試用期間を明確にしていないと、不利な結果を會社が負擔します。
2013年9月1日、お金はある技術會社に入社して、雙方は試用期間の契約を締結しました。お金のある試用期間は2013年9月1日から始まりますが、試用期間を明確にしていません。
その後、雙方はずっと労働契約を締結していません。
2014年2月26日、金のある人は裁判所に訴えて、會社に労働契約を締結していない倍の給料の差額を支払うように求めます。
裁判の中で、金のある主張は、実際の試用期間は2ヶ月で、2013年11月1日に転正されました。
技術會社は試用期間協議が労働契約の性質であると主張しています。
試用期間
最長は6ヶ月に達するので、お金はまだ試用期間にあります。
裁判所の審理後、試用期間の約定が明確でない場合、科學技術會社は労働者使用過程において管理責任を負う一方として、試用期間について立証責任を負うべきであり、現在は相応の証拠を提出していないと証明し、立証できない結果を負擔しなければならないと判斷した。
裁判所は金を受け取った。ある試用期間は2カ月とする。
2013年11月1日から2014年2月26日まで、科學技術會社はお金のある人と労働契約を締結していないので、それに支払うべきです。
労働契約
の
倍賃金
差額
関連リンク:
昨年7月、張氏は某建設有限公司に出稼ぎに行きました。雙方は張氏の給料が2800元で毎月と約束しましたが、書面による労働契約を締結していません。
10月22日夜、張容疑者は退勤途中に乗用車とぶつかって怪我をしました。
今年9月、張某の父、張某の子、張某の妻は申請者として、當地市労働人事紛爭仲裁委員會に仲裁申請を提出し、張某と書面による労働契約を締結していない二倍の給料を支払うように某建設有限公司にお願いしました。
最後に、仲裁委員會は張さんの親族の二倍の給料の仲裁請求を支持しました。
労働者が死亡した後に、その近くの親族はなぜその生前書面による労働契約を締結していない二倍の給料を主張する権利がありますか?
労働立法の真意から見れば、「労働契約法」、「調停仲裁法」などの関連法律はいずれも「労働者の合法的権益の保護」をその立法の根本目的とし、法律を通じて使用者に労働契約締結義務を自主的に履行させ、弱者層の合法的権益を保護する目的を達成する。
二倍賃金の性質から見ると、「労働契約法」第82條第1項は、「労働者使用の日から1ヶ月未満で労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働者に毎月二倍の賃金を支払わなければならない」と規定している。
二倍賃金の構成は二重性を有し、そのうち第一倍の賃金は労働者の労働報酬であり、第二倍の賃金は使用者に対して法定期限內に法定義務を履行しないで支払うべき懲罰的賠償金であり、使用者が違法行為を起こした日から違法行為の終了日までであり、これは使用者が支払わなければならない違法コストであることが明らかになっている。
この事件では、ある建設有限公司は張某と書面による労働契約を締結していないため、その違法行為は直接に二倍の賃金の発生をもたらし、張某の死亡時まで継続しています。張氏の死亡は労働者主體資格としての消滅を招くだけです。
本件の主體から見て、「労働紛爭調停仲裁法」の第25條の規定によると、「労働者が死亡した場合、その近くの親族又は代理人が仲裁活動に參加する。」
本件では、張容疑者の近親族は申請者として、二倍賃金の差額は合法的な主體資格を備えていると主張しています。
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