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    小口支払システムは業務主協議を質権設定する。

    2014/7/21 13:57:00 35

    小口支払システム、質権設定業務、協議

    <p>第一條は小額支払いシステムの質権設定業務に関する各當事者の権益を維持し、各當事者の権利と義務を明確にするため、「小額支払いシステム質権設定業務管理暫定弁法」(以下、「管理弁法」という)等の関連法律規則に基づき、甲、乙雙方は自発的、協議、互恵の原則を持って、本契約を共同で締結する。

    </p>


    <p>第二條本契約において甲を中國人民銀行と呼び、乙は小額支払いシステムの質権設定業務を行う各メンバー行である。

    </p>


    <p>第三條本契約でいう小額支払いシステムの質権設定業務、中國現代化決済システム(以下、支払システムという)、中央債券総合業務システム(以下、債券システムという)、小額支払いシステムの質権設定業務システム(以下、質権設定業務システムという)、メンバー行、メンバー行機構、代替質権押付限度額、債券抵當率、債券質権押付最低限度額、質権設定品の最短買掛期間の何れも管理方法に従って定義される。

    </p>


    <p>第四條雙方は共同で中央國債登録決算有限責任公司(以下、中央決算公司という)に質権設定業務システムを通じて小額決済システムの質権設定業務を行い、中央決算會社が制定した関連業務操作規則を遵守する。

    </p>


    <p>第五條小額支払いシステム質権設定業務は質権設定業務システムを通じて行う。

    乙は質権設定業務システムを通じて甲の質権設定債券に質権設定限度額を取得し、當該質権設定限度額を正味貸付限度額として自身及び所轄の支店機構に分配し、甲に小額支払システムの繰越純額資金清算の擔保を提供することができる。

    </p>


    <p>第六條雙方は本協定に基づき、質権設定業務システムにより取扱った質権設定品の増減、調整、置換、質権設定限度の分配と回収の記録を小額支給システム質権設定業務の証明根拠とする。

    </p>


    <p>第7條質権設定業務システムの業務受付時間は、中央決算會社が運営する債券システムの営業時間です。

    乙は営業日の12:00前に提出した質権設定業務指令について、甲及び中央決算會社は遅くとも當日の営業終了前に処理を完成する。

    乙は営業日の12:00以降に提出する質権設定業務指令について、甲及び中央決算會社は遅くとも次の営業日の12:00までに処理を完成する。

    </p>


    <p>第八條乙は甲が指定した代替質権設定品の範囲內で質権設定品管理業務を行うものとする。

    代替質権設定品は主に國債、中央銀行手形、政策金融債及び甲が認可したその他有価証券を含む。

    </p>


    <p>第9條質権設定限度額の計算式は、質権設定限度額=債券価値/100×債券額面×債券の質権設定率である。

    </p>


    <p>第十條乙は甲が代替質権の種類、期限などの要素に基づいて債券の質権設定率を合理的に確定することに同意する。

    </p>


    <p>第11條乙は債券システムのクライアントを通じて中央決算會社に質権設定品の調整、調整、または置換命令を提出する。

    </p>


    <p>第12條乙は債券システムのクライアントを通じて質権設定品の調整指令を出した後、指定された代替質権設定品が満額である場合、中央決済會社は乙の指示に従って債券の質権設定を行い、債権の質権設定率に基づいて質権設定限度額を計算し、乙の未分配質権設定限度額に計上する。指定された代替質権設定品が満額でない場合、中央決算會社は質権設定品の調整を行わない。

    </p>


    <p>無擔保限度額とは、乙がまだ使用していない質権設定限度額を意味する。

    </p>


    <p>第十三條乙が債券システムのクライアントを通じて質権設定品の調整指令を出した後、乙が質権設定限度額の満額を分配していない場合、中央決済會社は乙の指示に従って債権の解凍を行い、乙に質権設定限度額を割り當てていない場合、中央決済會社は質権設定の調整を行わない。

    </p>


    <p>第十四條乙が債券システムのクライアントを通じて質権置換命令を発行した後、債券の質権設定限度が債券の質権設定限度額以上である場合、中央決済會社は乙の指令により債券の置換を行い、転換社債を質権設定し、転換社債と交換社債の質権の差を乙に質権設定限度額に計上する。

    </p>


    <p>第十五條乙はすでに質権設定された債券の名義変更日(含む)前に質権設定品の調整または置換業務を行うべきである。

    </p>


    <p>第16條質権設定債券は乙の債券口座に凍結され、債権の解凍前に、各當事者は當該質権設定債券を使用してはいけない。

    </p>


    <p>第17條乙は甲の質権設定債券に質権設定限度額を取得した後、質権設定限度額を分配または回収することができる。

    </p>


    <p>第18條乙は債券システムクライアントを通じて質権設定限度額の割り當てまたは回収指令を提出する。

    </p>


    <p>第19條中央決算會社は、支払システム國家処理センターにおいて、甲のために債券システム専用クライアントを設置する。

    甲は當該クライアントを通じて磁気媒體の形式で乙が提出した質権設定限度額の割り當てまたは回収指令を導出した後、支払システムを導入して処理する。

    支払システムは、命令情報に応じて関連する直接參加者の正味貸付限度額を増加または減少させた後、甲は磁気媒體方式または人工確認方式で債権システムに処理結果を戻す。

    乙は債券システムクライアントを通じて処理結果通知を受信する。

    </p>


    <p>第二十條乙は本行に質権設定限度額が割り當てられていない內に質権設定限度額を自身及び所轄の分枝機構に配分して使用することができる。

    </p>


    <p>第二十一條甲は乙が自身及び所轄の支店機構に割り當てた質権設定限度額に基づいて、それぞれ各機構の支払システムにおける純借款限度額を増やし、その小額の繰越純額の資金清算の擔保を提供する。

    </p>


    <p>第二十二條乙は、自身及び所轄の支店機構が使用していない純借款限度額內で割り當てられた質権押付限度額を回収することができる。

    </p>


    <p>第二十三條甲は乙が回収した質権設定限度額に応じて乙自身及び所轄の支店機構の正味借記限度額を減少させる。

    </p>


    <p>第二十四條甲、乙雙方及び中央決算會社は、権限制御、ログ管理及び暗號化管理などの措置を通じて、データ交換の安全、正確、適時及び完備を保証しなければならない。

    </p>


    <p>第25條甲の債券システム専用クライアントがシステム、設備、通信などの故障を起こし、質権設定業務を正常に行えない場合、中央決済會社は甲の書面による授権を行い、債券システムの応急処理機能を有効にして質権業務を行うことができる。

    </p>


    <p>第26條乙の債券システムクライアントにシステム、設備、通信などの故障が発生し、質権設定業務を正常に処理できない場合、乙は中央決算會社の応急処置方案に関する要求に基づき、債券システムの応急処理機能を有効にして質権設定業務を行う。

    </p>


    <p>第二十七條質権設定限度額業務を行う際、甲の業務者がマニュアルで債券システムへの戻り額変更通知を行った時にエラーが発生した場合、甲の業務者は適時に書面で中央決算會社に通知し、中央決算會社は乙に改めて原質押込限度額管理指令を提出するように通知する。

    </p>


    <p>第28條乙は質権設定済み債券の名義変更日(含む)前に自発的に質権設定品の調整または交換業務を行っていないので、債券の擔保狀態を解除する場合、名義変更日までに當該部分の期限超過社債に対して調整または交換業務を行ってはいけない。

    </p>


    <p>債券の支払日當日に、中央決算會社は乙の期限超過未払債権を自動的に実行し、現金を引き出して処理します。乙の質権設定限度額は不変で正常に使用できます。

    </p>


    <p>第二十九條乙債の換金資金が中央決算會社に預けられた場合、甲に換金の解約、預託申請を提出し、関連書類を提供することができる。

    甲が審査同意した後、乙の未分配額から期限超過未解擔保債の対応質権押付限度額を控除するよう中央決算會社に通知し、減額成功後にすでに引き出した債券の換金資金を乙に送金する。

    </p>


    <p>第三十條甲の権利と義務<p>


    <p>(一)甲の権利(/p)


    <p>1.乙の申請を受け、そのメンバーの資格を確認する。</p>


    <p>2.乙が『管理弁法』及び本契約に何度もまたは重大に違反した場合、小額支払いシステムの質権設定業務を取扱う資格を取り消す権利があります。<p>


    <p>3.代替質権の種類、債券の質権設定率、質権設定品の最短買掛期間、債券の質権設定の最低限度額を確定する。<p>


    <p>4.乙に信用リスクが発生した場合、甲は中央決算會社に質権設定品の処分を委託して小額の純額資金を返済する権利がある。

    </p>


    <p>(二)甲の義務<p>


    <p>1.乙が提出した関連業務の制約條件に合致する質権設定限度額の配分または回収指令を受理し、乙とその所屬支店機構の支払システムにおける純借款限度額を調整し、直ちに乙に処理結果を返します。<p>


    <p>2.営業日ごとに終了後、支払システムと債券システムの質権設定限度業務データを確認する。<p>


    <p>3.乙が信用リスクが発生していないことを確認した場合、乙の書面申請に基づいて、中央決算會社がすでに預けた債券の換金を乙に送金することを適時に通知します。<p>


    <p>4.支払システムの正常な運行を維持する。

    </p>


    <p>第三十一條乙の権利と義務<p>


    <p>(一)乙の権利</p>


    <p>1.「管理弁法」及び関連規定に従って甲にメンバー行資格の取得を申請し、自発的に甲にメンバー行資格の終了を申請する。</p>


    <p>2.「管理弁法」及び本契約の約束に合致した場合、甲に質権設定限度額を取得する権利があり、自主的に使用または質権回収限度額を分配します。</p>


    <p>3.「管理弁法」及び本協定の約定に合致した場合、自主的に債権の解凍または置換業務を行う権利がある。


    <p>4.本銀行の質権設定品と質権設定限度額に関する情報を調べる。

    </p>


    <p>(二)乙の義務<p>


    <p>1.甲に提供するメンバー行資格申請資料は、真実、正確、完全;<p>


    <p>2.質権設定業務は、<a href=“http://?www.91se91.com/news/index_c.asp”>管理方法<a>、本契約の約定及び中央決算會社の関連業務規定に適合すること。<p>


    <p>3.質権設定業務のための質権設定品は甲が指定した代替質権設定品の関連條件に適合していなければならない。</p>


    <p>4.質権設定業務を行うには、甲に十分な量の質権設定品を提供しなければならず、且つ質権設定限度額は限度超過配分をしてはならない。</p>


    <p>5.質権設定済み債券の名義変更日(含む)前に自発的に質権設定品の調整または置換業務を行わなければならない。適時に質権設定品の調整または置換業務を行っていない場合、自発的に甲に説明資料を提出しなければならない。</p>


    <p>6.規定の料金基準に従って、時間通りに<a href=“http://www.91se91.com/news/indexuc.asp”>質権業務<a>の関連費用を納付します。<p>


    <p>7.乙が自発的にメンバー行資格の終了を申請したり、甲によってメンバー行資格をキャンセルされた場合、甲が規定した期限內に全部の質権設定限度額を回収すること。

    </p>


    <p>第32條雙方は厳格に「管理弁法」及び本契約の約定に従って小額支払いシステムの質権設定業務を行い、いずれかの一方が本義務を履行していないと違約になる。

    </p>


    <p>第三十三條いずれかの當事者が違約したため、質権設定品の増減、調整、置換、質権設定限度の配分及び回収などの業務が正常に処理できなくなり、また、遵守側または第三者に損失を與えた場合、違約側は違約責任を負い、損害を賠償しなければならない。

    </p>


    <p>第三十四條違約が発生した後、雙方はまず協議して解決しなければならず、協議が成立しない場合、いずれかの一方は人民法院に訴訟を提起することができる。

    </p>


    <p>第三十五條不可抗力及び電力供給障害、通信伝達障害等のその他の予見できない及び合理的な範囲で制御できない意外な事件により、システムが正常に運行できなくなり、雙方は違約責任を負わないが、適時に故障を排除し、救済措置を講じるとともに、不可抗力及び意外事件の影響程度に応じて相応のリスク損失を負擔する。

    </p>


    <p>本契約の<a href=「http://?ws.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”は不可抗力<a>地震、水害、火災などの自然災害、戦爭、ストライキ、動亂などの政治的要因を含め、人力では予見できない、抵抗する外因を指す。

    </p>


    <p>第36條雙方は本協定に違反しない條件で補足契約を締結し、本協定の付屬協議として、雙方が共同で遵守する。

    補充協議は國家法律法規を遵守しなければならず、本協議と衝突してはいけない。

    </p>


    <p>第三十七條乙は自発的にメンバー行資格の終止を申請し、または甲によってメンバー行資格をキャンセルされた場合、本契約は終了しますが、雙方は本契約の條項で未完成の各種義務を引き続き履行しなければなりません。

    </p>


    <p>第38條本協定は署名の日から発効する。

    </p>


    <p>甲(捺印):___________u_<p>


    <p>法定代表者<p>


    <p>又は授権代理人:_________<p>


    <p>_ガイ年_u____________月________日</p>


    <p>乙(捺印):___________u_<p>


    <p>法定代表者<p>


    <p>又は授権代理人:_________<p>


    <p>_ガイ年_u____________月________日</p>

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