貿易報告の分類と範囲
対外経済貿易関係者は、商品検査機関に検査を行う際、商品検査機関の要求に従い、申請書を真実かつ正確に記入し、署名捺印しなければならない。 それは関係者が商品検査機関に検査を依頼したのです。 正式文書 を選択します。 商品検査機関が検査を行う原始証憑でもあります。 一般的には契約、異なる領収書、異なる船荷証券または船荷証券の商品についてはそれぞれ申請書を記入します。 申請書を提出する以外に、下記の狀況によってそれぞれ各種の書類を提出しなければなりません。 検査の分類と範囲 1つ ..。 法定検査報告 我が國の現行の法律、行政法規或いは國際條約、協議の規定では、一部の輸出入商品と運送道具は必ず商品検査機構の検査を経なければなりません。 検査に合格しないと、輸出できない、あるいは國內で販売できない、使用します。 ..。 これらの商品とその運送道具の検査は法定検査と呼ばれます。 ( 1つ ) 輸入商品の法定検査範囲 1. 列に入れる << 種類表 >> の輸入商品です 2. 國際條約、協議規定に関しては、商業検査機関が検査する輸入商品を販売しなければならない。 3. その他の法律、行政法規に規定されている商業検査機関が検査する輸入商品。 ( 二番目 ) 輸出商品及び運搬具の法定検査報告の範囲 1. 列に入れる << 種類表 >> の輸出商品 2. 輸出食品の衛生検査; 3. 動物製品の貿易輸出検疫; 4. 危険物の輸出と << 種類表 >> 內商品包裝容器の性能検査と使用鑑定 ; 5. 腐敗しやすい食品輸出の船室とコンテナを積み込みます。 ; 6. 國際條約、協議規定に関しては、商業検査機関が検査した輸出商品を販売しなければならない。 ; 7. その他の法律、行政法規に規定されている商業検査機関が検査した輸出商品。 二番目 ..。 法定検査報告 によると << 商品検査法 >> および << 商品検査法実施條例 >> 対外経済貿易関係者または外國商品検査機関は、関連契約の約定または自身の必要に応じて、申請または委 商品検査機関に委託して輸出入商品の鑑定業務を行い、鑑定証明書を発行する。 商品検査機関が鑑定を受ける範囲は主に以下の通りです。 ( 1つ ) 輸出入商品の品質、數量、重量、包裝鑑定と積載測定 ; ( 二番目 ) 輸出入商品の監視搭載と監視アンインストール ; ( 三番目 ) 輸出入商品の積載鑑定、殘損鑑定、積載損鑑定と海損鑑定 ; ( 四番目 ) 輸出商品を積載する船舶、車両、飛行機、コンテナなどの運送道具の適載鑑定 ; ( 5 ) 輸出入商品を積載する船舶のカプセル、ハッチ検査、空距離測定 ; ( 六 ) コンテナ及びコンテナ貨物鑑定 ; ( 7 ) 輸出入商品に関する外商投資財産の価値、品種、品質、數量及び損失の鑑定 ; ( 8 ) 各種サンプルを抽出して密封する ; ( 9 ) 価値証明書及びその他の鑑定証明書を発行する。 ; ( 10 ) その他輸出入商品鑑定業務。 時刻と場所を報告する。 1つ ..。 輸入する ( 1つ ) 法定検査範囲內の輸入商品は、入荷後、荷揚げ港または通関地の商品検査機関に登録しなければならず、商品検査機関が稅関申告書に蓋をして「受理しました。」 登録の印鑑」というのは、稅関がこの検査で釈放します。 同時に、受取人は規定の検査場所と期限內に、商品検査機関に報告しなければなりません。 ( 二番目 ) 法定検査範囲以外の輸入商品は、対外経済貿易契約或いは運送契約書に商品検査機構によって検査されると約束されています。輸入後、契約に定められた検査場所によって商品検査機関に検査を報告します。 (