ネット通販業者が「7日間の返品理由なし」を拒否すると罰せられる
「消費者権益侵害行為処罰方法」(以下「処罰方法」と略稱する)は3月15日に実施される。1月15日、國家工商総局消保局の楊紅燦局長は「処罰方法」を解読した。対象ネットショッピングなどの非現場での買い物、『処罰方法』は経営者の不履行を細分化している」7日返品理由なし」の具體的な狀況について、この行為の「処罰方法」は規定に基づいて処罰することを明確に規定している。
楊紅燦氏は、「処罰方法」は経営者が法律、法規に規定された義務を履行しない行為に対して相応の処罰及び行政処罰の原則と手順を明確にしたと述べた。
ネット通販の「7日間の無理由返品」権をどのように保障するかについて、楊紅燦氏は「処罰方法」によると、経営者は以下のいずれかの狀況が15日を超えた場合、故意に遅延し、無理に拒否したとみなす:一、無理由返品商品の適用については、消費者から返品要求を受けた日から返品手続きを行っていない。二、消費者の確認を経ずに、當該商品に無理由返品が適用されないことを自ら規定したことを理由に返品を拒否した。三、消費者が開封し、影響商品を検査したことを理由に返品を拒否した。四、返品された商品を受け取った日から正當な理由なく消費者が支払った商品代金などを返卻していない。経営者が故意に遅延したり、無理に拒否したりした行為に対しては、工商部門が処罰する。
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