「頼りになる」人が労災企業になったり、「火をつける」
ケース:2007年3月6日17時30分頃、胡氏は通勤途中に交通事故を起こした。2007年3月30日、ある自動車製造會社は胡氏に労災認定を申請し、同年12月13日、人社部門は胡氏を労災と認定し、認定書には「自動車製造會社補助工胡氏」などの內容が記載されている。2008年6月10日、胡氏は労働能力を経て8級障害無介護依存と鑑定された。2015年、再検査の結果、胡氏は6級障害者で生活自立障害がないと鑑定された。
その後、胡氏は労働爭議仲裁を要請し、自動車製造會社に労災待遇と経済補償金の支払いを要求し、仲裁委員會は時効を超えた申請を理由に受理しない決定を下した。胡氏は訴訟を起こした。
裁判では、自動車製造會社は胡氏と労働関係がないと主張したが、胡氏が就職した會社には社會保障口座がないため、同社は自動車製造會社と協議し、自動車製造會社の名義で従業員のために保険料を納付することにした。裁判所は、胡氏の労災認定申請は自動車製造會社が提出し、労災保険料も自動車製造會社が納付し、胡氏を自動車製造會社の従業員と認定し、自動車製造會社に胡氏の一時障害雇用補助金8萬5000元を支払うよう判決し、胡氏の一時労災醫療補助金の受給に協力したと判斷した。他の要求を卻下します。
本件の分析は、外國企業の人員に「寄託」納付を提供することである社保料、非実際の雇用者の一次障害雇用補助金を賠償する典型的な例。
元労働部『確立について労働関係関連事項の通知』では、雙方が労働関係にあるかどうかを認定する際、労働者のために保険料を納付することは決定要素ではなく參考要素にすぎないと規定している。そのため、審査を経て雙方は名目上社會保障関係に「依存」しているだけであるが、労働関係の本質的な特徴を備えていない場合、雙方に労働関係があると認定されてはならない。そのため、非當企業の従業員が社會保障関係の存在を理由に「頼りになる」企業に経済補償金を請求する場合、司法機関は一般的に支持しない。
しかし、非當企業の従業員が保険に加入している間に労災事故が発生し、かつ當該企業が自らの名義で當該労災「従業員」の労災認定を自主的に申告した場合、相応の法的責任を負わなければならない。
まず、企業は自社以外の従業員のために自ら申請することを予見できるはずだ労働災害認定された行為は、當社にもたらす法的リスクと責任を負う可能性があります。企業が社會保障の「頼りになる」者の労災申告に同意すれば、國の法律規定に基づいて相応の法的責任を負うべきである。
第二に、『社會保険法』第三十三條の規定によると、「従業員は労災保険に加入し、雇用単位が労災保険料を納付し、従業員は労災保険料を納付しない」。労災保険料の納付主體は雇用単位であるが、法律的な雇用単位は間違いなく労働関係における雇用側を指す。
第三に、本企業以外の従業員に労災が発生し、権利が保障できない場合、裁判所は弱者の労働者を保護し、社會保険救済の方式を通じて、労災被害を受けた従業員を効果的に救済する傾向がある。
最後に、使用者に注意して、非當企業の人員または外企業に保険料の納付を「頼る」ように要求された場合、「よく考えてから行く」べきで、親切に手伝っても「火をつけて身を焼く」という結末が発生することに注意してください。
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