最適な企業所得稅の稅務計畫案を選択します。
現行の企業所得稅法は內外資企業の所得稅率を25%に統一し、元暫定條例の規定より8%低い。
このほか、実施細則では、それぞれ15%と20%の2つの割引稅率が規定されています。
そのため、企業は自分の狀況によって、自分に最適な企業所得稅の稅務計畫案を選ぶことができます。
1.小型の微利企業には20%の稅率が適用されます。
小型微利企業
國家の非制限及び禁止業種に従事し、次の條件に合致する企業を指す。工業企業、年度課稅所得額は30萬元を超えない。従業員は100人を超えない。資産総額は3000萬元を超えない。その他企業、年度課稅所得額は30萬元を超えない。従業員は80人を超えない。資産総額は1000萬元を超えない。
したがって、小企業は企業の従業員數、資産総額と年度課稅所得額を調整し、小型の微利企業の條件に適合させ、20%の低稅率を適用することができる。
2.國が重點的に支援する必要があるハイテク企業は15%の
稅率
國家が重點的に支援する必要があるハイテク企業とは、コア自主知的財産権を有し、同時に以下の條件に合致する企業を指す。製品(サービス)は「國家重點支持のハイテク分野」に規定された範囲に屬する。研究開発費用の売上収入に占める比率は規定の比率を下回らない。ハイテク製品(サービス)の収入は企業の総収入に占める比率は規定の比率を下回らない。
この規定により、ハイテク企業は企業の製品(サービス)の範囲を調整し、研究開発費用の売上収入に占める比率を高め、ハイテク製品(サービス)の収入が企業の総収入に占める割合と科學技術者の企業従業員総數に占める比率などを考慮して、國家の重點的に支援するハイテク企業にして、15%の低稅率を適用することができる。
3.民族自治地方の企業
民族自治地方の企業が納付すべき企業所得稅のうち、地方に屬する部分は、民族自治地方の自治機関が減稅または免除を決定することができる。
そのため民族自治地方の企業は積極的に民族自治地方自治機関の支持を勝ち取り、減稅や所得稅の優遇を受けるべきです。
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