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    労働契約締結(jié)の原則と効力

    2010/11/4 17:45:00 65

    労働契約の原則効力

    第三條締結(jié)労働契約合法、公平、平等、自由意志、協(xié)議一致、誠実信用の原則。


    労働契約は法により締結(jié)され、即ち法律効力を有し、使用者と労働者は労働契約に約定された義務(wù)を履行しなければならない。


    本條は労働契約の締結(jié)の原則と労働契約に関するものである。効力を発揮するの規(guī)定です。


      一、労働契約締結(jié)の原則


    1.合法原則。合法は労働契約の有効な前提條件である。合法とは労働契約の形式と內(nèi)容が法律、法規(guī)の規(guī)定に適合していなければならないということです。まず、労働契約の形式は合法的でなければならない。例えば、全日制労働以外に、労働契約は書面で締結(jié)する必要がある。これは本法の労働契約形式に対する要求である??陬^契約の場合、雙方が紛爭が発生した場合、法律はその効力を認(rèn)めず、使用者は書面契約を締結(jié)していない法的結(jié)果を負(fù)擔(dān)しなければならない。本法第81條の規(guī)定によると、「使用者は労働の日から1ヶ月を超えたが、1年未満で労働者と書面による労働契約を締結(jié)していない場合、労働者の2倍の労働報(bào)酬を支払わなければならない?!沟诙?、労働契約の內(nèi)容は合法的である。本法第17條は労働契約の9つの內(nèi)容を規(guī)定している。一部の內(nèi)容は、関連する法律、法規(guī)に規(guī)定があり、使用者と労働者は法律で定められた限度內(nèi)に具體的な規(guī)定をしなければならない。労働契約の期限については、どのような狀況下で固定期限を締結(jié)しなければならないか、どのような狀況下で無固定期限を締結(jié)しなければならないか、本法の規(guī)定に適合しなければならない。労働契約の內(nèi)容が違法であれば、労働契約は法律の保護(hù)を受けないだけでなく、當(dāng)事者は相応の法律責(zé)任を負(fù)うべきである。


    2.公平の原則。公正原則とは、労働契約の內(nèi)容が公平かつ合理的であることをいう。法律の規(guī)定に適合する前提の下で、労働契約雙方は公正かつ合理的に雙方の権利と義務(wù)を確立する。一部の契約內(nèi)容に関しては、関連する労働法律、法規(guī)は往々にして一つの最低基準(zhǔn)だけを規(guī)定しています。この基礎(chǔ)の上で雙方が自発的に合意したのは合法的です。一つの職場のように、二つの資格と能力が同じ人は、給料収入の判別がとても大きい、あるいは能力の強(qiáng)い収入は能力の差より低い、つまり不公平です。また、例えば、使用者が少ない研修費(fèi)用を提供して労働者を育成するが、労働者により長いサービス期間を締結(jié)するように要求し、しかもサービス期間內(nèi)に労働者の賃金を引き上げない、または正常賃金調(diào)整メカニズムに従って賃金を引き上げることができない。これらは法律の強(qiáng)制規(guī)定に違反しませんが、合理的ではなく、不公平です。また、雇用単位は優(yōu)位な地位を?yàn)E用してはならず、労働者に不公平な契約を締結(jié)させてはならない。


    公平原則は社會公徳の體現(xiàn)であり、公平原則を労働契約の締結(jié)の原則として、労働契約當(dāng)事者、特に雇用単位が優(yōu)位地位を?yàn)E用し、労働者の権利を損ない、労働契約雙方の當(dāng)事者の利益を均衡させることに有利であり、調(diào)和と安定した労働関係を確立することに有利である。{pageubreak}


    3.平等?自由意志の原則。平等?自由意志の原則には2つの意味が含まれています。1つは平等の原則、1つは自由意志の原則です。平等の原則とは、労働者と雇用単位が労働契約を締結(jié)する時、法律上の地位は平等であり、高低、従屬の區(qū)別がなく、命令と服従、管理と管理された関係が存在しないことである。地位が平等であってこそ、雙方は真実の意味を自由に表現(xiàn)することができる。もちろん労働契約を締結(jié)した後、労働者は使用者の一員となり、使用者の管理を受け、管理者の地位にあり、使用者と労働者の地位は不平等である。ここで言う平等は、法律上の平等であり、形式上の平等であり、我が國の労働力の供給が需要以上の狀況下で、多くの労働者と雇用単位の地位は実際には平等ではない。ただし、雇用単位は優(yōu)位な地位を用いてはならず、労働契約を締結(jié)する際には不平等な條件を付加してはならない。


    自由意志の原則とは、労働契約を締結(jié)するということは、完全に労働者と雇用単位の雙方の真実の意志によるものであり、雙方が合意したものであり、いずれかの一方は自分の意志を他方に押し付けてはならない。自由意志の原則には、労働契約を締結(jié)するかどうかは雙方の自由意志によるものとし、誰と労働契約を締結(jié)するかは雙方の自由意志によるものとし、契約の內(nèi)容は雙方の自由意志によるものとする。任意の組織と個人は、労働者に労働契約の締結(jié)を強(qiáng)制してはならない。


    4.協(xié)議合意の原則。合意とは、使用者と労働者が契約の內(nèi)容について合意することです。契約は雙方の意思が一致した結(jié)果であり、労働契約も一つの契約であり、労働者と雇用単位の雙方が合意し、合意を達(dá)成する必要があり、一方は相手を凌駕してはいけない。自分の意志を相手に押し付けてはいけない。労働契約を締結(jié)する時、使用者と労働者は契約の各內(nèi)容をよく検討し、十分な意思疎通と協(xié)議を行い、意見の相違を解決し、合意を達(dá)成しなければならない。雙方の真実の意志を體現(xiàn)する労働契約だけが、雙方が契約の約束に忠実に履行できる?,F(xiàn)実的には労働契約は往々にして使用者が形式契約書を提供し、労働者は署名すればいいだけです。フォーマット契約書は使用者の権利規(guī)定が比較的に多く、労働者に対する権利規(guī)定が少なく、規(guī)定がはっきりしない。このような労働契約は協(xié)議の結(jié)果とは言い難いです。そのため、形式契約を使う時、労働者は真剣に契約條項(xiàng)を研究して、自分の不利なのは道理に基づいて論爭します。


    5.誠実信用原則。労働契約を締結(jié)する時は誠実で信用を重んじることです。労働契約を締結(jié)する時、雙方とも詐欺行為をしてはならない。本法第八條の規(guī)定により、使用者は労働者を募集する時、労働者の仕事內(nèi)容、労働條件、勤務(wù)場所、職業(yè)危害、安全生産狀況、労働報(bào)酬及び労働者の理解を求めるその他の狀況を如実に告知しなければならない。雙方とも真実を隠してはならない。実際には、ある使用者が労働者に職業(yè)上の危害を教えない、あるいは提供した労働條件と約束の違いなど、労働者が偽の証書を提供する場合もあります。これらの行為はすべて誠実信用原則に違反しています。また、現(xiàn)実には使用者と労働契約を締結(jié)した労働者がいます。労働者が別の仕事を見つけた後、契約を後悔し、使用者の仕事ができなくなりました。これも誠実信用原則に違反しています。誠実信用は契約法の基本原則であり、労働契約法の基本原則でもあります。


     二、労働契約の効力


    労働契約の効力とは、労働契約が當(dāng)事者に対する拘束力である。本條の規(guī)定により、労働契約は法により締結(jié)され、即ち法的効力を有し、使用者と労働者は労働契約に規(guī)定された義務(wù)を履行しなければならない。労働契約は法により締結(jié)され、法律によって保護(hù)される。法律の規(guī)定に従ったり、相手の同意を得たりしない限り、いずれかの當(dāng)事者は勝手に労働契約を変更したり、解除したりしてはならない。労働具體的な労働契約の発効時間は、當(dāng)事者が労働契約において約定することができ、約定されていない場合は、雙方が署名する日から発効しなければならない。本條を理解するにあたっては、労働契約の発効時間と労働関係の確立とは別問題であることに注意しなければならない。労働契約は労働関係の表現(xiàn)形式であり、場合によっては労働関係がすでに確立されているが、労働契約が締結(jié)されていない場合もある。したがって、労働契約に違反する場合は、すでに履行されている労働契約に違反する場合とに分けられます。この時、労働関係はすでに成立しており、労働契約の約定に違反した場合、本法の規(guī)定に従い、違法責(zé)任を負(fù)わなければならない。本法第86條の規(guī)定により、雇用単位が本法の規(guī)定に違反して労働契約を解除または終了する場合、本法第47條に規(guī)定された経済補(bǔ)償基準(zhǔn)の2倍を労働者に賠償金を支払わなければならない。もう一つは発効したが、まだ履行されていない労働契約に違反することです。この時、労働関係はまだ確立されていません。労働契約法はこのような狀況下で労働契約に違反する責(zé)任を規(guī)定していません。この時労働契約が違約責(zé)任を約定した場合、約束通りに処理し、違約責(zé)任を約定していない場合、責(zé)任を負(fù)うことができない。したがって、労働契約を締結(jié)する場合、雙方は契約の中で契約の履行責(zé)任を約定しなければならない。

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