ブランドの権利維持に効果がある金鶏の商標が論爭を呼んでいる
異議を申し立てられた商標は雄鶏図形商標で、福建省晉江市莫日克くつ服有限會社(以下:モジュク社)は2006年9月に登録申請を行い、第18類杖などの商品に使用することを指定した。國家工商行政管理総局商標局の初歩的な審査を経て、それは株式會社ディサント社が2002年8月に第18類皮索などの製品に登録を申請した第3288995號図形商標及び第4108364號商標(すなわち本件引用商標)と類似しているため、この商標申請は商標局に卻下されたと考えられている。その後、金鶏會社は審査委員會に再審申請を提出した。審査委員會は審理を経て、異議申し立てられた商標と本件の引用商標は近似的ではないと判斷し、2009年7月に異議申し立てられた商標の初歩的な検定の卻下決定書を作成した。2012年3月、異議申し立てを受けた商標は金鶏會社に譲渡されることが承認された。
その後、株式會社ディサントは、第18類商品に複數の引用商標を先に登録し、そのブランドが同商品上でより全面的に保護されたことを理由に、商品審査委員會に商標異議申し立ての再審を行った。被異議商標と引証商標は視覚効果、表現形式に近く、かつ以前雙方に関連した民事事件では、雙方の商標を近似商標と認定していた。異議申し立て商標に指定されて使用される商品と引用商標は類似商品に屬し、雙方の商標は類似商品に使用される類似商標を構成している。
事件の審理中、金鶏公司被異議申し立て商標と同じ第25類商標を所有していることを理由に、被異議申し立て商標登録の合理性を説明しようとしたことがある。しかし、株式會社ディサント社は認めておらず、キンキ社が第25類商品に本件商標の図形と同じ商標を複數登録する行為は、明らかに「便乗」する故意があり、商標を模倣し、奪い取る不正行為に屬し、この行為は誠実信用の原則に違反し、深刻な悪影響を及ぼしていると指摘している。以上より、株式會社ディサントは、被異議商標の登録を認めない旨の判斷をビジネス評議員に求めた。
審査委員會は、関連資料によると、株式會社ディサント社の商標は異議申し立てられる商標出願日までに高い知名度を持っていることが証明され、キンキ社は株式會社ディサント図形商標について知っているはずだと審理した。異議申し立て商標といくつかの引用商標によって査定された商品は生産材料、消費対象、販売ルートなどの面で同一または類似しており、同一または類似の商品に屬していることに加え、引用商標は一定の知名度があり、被異議商標と引用商標は同一または類似の商品に共存して使用され、関連する公衆は商品の出所に対して混同誤認をもたらしやすく、従って、異議申立商標は商標法に規定された同一又は類似商品上の類似商標を構成する。以上のことから、審査委員會は、キンキ社が保有する異議のある商標の登録を認めないという裁定を下した。
この事件は株式會社ディサント社が一連の権利擁護行動の中で商標異議を申し立てた再審事件の一つであることが分かった。以前、同社はあるに服を著せる會社は第25類に登録を申請した第5083058號図形商標及び第55877080號図形商標に異議再審申請を提出し、現在、商審査委員會は上述の2つの商標紛爭に対しても再審商品に登録を認めない裁定を下した。
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