輸出貨物は國際稅務に関連していますが、どうやって合理的に稅金を避けられますか?
輸入品に対して、あるいは輸出品國際稅務にかかわるものがありますから、國際稅務と國內稅務は違っています。國際稅務はどうやって計畫しますか?まず、國際稅収仲裁の理論的根拠を調べます。
仲裁(公斷ともいう)は、紛爭を解決する方法の一つであり、即ち、雙方の當事者がその紛爭を第三者の居中に引き渡して裁決することは非であり、そして裁決することは、雙方の當事者に対して拘束力を有する。仲裁に関連する法律関係によって異なり、仲裁は國內仲裁、國際仲裁、國際商事仲裁の三つに分けられます。その中で、國際仲裁とは、紛爭當事國がそれらの合意に基づいて、紛爭を彼らが自分で選んだ仲裁人に任せて処理し、彼らが法律的拘束力のある裁決をし、國際紛爭を解決するための法律方法の一つである。國際稅収仲裁(International Tax Arbitration)は、國際社會がMAPの枠組みから発見した稅金協定の紛爭解決のための新しい道であり、それは稅協定締約國が合意を通じて、それらの間の稅金協定論爭をある臨時仲裁廷またはある常設仲裁機構に引き渡し、その法的拘束力のある裁決を行う紛爭解決制度であり、國際仲裁に屬する。
現在、一般的に見られる仲裁可能性のない國際紛爭は、國家の重大な利益、獨立、栄譽または第三國の利益にかかわる紛爭、一國の國內管轄事項、過去の紛爭、特殊な領土と政治的利益に関する紛爭である。1907年に「ハーグ條約」第38條に規定され、國際仲裁の審理範囲は「法律の性質に関する問題、特に國際條約の解釈又は適用問題」及び「外交手段によって解決できなかった紛爭」に限られる。この條は「上記問題に関する紛爭が発生した場合、各締約國は狀況の許す範囲內で紛爭を仲裁に付すことが望ましい」と特に強調している。したがって、國際仲裁の提出に適する國際紛爭は主に(1)法的性質の紛爭、特に國際條約の解釈と適用に関する紛爭である。(2)紛爭當事國は、仲裁に付すことができると認めるその他の紛爭。法的性質の爭いとは、紛爭當事國の要求と論拠が國際法で認められた理由を根拠とした紛爭、または國家の権利と義務にかかわる問題、つまり紛爭當事國のそれぞれの要求は國際法に基づく紛爭である。第36條第2項に規定されている法律紛爭には、(1)條約の解釈(2)國際法上のいかなる問題も含むことができる。
國際関係の実踐の中で、多數國際紛爭すべては混合型の紛爭に屬しており、國家の法律権利にも関わるし、國家の政治利益にも関わる。単純な法律や政治紛爭は多くない。混合型の紛爭を解決するには、単獨で法律の解決方法を採用することもできるし、単獨で政治的解決方法を採用することもできます。法律と政治的解決方法を同時に採用することもできます。また、同じ性質の紛爭についても、実際には外交交渉によって解決できるし、法律によって解決できる。例えば、1970年代の英仏間の大陸間の紛爭は、1975年に両國が仲裁合意に達する前に、その一部の問題は外交交渉によって解決されました。したがって、國際紛爭が國際仲裁に付すことができるかどうかは、最終的に紛爭當事國間の協調の意志にかかっていると言えます。いくつかは伝統的な國際法で仲裁に訴えるべきではない國際紛爭は、紛爭當事國が合意に達しさえすれば、國際仲裁によって解決することもできる。
稅金協定紛爭(Tax Treaty Displates)は、租稅協定の締約國間の租稅協定の解釈と適用による論爭であり、國家間の國際稅務紛爭であり、國際紛爭である。稅収協定とは、一般に國と國との間で締結された所得と資本の二重課稅を回避し、稅金漏れを防止する協定をいう。稅収協定紛爭はしばしば當事國の稅収主権などの政治問題に関連しているが、実質的に締約國間の稅収管轄権區分に関する論爭をめぐって、國家の権利と義務にかかわる問題であるため、稅収協定紛爭は法的性質の爭いであり、仲裁可能性がある。なお、租稅協定紛爭は「條約の解釈又は適用」に関する紛爭でもある。上記1907年の「ハーグ條約」第38條、「國連國際裁判所規約」第36條第2項の規定により、稅金協定紛爭は國際仲裁に付すことができる。
また、「國際法委員會仲裁手続模範規則」では、「仲裁の約束は以下の基本原則に基づいている。このような約束は當事者雙方間の合意から生じ、既存の紛爭またはその後に発生する紛爭に関連しなければならない。」仲裁は任意の管轄性質に屬し、紛爭當事國の合意は國際紛爭が仲裁に訴えられるかどうかを決定する決定的條件である。したがって、稅金協定に関する論爭は、紛爭當事國の各當事者が仲裁合意に達しさえすれば、仲裁に付すことができる。1969年に「ウィーン條約法條約」第66條に規定されており、條約紛爭の當事者が反対を提出した後1年以內に任意の手順でその紛爭を解決できない場合、その紛爭を強制司法解決、仲裁または強制和解に提出する義務がある。このように、締約國がその締結した稅収協定に仲裁條項を導入すると、仲裁條項の規定に従ってそれらの間の稅収協定紛爭を仲裁に提出し、それらが履行すべき國際義務になる。
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