「ジョーダン」商標訴訟から見る氏名商標登録
一般的に商標の主な役割は、その商品が誰によって生産されたのかを消費者に伝えることです。そのため、メーカーによって商標に違いがあり、そうしないと識別の役割を果たすことができません。例えば、「コカ?コーラ」と「ペプシコーラ」は明確に2つの飲料メーカーを區別している。コカ?コーラとペプシコーラの2つの商標の明らかな違い(それぞれ顕著性がある)が區別の役割を果たしている。さらに、すべての単語が顕著ではなく、區別の役割を果たすことができると結論した。例えば、「のどが渇いている」では區別がつかないので、商標としては使えません。例えば「袁隆平」を米に使っても區別がつかず、かえって消費者に質がいいと誤解されてしまう。
そのため、各國の商標法では、どの単語が商標登録できないかに厳しい制限がある。例えば、我が國の「商標法」第10條は、「天安門」、「鄧小平」、「米國」などの類似語は絶対に商標登録してはならない、第十一條「いいね」、「完璧」など製品の特徴を表す単語は相対的に商標登録できないと規定している。第31條は、他人の特許権、著作権、一定の影響を與える氏名権などの先の権利を侵害する商標は登録できないと規定している。このように、我が國の商標法が他人の名前を商標として登録することを禁止するには、第10條と第31條の2つの規定がある。第10條禁止の目的は、「鄧小平」などの氏名が政治的色彩を持ち、商品に使用すると悪影響を與えるため、禁止することである。商標として「鄧小平」を申請すると、商標局は自主的に卻下する。従來、商標局も謝霆鋒、劉徳華の登録を商標として悪影響を與えやすいとして卻下していた。
氏名権は政治家の氏名が絶対的に保護されているほか、他の人の氏名は區別しなければならない:
一定の社會的影響力を持つ氏名は、魯迅などの商標登録を禁止している。消費者に広く知られていない名前を商標として使用することは、消費者を誤解させず、悪影響を與えることはありません。たとえ社會的影響力のある名前であっても、商標登録者と彼(彼女)が重名であれば、悪意がない限り登録を禁止することはできない。実際には、他人の名前権に便乗するために、自分の名前を有名人と同じように変えて、正當な理由を見つけようとする人がいる。
商標登録者が登録した名前商標には顕著性がなく、その名前はある有名人と唯一対応することができず、登録を禁止することもできない。「張揚」、「李平」のように、このような名前は全國にたくさんあり、誰が先に登録したのか、その商標は誰のものであり、社會的影響力のある張揚や李平は権利を主張することはできない。例えば、「バイアグラ」は香港メディアがファイザー製薬のある薬品につけた名稱であり、英語の名稱とは唯一対応することが難しく、他人がファイザーを奪い取るのは仕方がなく、「萬艾可」に変更させられたのと同じ道理である。
商標登録者が商標登録を申請した場合、その名前は知られておらず、その後有名になっても権利を主張することはできません。さらに、氏名権者は商標登録者が知っているか知っているかを証明することができず、保護されていない。米ゼネラル?モーターズが成都のある會社の輸送サービスへの「ゼネラル?モーターズ」商標登録を阻止しようとした場合、私たちは成都會社に代わって、登録申請日前に米國ゼネラル?モーターズは國民に知られておらず、この抗弁理由が支持されていると答弁した。
また、もう一つ時効の問題がある。著名人の氏名はその自然人と唯一の対応関係があり、商標登録者が知っているか知っているかを証明する証拠があり、その氏名権は保護されるべきである。しかし、保護にはまた法定期限があるので、當該商標の初審公告から3ヶ月以內に商標法第30條に基づいて異議を申請するか、當該商標登録の日から5年以內に商標法第41條に基づいて紛爭を申請しなければならない。3ヶ月の異議申し立て期間內または5年の爭議期間內に権利を主張しなければ、権利を主張する機會は永遠に失われる。権利の行使には期限を設定しなければならない。そうしないと、社會経済の発展に不利になる。もし他の人があなたにお金を借りて、期限が切れて2年後に裁判所に起訴して、裁判所も支持しません。
マイケル?ジョーダンは有名人であり、その保護にはいくつかの要素を考慮しなければならない。
まず、商標「ジョーダン」と米バスケットボールスターのマイケル?ジョーダンは同一人物であることを証明する証拠があるのだろうか。
次に、「ジョーダン」商標出願1997年、この時マイケル?ジョーダンが中國で有名人であったことを証明する証拠はあるのだろうか。
また、商標登録者が1997年にマイケル?ジョーダンを知っているか、知っているかを証明する証拠があるかどうかは、これらのマイケル?ジョーダンを証明するのは難しい。
さらに重要なのは、「ジョーダン」の商標登録から15年、すでに5年の爭議期間が過ぎており、現在は権利を主張しており、支持されていない。「商標授権の確定権事件の審理に関する最高人民法院のいくつかの問題に関する意見」第1條の規定精神によると、ジョーダン商標は長年使用されており、高い市場信用、安定した消費者層があり、2009年に有名商標と認定されたため、ジョーダン商標が取り消される可能性はまったくない。
ジョーダン商標は爭議申請によって取り消すことはできず、その商標権は安定しており、「ジョーダン」商標を使用するのは合法的な行為であり、マイケル?ジョーダンの姓名権を侵害することはなく、高額賠償はさらにアラビアンナイトである。
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