外國商標登録申請の技術分析
外國人(中國國籍でない人)に関する我が國の商標登録申請は原則として國際的に通用するやり方を採用しています。
一、中國國內に常時居所または営業場所がある外國人または外國企業(中國國內に居住する外國人、外國駐中國の各種機構及び中外合資企業、外資獨資企業などを含む):
わが國の商標登録申請において、我が國の國民と同等の待遇原則を有する。
このような商標登録出願は、基本的には「國內商標出願人商標登録出願」を參照して行うことができる。
二、中國香港、マカオ、臺灣地區の現地法人または自然人または他の組織が申請した商標登録申請者。
三、我が國內にいない外國人又は外國企業:
「商標法」の第17條の規定により、外國人と外國企業は我が國で商標登録を申請する際に遵守すべき原則は、「外國人または外國企業は中國で商標登録を申請する場合、その所屬國と中華人民共和國と締結した協議または共同參加した國際條約によって処理し、または対等の原則によって処理しなければならない」ということです。このような商標登録申請をする時、通常は國際慣例に従って、以下の3つの具體的な方法で処理します。
(1)申請者の所屬國と中國の間で商標互恵協議が成立した場合は、二國間條約に従って処理する。
商標互恵契約とは、申請者が所屬する國と我が國が契約したり、交換したりして合意した商標同士の登録協議です。専門的な商標互恵契約を除いて、我が國はいくつかの國と締結した友好通商または貿易協定の中に、商標登録の互恵原則及び関連商標登録條項も含まれています。二國間條約の規定により、申請者には通常「國民待遇」を與える。中國の商標主管機関は、すでにわが國と商標互恵契約を締結した國家の公民と企業に対して商標登録を申請する場合、契約の規定に従って処理するべきです。「工業財産権保護パリ條約」及び「商標國際登録マドリード協定」及び「商標國際登録マドリード協定関連議定書」に加盟した後、二國間協定はこの3つの國際條約に加入していない國にのみ適用される。
(2)申請者の屬國と我が國が共同參加する國際條約に基づいて処理する。
現在、商標に関する國際條約には、「世界知的所有権組織條約」(1980年3月3日加入)、「工業財産権保護パリ條約」(1985年3月19日加入)、「商標國際登録マドリード協定」(1989年10月4日加入)と「商標國際登録マドリード協定関連議定書」(1995年12月1日加入)の4つが登録されています。わが國が加入していない國際條約について、我が國は守る義務がない。雙方が共に參加する國際條約だけが、我が國に守られる義務があります。
特に「工業財産権保護パリ條約」。「パリ條約」の規定により、いかなる加盟國も商標登録において他の加盟國の國民に國民待遇を與えるべきである。したがって、「パリ條約」の全加盟國の國民は我が國で商標登録の國民待遇を受けられ、登録條件、申請手続き、手順などの面で我が國國民と同じ待遇を受けることができる。
(3)対等の原則で処理する。
対等の原則は國と國との関係を処理する際によく採用される原則で、その基本的な意味は:國際間の政治、経済関係を処理する時、あなたがどのように私に対応しますか?私も同じ方式であなたに対応します。対等の原則を渉外商標登録に適用するということは、雙方が同等の方式で相手國の公民または企業の商標登録申請を行うことを要求することである。
このような商標登録申請は、以下に紹介する重點內容です。
を選択します申し込みの商標の種類」
わが國の関連法律の規定により、國家工商行政管理局の商標局が管理及び外國人申請者登録商標検定を受理する商標の種類の4種類があります。
1、一般商標(商品商標、サービス商標)
2、集団商標
3、証明商標
4、地理標識(集団商標、証明商標)
その中で、商品の商標とサービスの商標は商標法」(2001年10月27日最新改訂版)と「_商標法実施條例」(2002年8月3日最新版)に関する規定を登録し、管理しています。
集団商標と証明商標は集団商標商標登録と管理方法の証明(2003年4月17日國家工商局最新版)に関する規定を登録し、管理する。
地理標識は必ず証明商標または集団商標として登録を申請し、「集団商標、証明商標登録と管理方法」(2003年_4月17日國家工商局最新版)の関連規定に基づいて登録と管理を行わなければならない。
「外國人申請者の主體資格範囲と條件」
異なる商標タイプの法律法規の登録と管理方法によって、各タイプの商標登録申請者の主體資格は:
1、商品の商標、サービスの商標を申請する場合
中國の「商標法」の規定により、「商標法」の第17條に規定された外國出願商品の商標、サービス商標の商標登録出願人の主體資格範囲は我が國と同じである。以下は本解釈と同じ)
「外國の自然人、法人又はその他の組織」。
商標申請者の所屬國での合法的な身分を証明できる法律証明書
わが國と外交関係を確立していない、またはすでに終了している國の申請者は、私が商標登録を申請するとき、対等の原則に従って処理しなければならない。申請者依頼書の認証手続きは、雙方の外交関係がある第三國を通じて行うことができます。
2、団體商標の申請、商標の証明
「商標法」第三條、「集団商標、証明商標登録と管理弁法」(2003年4月17日最新版)の規定に基づき、我が國の「商標法」第十七條の規定に適合している外國企業、社団、ギルド申請集団商標の商標登録申請者の主體資格範囲は我が國と同じである。
「工商団體、協會又はその他の集団組織」
外國の自然人または個人経営者は集団商標の登録を申請してはならない。
商標申請者は法により登録し、法人資格を有する法律証明書。
この証明書には、當該組織のメンバーの名前と住所を詳細に提供しなければならない。
地理的標識を集団商標として登録する場合、申請者はその地理的標識をその名義でその原所屬國で法律によって保護された証明を提供しなければならない。また、その組織はその地理的標識が示す地域範囲內のメンバーから構成されるべきである。
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