専門家によると、婚姻法の司法解釈(三)規定はまだ完全ではないという。
婚姻法の司法解釈(三)で話題になった専門家は、「夫婦の一方が共有住宅を勝手に処理する」という規定はまだ整っていないという。
婚姻法の新しい解釈はどのように夫婦間の財産侵害行為に対応しますか?
夫婦の一方は相手の事情を知らないで、雙方の共有している家屋を第三者に売卻しました。このような行為は第三者が「善意の買い物」と認定された限り、一方が追訴しても、賠償を要求します。
このように推理して、夫婦が財産権を共有している一方は居住している、自分の家屋に対して、一方の越権行為のため、精神的および経済的な損失を負擔して、訴訟の道に上がって、國家もそのためにもっと多くの投資をしなければなりません。
司法
資源
対話人全國婦女連合権益部元副巡視員呉學華
會話の動機
最近、北京豊臺區人民裁判所が事件を審理しました。原告の被告は夫婦です。
不動産証書
北京戸籍以外の妻の名前がないので、女性は法律で「自分の財産」を取り戻したいです。
婚姻法司法解釈(三)の施行後、多くの離婚財産紛爭案が新司法解釈を用いて解決されたことがわかった。
しかし、婚姻法の司法解釈(三)の実施過程において、新たな司法解釈の一部の條項は調整される必要があると業界の専門家から指摘されています。
全國婦女連合権益部の元副巡視員の呉學華氏は、婚姻法司法解釈(三)第十一條の規定は
調整
変えて、そして手紙を準備して全國人民代表大會常務委員會に郵送します。
第十一條規定はどのような問題に関連していますか?なぜ調整を行いますか?記者はこれらの問題について呉學華と対話を展開します。
記者:婚姻法司法解釈(三)は今年8月13日から施行されました。人民裁判所のために現在の婚姻家庭紛爭を審理し、個人財産を保障することは婚姻家庭の紛爭処理において侵害されないなどの面で操作可能な根拠を提供しました。
これについてどう思いますか?
呉學華:我が國の憲法と関連法律制度の規定に照らして、婚姻法の司法解釈(三)第十一條の規定は認められません。
それは憲法が公民の私有財産と住宅の保護規定と趣旨に対して一致しないので、夫婦間の財産侵害行為が広がって、アップグレードする可能性があります。
婚姻法の司法解釈(三)第11條は、「一方が夫婦の共有住宅の売卻に同意していない場合、第三者は善意的に購入し、合理的な対価を支払って、財産権の登記手続きを行う。一方は、その家を取り戻すと主張している場合、人民法院は支持しない…」
つまり、夫婦の一方が他方の事情を知らないまま、雙方の共有住宅を第三者に売卻した場合、第三者の購入行為が3つの條件を備えている限り、人民法院は他方の住宅追突の主張を支持しない。
記者:相手の同意を得ていないで夫婦の共有住宅を売る行為は無効な法律行為です。しかし、家を買う人にとっては夫婦の一方だけと取引すればいいです。夫婦の意思が一致しないかどうかは「知らない」可能性があります。どう思いますか?
呉學華:利害関係のある第三者の「知らない」は信頼性が欠けていて、「善意で買う」ということを合法的な理論的根拠として認めていません。
わが國の婚姻法第17條は「……
夫婦は共有財産に対して、平等な処分権を持っています」と話しています。
家庭における重大財産の処理は、法により、道理に従い、情に従うものであり、どちらからも相手の同意を得ずに処分するという道理はなく、一方が他方の財産を不法に占有しようとする悪意のある場合にのみ、このような狀況が現れる。
夫婦の一方は相手の同意を得ないで共有住宅を売る行為で、その動機は不法に相手の財産を占有するので、主観的には別の一方に対して財産権を共有するのは明らかで、権利侵害も故意からです。
客観的には、夫婦の共有住宅を第三者に売卻し、その行為の本質は「合法的な形で不法を隠蔽する目的」であり、かつ、共有財産権の他方の権利侵害に関する法律的な意味をすでに完成したという事実である。
我が國の主、客観的に一致する法律原理によって、この行為はすでに共有財産の一方の私有財産に対する侵害を構成しています。夫婦の一方の獨立した法律地位、人格と尊厳に対する傷害と蔑視であり、無効行為です。
わが國の契約法第56條では、「無効な契約……
法的拘束力は最初からない」と述べた。
周知のように、我が國の夫婦は家屋の財産権を共有して登録して、一方の名義に落ちることに慣れて、これはすでに俗っぽいです。
その前に、法律もこのような民間の習わしを認めて保護して、各種の立法、司法の活動の中ですべてプラスがあるのです。
上記の事実によって、第三者が夫婦の一方の家を買う時(一方の同意や財産権証明が提示されていない場合)は、「事情を知らない」と言っても納得できません。
共有財産者側が家の追っかけを請求する時、本件の利害に関わる當事者に自分が「知ること」であることを証明させることは更に不可能です。彼(彼女)が本當にこの家を買いたくない限り、或いは本當の良識が戻ってきます。
この時、彼(彼女)の「知らない」証拠の客観性、真実性、信頼性は信じられないほどで、証拠力も明らかに欠けています。
このように「善意」が挙げられているのは、通常は夫婦の一方が悪意を持って、「積極的に応対し、雙方が暗黙の了解に協力する」という狀況の下にあるだけです。
それによると、販売者と第三者の間は「善意の購買」か、それとも悪意のある共謀かは、司法実踐の中で検討すべき重要な問題であると思います。
記者:婚姻法司法解釈(三)第11條の規定は意見募集時に、各界の間で「善意の購入」に関する論爭が大きいということが分かりました。
しかし、この規定は依然として司法解釈に書かれています。その理由は主に「物権法が不動産を善意の取得制度に組み入れたから」「物権法とのドッキングのため」などです。
呉學華:実はそうではありません。わが國の立法法法第八十三條の規定:
特別規定が一般規定と一致しない場合は、特別規定を適用する。
婚姻法は婚姻家庭関係を調整する特別法であり、この原則によって、婚姻法は物権法の原則より優先され、婚姻法の規定から、物権法とドッキングしない問題はまったく存在しない。
資料によると、この規定が発布される前に、専門家が提案しているのは、夫婦が一つの住宅しかない場合、一方は同意なしに住宅を売卻し、他方の合法的権益を損なう可能性がある場合、家屋の追突を許可しなければならないということです。
しかし、提案が最終的に採用されなかったのは、住宅セットの狀況が複雑であるためである。一セットの住宅が豪邸であれば、売った後に小さな家を買うことができる。この場合、人民法院は住宅追突の主張を支持しない。売卻された家屋が唯一の小部屋であれば、売卻後は身を寄せるところがなく、具體的な判決を執行する時、裁判所は住宅追突の主張を支持することができる。
この話によると、夫婦の一方は相手の事情を知らないで、雙方の共有している家屋を第三者に売卻しました。このような行為は第三者が「善意の購買」と認定されれば、一方が訴追しても敗訴し、賠償を要求します。
このように推理して、夫婦が財産権を共有している一方は居住している自分の家に対して、一方の越権行為のため、精神と経済の上の損失を引き受けて、甚だしきに至っては訴訟の道に上がって、國家もそのため更に多くの司法の資源を投入しなければなりません。
「善意で買う」第三者の権益保護について、予防の一環としての制度保護に力を入れることを提案します。
実際には、中國の夫婦の共有住宅を保護する規則制度が徐々に確立され、完備されています。例えば、家を買う場合、結婚証を提示し、夫婦の共有住宅を譲渡する場合、雙方の同意が必要です。これらは夫婦の一方の権利侵害行為に対する「歩哨所」と「関所」です。これを基礎に、これらの規則制度をさらに確立し、改善しさえすれば、大多數の問題は芽生えの狀態に解決できます。
例えば、婚姻法の司法解釈(三)が公布される前に既婚者の一方が家屋を販売する時、夫婦の他方の授権委託或いは當該家屋の財産権がない証明を発行しなければならない。購入した第三者がこのような証拠がなければ、「善意の購入」は成立しない。
このように、「善意の買い」の悪用が広まることを効果的に防ぐことができます。たとえごく一部の虛偽の「善意の買い」があっても、被害者はすぐに事実と一致しない悪意のある証拠を見つけることができます。また、公平正義の最後の一線である司法裁判で、夫婦が1軒だけ売られている場合には、「善意の買い」の第3人の仕事をして、家屋を共有する財産者の合法的権益を守り、家族の財産の安全と正義を守ります。
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