企業がわざと噓をつくのは「罪を加える」べきです。
中共中央、國務院の「調和の取れた労働関係の構築に関する意見」を貫き、調和のとれた労働関係を構築するための法治保障を強化することから、適時に法律の方向性を調整する必要があります。
労働爭議裁判所に著いたら、十分な立証書類が必要になりますが、個別雇用単位は義務を逃れるために、偽造や虛偽の証拠提供をしてもかまわないので、多くの従業員の権益が失われたり、深刻な割引を受けたりします。今週の週刊誌が報じた「85」の後、呉寅斐は今も所屬機関が虛偽の契約を提供して、是非を混同させようとしています。幸いにも筆跡の鑑定を経て,彼はやっと公平を勝ち取った。
以前のケース、単位をまとめます。うそをつく虛偽の証言をするかどうかは主に四つの面に集中しています。一つは労働関係を否定することです。従業員は労働契約などの労働関係の直接証拠を持ち出しられないので、権益というものは「一切無料」です。第二に、書面で労働契約を締結したことを認めます。2008年から、法律で規定されている會社の労働契約を締結しないと二倍の給料を支払わなければならないので、事実上の労働関係は頼めないが、契約は確かに締結されていないので、會社は往々にして契約を偽造したり、契約を守らない責任を従業員に押し付けたりします。労働災害を否定すること。殘業を否定します。これで殘業代を少なくします。
會社はどうしてうそをつきますか?証拠を偽造する勇気さえあります。利益にかられる法律が不完全で、特に立証責任にはまだ抜け穴があります。経済の結果もなければ、法律の結果もない。うそをついたら噓をつきます。たとえうそをついても、最後に支払うべきものはもともと払うべきです。企業は信用狀のプラットフォームに行く必要もないし、賠償の倍額も必要ではない。明らかに、このような現象に対して抑制を加えないなら、変相激勵の偽裝に等しい。水をかき回すことで、本來果たすべき義務を逃れて後顧の憂いもなくなるかもしれないが、刑事裁判では考えられない。したがって、労働紛爭審理の分野で參考にすべきであると筆者は考えています?!肝磼Bい入罪」のように、確かにお金がないと理解できます。大膽に偽造をすれば、法律責任を追及しなければなりません。
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「労働契約法」では、使用者と労働者が締結した書面労働契約には、業務內容と勤務場所などの必須條項が含まれていなければならないと規定しています。したがって、使用者と労働者は労働契約において勤務先を約定し、契約の約定であり、また法律の規定である。
本件では、會社と陳さんが労働契約で約定した勤務先は、會社の所屬する各店舗です。約束の內容から見れば、會社が手配したどの職場も雙方の約束した勤務地に屬しています。具體的な方向は特定されていません。會社は陳さんを手配して、どこで仕事をしても約束の內容に合います。このような約束は飲食會社を除いて使用者として陳さんの勤務地を上海から広州に変更して協議する責任を免除し、陳さんが労働者として労働契約內容を変更することに対して持っている協議権利を排除しました。
確かに、使用者と労働者は具體的に明確な勤務場所を約定しています。使用者も生産経営の必要に応じて労働者の勤務場所を一方的に調整することができます。しかし、権利を濫用してはいけません。雇用単位は勤務先の合理性と必要性を調整するために立証責任を負うべきです。この案件では、陳女史は「三期」の女性従業員で、まだ授乳期間內に、法律の特殊保護を受けて、會社はそれを省にまたがる広東に異動しました。明らかに合理性に欠けています。會社が契約で約定した勤務先に広州の店舗が含まれていますが、勤務先を調整するのではないという話は成り立たないです。
「労働紛爭事件の審理における最高人民法院の法律適用に関する若干の問題に関する解釈」第十三條は、雇用単位の除名、除名、解雇、労働契約の解除、労働報酬の減少、労働者の勤務年限の計算などの決定により発生した労働爭議について、雇用単位が立証責任を負うと規定している。
この案件では、陳さんは會社の合法的な異動に従わないと考えています。広州の店舗に行かないで仕事をサボっています。會社の規則制度を厳しく違反しています。実は、陳さんは會社からの通知を受けてから、転勤先が赤ちゃんの正常な授乳に影響することを明らかにしました。授乳期間中に上海で仕事を続けたいです。また、陳さんは會社の勤務先調整後も元の勤務先に出勤することに同意しません。飲食會社はこれによって無斷欠勤という言い方は信じられないと思います。労働契約を違法に解除する行為と認定します。
「労働契約法」第48條の規定により、使用者が違法に労働契約を解除または終了し、労働者が労働契約を継続的に履行することを要求する場合、使用者は引き続き履行しなければならない。労働者が労働契約の継続または労働契約の履行を要求しない場合、使用者は第87條に従って賠償金を支払わなければならない。そのため、陳さんは飲食會社との労働関係の回復を求めました。
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