三包が期限切れになりません。返品には減価償卻費が必要です。
張さんは錦州市內のある店で靴を買いましたが、履いて一ヶ月も経たないうちに底が見えてきました。當時の買い物レシートには三包期間の一ヶ月と書かれていましたが、消費者は商品の返品を見つけました。錦州市凌河區の消費協會の調停の下で、最終的に商店は消費者の元の価格に戻します。消費協會のスタッフは、靴の3つのバッグの期間は3ヶ月です。消費者は靴を買う前に、3つのバッグの知識をよく知って、商店に騙されないようにします。
この前、張さんは錦州市凌河區の消協にクレームを出しました。去年の年末、錦州市のある専門店で200元を使って牛の靴を買いました。まだ一ヶ月も履いていないので、靴は底が折れました。靴を買う時、レシートに書いてあります。一ヶ月以內にレシートで三包を実行し、底を切って、パンを切って交換します。その殘りは全部保証します。レシートの販売がなく、損傷のための保証はありません。値段の調整と商品の取り扱いは三包ではありません。一ヶ月を超過すると10%の減価償卻費が加算されます。張さんがオーナーを見つけたら靴の返品は靴の価格の20%で減価償卻費を徴収すると言いました。これに対して、張さんは納得できなくて、雙方の意見が違っています。張さんは相手の苦情を凌河區で解決します。
「この店の買い物レシートに規定されている條項は國家の靴類の3つのカバンの関連規定に合わないです。」凌河區消防協會のスタッフは言った。國家の靴類の3つの規定によって、革靴は底、斷面、或いは靴の表面がひどく脫漿して著ることに影響して、経営者は全部交換を與えるべきです。三包期間も明確に規定されています。革靴の三包期間は三ヶ月で、革靴と布靴の三包期間は一ヶ月です。「一ヶ月以內に領収書で三包を実行する」というのはこの店の規定で、三包の規定に違反しています。「覇王條項」に屬します。
消費協會のスタッフは、張さんの靴は返品?交換の范囲にあるべきで、減価償卻費を徴収するべきではないと指摘しています。國家靴類三包の規定により、二回修理してもまだ著れない場合、経営者は消費者のために同じブランドの同じ型番の商品を交換しなければならない。同じブランドの同じ型番の商品がない場合、返品し、減価償卻費も0.50%を徴収することができる。
価格調整や割引は経営者の行為であり、メーカーは値引き、割引商品と処理品を混同してはいけません。処理品は三包ではなくてもいいですが、割引商品は景品を含めて全部で三包の範囲です。消費者はもっと多くいくらかの3包の知識と消費の権利の常識を理解するべきで、買う前に多く聞いて、知る権利を保障して、商店の“覇王の條項”にゆらゆらされることを免れます。消費協力の調停を経て、ついに商人は消費者のために本來の価格で靴を返しました。
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