労働災害を計算しますか?裁判所は「計算しない」と言いました。
平日の晝に家に帰って食事をします。帰ってきたら、交通事故で死にました。人社局は、労災を認めない決定をして紛爭を起こし、遺族が訴訟を起こした。「通勤途中」の認定が焦點となり、青浦裁判所は証拠、分析法に基づいて、最終的に人社局の決定を支持した。
曽さんは江蘇人です。クリーンサービス會社の仕事を探しています。會社は上海ですが、彼女は実家の會社で働くことになりました。會社は社員に食堂を提供しています。普段はみんな食堂で食事をしています。社員は普通11時から12時まで食事をして休むと言います。2015年2月に曽女史は姉に誘われて彼女の家に晝ご飯を食べに行きました。母は姉の家に住んでいますので、遠くないと思いました。また母のお見舞いができると思い、承諾しました。食事の時になると、彼女は電気自転車で行きました。
午後13:25分ごろ、彼女は會社に戻る途中、交差點で乗用車と衝突しました。このまま女性は救急のため死亡しました。交通警察は曽さんには責任がないと認定しました。しかし、人保局に労災認定を申請した時、曽女史の娘徐さんは労災とは認められない決定書をもらいました。徐さんは分かりません。平日なのに、出勤のために、通勤途中で交通事故があったはずです。どうして労働災害とは言えないですか?そこで発生しましたいざこざ彼女は最後に起訴を選んだ。
人保局は、曽女史は會社の従業員で、同社は社員に食堂を提供して食事をしています。合理的かつ必要な條件を提供しています。原告は外出して他のところで食事をするが、これは私的な外出によるもので、通勤途中のものではない。
裁判所は審理を経て、曽女史が従業員の主體としての身分については問題がないと判斷し、本件の焦點は「通勤途中」の認定にある。関連法律の規定及び法律を分析し、労働災害を構成する通勤途中は、従業員が発信地を離れる時間、事故発生場所を考慮するだけでなく、労働災害の発生場所も考慮しなければならない。従業員単位を離れる目的などを総合的に考える。
本件では、曽女史が職場を離れる直接の目的は姉の家に食事をしに行き、母親を見舞いに行くことです。一方、雇用単位によると、晝食と休憩時間は午前11時から11時半までで、事故発生時間は午後13時25分で、この時間は晝休みの2時間を超えており、明らかに合理的な時間帯ではない。以上のように、裁判所は曽女史の事故は法定の認定にそぐわないと判斷しました。労働災害または労働災害と見なす場合。
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黃某はもとはA會社の社員だった。2015年6月、黃氏は退職後、會社に未休年休暇給料の支払いを要求するなどして、會社と労働爭議訴訟を起こしました。黃氏がすでに休暇を取っていることを証明するため、仲裁裁判で黃氏の退職休暇狀況表を提出しました。黃氏が署名した表、指紋カードの記録、カードを打つ記録の出勤狀況をまとめたものですが、上には黃氏の署名がありません。また、同社は黃さんの給料を毎月実利している発明書のコピーを提出しましたが、上にも黃さんのサインがありません。これらの証拠に対して、黃氏は認めない。最終的に、現地労働人事紛爭仲裁委員會の判決は黃氏の請求を支持した。
評定:労働紛爭の立証責任については、「労働紛爭調停仲裁法」第6條に規定されている。爭議事項に関する証拠は使用者が管理を把握しているもので、使用者は提供しなければならない。使用者が提供しない場合、不利な結果を負擔しなければならない。また、最高人民法院の「労働紛爭事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈」第13條では、「雇用単位による除名、除名、解雇、労働契約の解除、労働報酬の減少、労働者の勤務年限の計算などの決定による労働紛爭は、雇用単位が立証責任を負う。」給與と勤務評定記録については、雇用単位が一方的に記録したり、掌握したりするもので、偽造や改竄の可能性があるので、原則として労働者が署名して確認します。使用者は労働者の署名を経ていない給料表と勤務評定表などの単一証拠しか提供しない。
しかし、雇用単位が給與、勤務評定記録を提供するだけでなく、銀行による給與証明書、給與発行記録、証人証言、休暇申請書などの関連証拠を提示すれば、事件の事実を認定する根拠となる可能性がある。このような紛爭を防ぐために、雇用単位は各種規則制度を確立して健全化しなければならない。例えば、給與支給制度を充実させ、勤務評定、殘業、休暇制度などを明確にしなければならない。また、使用者は関連書類と表を適時に整理し、保存し、できるだけ書面を殘して、労働者本人に署名確認を求めます。
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