民訴法修正草案は小額訴訟の手続きを確立する。
民訴法の修正草案が小額訴訟の手続きを確立することが大きなハイライトとなっている。
パイロットは半年で事件の効率を上げ、解決案の多くの人が矛盾しないようにする。
小額速裁が第一審の最終審を強制して救済の爭いを誘発する
民事訴訟法の修正案の大きなハイライトは、簡易手続と小額訴訟手続の性質、適用方法と
効果
などの面で一定の區別ができました。
「今回の修法では、簡易手続とは全く異なる別の民事訴訟手続きの種類を確立しました。
立法者
獨自の制度機能を付與し、わが國の小額訴訟制度の新紀元を開いた。
中國人民大學法學院の肖建國教授はこう評価しました。
実際には、小額訴訟制度はすでに司法の中に定著しています。2011年4月8日、最高人民法院は全國26の基層裁判所に小額速裁の試行業務を実施することを決定しました。
半年以上の試行中に、
小口訴訟
制度にはどのような制度的障害があるのか、立法によってサポートされるべきものがありますか?
繁簡分流審査期間は大幅に短縮された。
「訴訟は面倒くさいと思っていましたが、何週間も延期しました。半時間で終わるとは思いませんでした。速すぎます。」
5月17日、原告の劉さんの道路交通事故損害賠償事件は浙江省寧波市鄞州區の人民裁判所交通裁判所で告訴されました。彼が受け取った調停書には「(2011)寧波市鄞民速字第1號」と書かれています。
これは同院が最高法で小額速裁の試行裁判所として確定して以來、小額速裁の手続きで審理されてきた最初の事件である。
現在、各種の利益の訴求による矛盾や紛爭が増え続けており、訴訟方式で司法手続きに大量に進出している。
統計によると、1991年から2010年にかけて、全國の裁判所における民事一審事件の受理年はいずれも10.66%増加した。
したがって、裁判力が短期間で効果的に変わることが不可能な場合、「案件が多い人が少ない」という矛盾を解決するには、裁判所の既存の事件処理メカニズムを改革し、案件の繁簡分流を実行することによって、審理のプロセスを簡略化し、事件の効率を向上させるしかない。
その背景には、小額訴訟制度の改革がある。
鄞州裁判所小額速裁裁判長の朱銀春氏によると、5月1日から10月31日まで、各種類の民商事事件は全部で2955件受理され、その中で最高法の規定に合致する小額速裁條件の912件がある。
このうち、當事者は小額速裁の310件を選択し、適用し、全體の処理日數は746日で、平均的な処理日數は2.41日である。
一審の終審で救済の憂さを引き起こす
朱銀春は記者に教えて、小額の訴訟は実行しますの1審の最終審で、完全に既存の民事訴訟法が普通の民事事件に対して2審の最終審のモードの規定を適用するのと異なっています。
當事者の救済の権利をどう守るかが、社會の関心と論爭の焦點になる。
試験の中で、朱銀春は多くの當事者が小額速裁の一審の最終審に対して懸念があることを発見しました。もし一審の裁判所が事件を処理するのが不公平なら、異議審査も同じ裁判所が行うので、彼らは第二次救済の機會を失うと思います。
また、小額速裁の手続きは比較的簡便で融通性があるため、裁判官の自由裁量が過剰で、訴権の正常な行使に影響を與えると心配する當事者、特に被告は小額速裁の手続きを選ばないようにしています。
「このような懸念があったからこそ、5月から8月にかけて、宜興裁判所が小額速裁に該當する案件は986件あり、51%の案件だけが小額速裁に適用された」
試行裁判所の江蘇省宜興市人民裁判所研究室主任周馨氏は言う。
民事訴訟法改正案の草案には當事者に再審議の権利が與えられておらず、その真意は當事者が再審を申し立てることである。
朱銀春は、既存の民事訴訟事件の第二審の最終審から、小額訴訟まで一審の最終審を実施し、當事者の意識転換には緩衝過程が必要であると考えています。
法律の中で當事者が再審を通過するしかないと規定されれば、既存の再審手続きの設定は上級裁判所の仕事の負擔を重くする可能性があり、同時に陳情事件の発生をも引き起こします。
第二に、當事者の再議権を設定することは世界各國の小額訴訟の通常のやり方であり、再審査申請権に対して、當事者にとって操作が便利であり、當事者の合法的権益の維持にも有利であると同時に、人民法院が事件を慎重に処理する重要な體現でもある。
案件の標的の5000元は低すぎると指摘されました。
民訴法改正案の草案では、小額訴訟の対象範囲は5000元以下の民事事件であると規定されています。
「小額訴訟の被害範囲については、法律は科學的かつ操作的な規定を行うべきである」
朱銀春は、立法の上で列挙式を採用しなければならなくて、どれらの紛糾が適用することができるかを明確にして、どれらの狀況が適用しませんと思っています。
また、裁判所の権利濫用を防止するために、立法上は最低限の條項を規定してはならない。
調査によると、最高法の試行意見で規定された小額訴訟の受理範囲は最高5萬元以下の給付類事件であり、いくつかのケースを挙げた。
鄞州裁判所は収受の標的額が5萬元以下であることを確定しました。具體的には権利義務関係が明確な貸與、売買、賃貸、借用紛爭事件を含みます。
「小額訴訟の標的額を限定する必要があるが、各地の経済発展のアンバランスによって、立法上5000元を限定するのは低すぎるようだ」
朱銀春は言った。
専門家の観點
弁証法に応じて小額訴訟制度を取り扱う。
中國人民大學法學院の肖建國教授は今日記者の取材に応じて、小額訴訟の手続きは確かに一里塚の意義があると指摘しましたが、その當事者のために廉価な正義と適時正義のプラスの価値を提供するのは往々にして非理性的に誇張されています。
これは、小額訴訟は第一審の最終審査を実施しており、適時に紛爭を解消し、遅刻を回避する正義などの優位性があるが、この優勢が発揮されるかどうかや副産品を持ってくるかどうかも心配されているからである。
肖建國は、まず、この優勢は裁判所の調停に吸収されるかもしれないと思っています。
結局、裁判所の調停も一審の最終審査の効果があり、現在の調停優先の司法政策と調整率重視の業績評価指揮棒の下で、小額訴訟は一體どれぐらいの距離を歩けるのか、まだ検証が必要です。
第二に、この利點は、裁判所の強制的な調停を強化するための合法的な根拠を提供することができます。
過去に、裁判所の調停は自発的、合法的な原則を遵守しなければならず、當事者が調停案を受け入れないことを堅持すれば、裁判所は適時に判決するしかなく、當事者が不服の場合は上訴することができる。
小額の訴訟の手続きがあって、5000元以下の民事の事件、裁判所は當事者の願望を顧みないことができて、判決の手段を使って、當事者に仲裁を受け入れるように助力します。
最後に、下層裁判所と法廷を派遣して処理する5000元以下の民事事件は、一般的に民間の貸借、交通事故損害賠償、醫療侵害、人身損害賠償などの紛爭であり、論爭金額は高くないが、當事者の間では往々にして深刻な対立があり、証拠も探しにくい。
裁判所が積極的に証拠を調べ、事実を調べ、是非をはっきりさせなければ、以前のように「誰が証明書を主張するのか」というように、判決に控訴する機會がないと、一審終審の小額訴訟の手続きはかえって當事者の矛盾を激化させる可能性がある。
したがって、小額訴訟制度に対しては弁証法的に見る必要がある。
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