正確に記入し、署名捺印しなければならない。

    それは関係者が商品検査機関に検査を依頼したのです。

     

    正式文書

    を選択します。

    商品検査機関が検査を行う原始証憑でもあります。

     

    一般的には契約、異なる領収書、異なる船荷証券または船荷証券の商品についてはそれぞれ申請書を記入します。

     

    申請書を提出する以外に、下記の狀況によってそれぞれ各種の書類を提出しなければなりません。

     
     

    検査の分類と範囲


     

    1つ

    ..。

    法定検査報告

     

     

    我が國の現行の法律、行政法規或いは國際條約、協議の規定では、一部の輸出入商品と運送道具は必ず商品検査機構の検査を経なければなりません。

    検査に合格しないと、輸出できない、あるいは國內で販売できない、使用します。

    ..。

    これらの商品とその運送道具の検査は法定検査と呼ばれます。


     

    (

    1つ

    )

    輸入商品の法定検査範囲


     

    1.

    列に入れる

    <<

    種類表

    >>

    の輸入商品です


     

    2.

    國際條約、協議規定に関しては、商業検査機関が検査する輸入商品を販売しなければならない。


     

    3.

    その他の法律、行政法規に規定されている商業検査機関が検査する輸入商品。


     

    (

    二番目

    )

    輸出商品及び運搬具の法定検査報告の範囲


     

    1.

    列に入れる

    <<

    種類表

    >>

    の輸出商品


     

    2.

    輸出食品の衛生検査;


     

    3.

    動物製品の貿易輸出検疫;


     

    4.

    危険物の輸出と

    <<

    種類表

    >>

    內商品包裝容器の性能検査と使用鑑定

    ;


     

    5.

    腐敗しやすい食品輸出の船室とコンテナを積み込みます。

    ;


     

    6.

    國際條約、協議規定に関しては、商業検査機関が検査した輸出商品を販売しなければならない。

    ;


     

    7.

    その他の法律、行政法規に規定されている商業検査機関が検査した輸出商品。


     

    二番目

    ..。

    法定検査報告


     
           

    によると

    <<

    商品検査法

    >>

    および

    <<

    商品検査法実施條例

    >>

    対外経済貿易関係者または外國商品検査機関は、関連契約の約定または自身の必要に応じて、申請または委

     

    商品検査機関に委託して輸出入商品の鑑定業務を行い、鑑定証明書を発行する。


     

    商品検査機関が鑑定を受ける範囲は主に以下の通りです。


     

    (

    1つ

    )

    輸出入商品の品質、數量、重量、包裝鑑定と積載測定

    ;


     

    (

    二番目

    )

    輸出入商品の監視搭載と監視アンインストール

    ;


     

    (

    三番目

    )

    輸出入商品の積載鑑定、殘損鑑定、積載損鑑定と海損鑑定

    ;


     

    (

    四番目

    )

    輸出商品を積載する船舶、車両、飛行機、コンテナなどの運送道具の適載鑑定

    ;


     

    (

    5

    )

    輸出入商品を積載する船舶のカプセル、ハッチ検査、空距離測定

    ;


     

    (

    )

    コンテナ及びコンテナ貨物鑑定

    ;


     

    (

    7

    )

    輸出入商品に関する外商投資財産の価値、品種、品質、數量及び損失の鑑定

    ;


     

    (

    8

    )

    各種サンプルを抽出して密封する

    ;


     

    (

    9

    )

    価値証明書及びその他の鑑定証明書を発行する。

    ;


     

    (

    10

    )

    その他輸出入商品鑑定業務。

     
     
     

    時刻と場所を報告する。


     

    1つ

    ..。

    輸入する

     
     

    (

    1つ

    )

    法定検査範囲內の輸入商品は、入荷後、荷揚げ港または通関地の商品検査機関に登録しなければならず、商品検査機関が稅関申告書に蓋をして「受理しました。」

     

    登録の印鑑」というのは、稅関がこの検査で釈放します。

    同時に、受取人は規定の検査場所と期限內に、商品検査機関に報告しなければなりません。


     

    (

    二番目

    )

    法定検査範囲以外の輸入商品は、対外経済貿易契約或いは運送契約書に商品検査機構によって検査されると約束されています。輸入後、契約に定められた検査場所によって商品検査機関に検査を報告します。


     

    (

    三番目

    )

    バルク商品、腐敗しやすい商品、および荷下ろし時に破損または數量、重量不足の商品が発見された場合は、荷揚げ港または現地の商品検査機関に屆け出なければなりません。


     

    (

    四番目

    )

    取り付けと調整を合わせて検査を行うプラント、機電設備製品及び港で包裝検査を開けてから回復しにくい商品は、受入、使用者の所在地で商品検査機関に報告することができます。


     

    (

    5

    )

    法定検査範囲以外の輸入商品は、対外経済貿易契約も商品検査機関による検査を約束していない場合、受取人は契約の約束に従って検収を行い、商品検査機関は荷受人に検収を促し、抜き取り検査を行うべきです。

    検収不合格は商品検査機関の検査証明書によるクレームが必要な場合、受取人は適時に所在地の商品検査機関に検査証明書を申請しなければなりません。


     

    (

    )

    関係國の民生、価値が高く、技術が複雑な重要な輸入商品と大型プラントに対して、受取人は対外経済貿易契約の中で輸出國の船積み前に事前検査、監修または監裝を行い、入荷後の最終検査と賠償権の條項を保留しなければならない。

     
     

    二番目

    ..。

    輸出口

     
     

    (

    1つ

    )

    法定検査範囲に屬する輸出商品は、出荷者が契約書または信用狀を受け取ってから商品の輸出を準備する前に、商品検査機関が定めた場所と期限內に商品検査機関に報告しなければならない。

    法定検査範囲外の輸出商品に屬する場合、対外経済貿易契約で商品検査機関が検査すると約束した場合も、上記の要求に従って処理しなければならない。


     

    (

    二番目

    )

    産地検査後に輸入港で証明書を交換して輸出する商品に屬しています。出荷者は商品検査機関が定めた期限內に輸入岸商品検査機関に報告して交換証を確認してください。


     

    (

    三番目

    )

    危険貨物の輸出を裝った包裝容器及び法定検査範囲內の輸出商品包裝容器

    を選択します。

    包裝生産企業は包裝容器を商品生産企業に引き渡す前に、商品検査機関に性能検査を申告しなければならない。

    ;

    積み込み輸出前に

    を選択します。

    輸出経営単位は商品検査機構に使用鑑定を申告しなければならない。


     

    (

    四番目

    )

    出荷口に腐りやすい食品

    を選択します。

    冷凍品の船室

    を選択します。

    コンテナなどの運搬具

    を選択します。

    運送人

    を選択します。

    箱詰め會社または代理人は積送前に商品検査機関に清掃、衛生、冷蔵、密固形などの適量検査を申請しなければなりません。


     

    (

    5

    )

    商業検査機関の検査に合格した輸出商品またはその運搬具

    を選択します。

    期限を過ぎて輸出を申告する場合

    を選択します。

    出荷者または運送人は商品検査機関に検査をしなければなりません。

     
     
     

    申告に必要な書類


     

    1つ

    ..。

    輸入する

     

     

    輸入商品は検査をする時、普通は対外貿易契約、國外の領収書、船荷証券、箱詰め書、輸入貨物の著荷通知書(「貨物の流速書」ともいいます)などの関連書類を提供します。


     

    (一)

     

    品質、規格、安全検査を申請する場合、國外の検査証明書、取扱説明書及び関連規格と技術資料を提供してください。

    サンプルによって成約したものは成約サンプルを提出します。


     

    (二)重量鑑定を申請する場合、國外の重量、水量検査証明書と重量明細書を提出しなければならない。

    木材のストック鑑定を申請する場合は、海外のストック明細書を提出しなければならない。


     

    (三)

     

    破損鑑定、積載鑑定、海損鑑定を申請する場合、各船荷証券、海運バルク貨物港船の引渡し時の物理貨物の殘損が不足していることを確認します。

     

    事故記録など。

    また、船側は航海日誌、海事報告、船荷証券、積み込み図、船室検査証明書、船室検査報告などの関連資料を提供しなければなりません。


     

    (四)

     

    外商投資財産価値、品種、品質、數量及び損失鑑定を申請する場合、また財産の明細書、領収書及び各種価値の証明、財産の使用年限、財産の

     

    メンテナンス狀況など各種関連資料。


     

    (五)

     

    國內委託検査の場合、申請者は要求通りに「委託検査申請書」を記入するほか、検査のサンプル、検査基準と方法を提供するべきです。

    海外委託者は委託検査を行っています。

     

    検時には,通信や資料を提供しなければならない。

     
     

    二番目

    ..。

    輸出口

     

     

    輸出商品は検閲の際、対外貿易契約(または販売確認書と通信電報)、信用狀の原本のコピーまたは副本を提供し、必要に応じて原本を提供します。

    契約書にもし補充協議があれば

     

    追加の契約書を提供します。契約書、信用狀に変更があり、契約書、信用狀の修正書または変更の手紙を提供します。

    長期貿易契約を結んで帳簿に記入する方式で決済した場合

    を選択します。

    各外國貿易が進む

     

    輸出會社は毎年一回契約書の副本を商品検査機関に送ります。

    ..。

    検査申請時

    を選択します。

    申請書に契約番號だけ記入すればいいです。

    を選択します。

    契約書の副本は毎回添付する必要はありません。

    危険または法定検査範囲內の商

     

    商品

    を選択します。

    申請品質について

    を選択します。

    規格

    を選択します。

    を選択します。

    重さ

    を選択します。

    安全

    を選択します。

    衛生検査時

    を選択します。

    商品検査機関が発行した輸出商品の包裝性能検査合格証を提出しなければなりません。

    を選択します。

    商品検査機関はここで上述の各種の検査員を受け付けます。

     

    続きをつける


     

    (一)

     

    これで成約した商品

    を選択します。

    海外のバイヤーに確認してもらう必要があります。

    を選択します。

    雙方が調印または契約書に署名する。

    を選択します。

    信用狀はすでに商業検査機関が署名したサンプルが必要であることを明らかにしました。

    ..。

    出來合いの商品を見てまわる

    を選択します。

    申請者はまだ

     

    サンプルの番號

    を選択します。

    番號は商品検査機関に1部送付します。

    服裝、織物、革靴、工蕓品などの商品に対して、審査の時に文字で表現できないサンプルカード、色カードまたは実物のサンプルを提出しなければなりません。


     

    (二)商品検査機関に衛生登録と輸出商品品質許可証を取扱わなければならない商品であり、検査の際に商品検査機関が発行する衛生登録証明書または輸出品質許可証番號と

     

    工場検査合格書

    冷凍、水産、畜産品、缶詰食品などは衛生を取り扱う時、商品検査機関が発行した衛生登録証明書と工場検査合格書を添付しなければなりません。


     

    (三)

     

    出荷先の商品検査機関が検査に合格した商品は、港で証明書の交換を申請する必要があります。必ず出荷地の商品検査機関が発行した「輸出商品検査交換証明書」を提出しなければなりません。

     

    本物。


     

    (四)

     

    生産経営部門が検査した場合、その検査結果書を提出しなければならない。


     

    (五)

     

    第一次検査が不合格で、再整理して再検査を申請する場合、元の商品検査機関が発行した不合格通知書と再加工記録を添付します。


     

    (六)

     

    申請重量

    を選択します。

    數量鑑定の場合は、重量明細書、箱詰め書などの資料を添付してください。


     

    (七)

     

    積載鑑定を申請し、積載を監視する場合は、積載図、積載計畫などの資料を提供してください。


     

    (八)

     

    輸出商品の包裝使用鑑定を申請する場合、商品検査機関が発行する包裝性能検査合格書を添付します。


     

    (九)

     

    委託検査を申請する時、申請者は「委託検査申請書」を記入し、検査サンプル、検査基準と方法を提出してください。

    海外委託者は委託検査手続きを行う時にも関連を提供しなければならない。

     

    手紙と資料。

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