時間外労働制を実行している社員は殘業代を主張してもいいですか?
最近、読者の崔懐星さんは本紙に電話して、不定時勤務制の社員が殘業代の問題を主張するかどうか聞いています。
彼は2015年8月、物流會社が募集を通じて、彼を當社の荷役労働者にし、2年間の労働契約を締結したと述べた。
出勤後、彼はこの會社が所在地區の労働行政部門の審査を経て、出荷員、荷役工などの職位の従業員に対して一斉に不定時労働時間制を実行することを知った。
崔懷星さんによると、一年余り、彼は通勤時間があまり決まっていないということです。
ある時、當番の社長から電話があります。たとえ夜中でも、彼は貨物の積み卸しに駆けつけなければなりません。
「平均的に毎日8時間以上働いています。法定の祝日でも出勤しなければなりません。1分の殘業代をもらったことがありません。」
崔懷星さんは會社を探してこれらの殘業代を要求したが、斷られたと言います。
彼が知りたいのは、法律や政策の規定によって、彼のような不定時勤務制の社員は殘業代を主張できますか?
インタビューを受けた潘弁護士はこの狀況を知って、現在の國の規定によると、不定時勤務制の社員は殘業代がないということです。
元労働部が公布した「賃金支払暫定規定」第13條の規定:(1)雇用単位が法により労働者を日本の法定標準労働時間以外に労働時間を延長する場合、労働契約に規定された労働者本人の時間賃金標準の150%を下回って労働者賃金を支払うこと。(2)
使用者
法により労働者を休日に勤務させ、かつ代休を手配できない場合、労働契約に規定された労働者本人の日または時間賃金標準の200%を下回らないように労働者の賃金を支払う。
ただし、同條は同時に「不定時労働制度を実行する労働者は、上記の規定を実行しない」と規定している。
このように見ると、定時外労働制を実行している社員は、平日に殘業しても休日にしても、法定休日に殘業しても殘業代はない。
しかし、実際には法定休日勤務には殘業代があるという地方も少なくあります。例えば、「上海市企業給與支払弁法」では、労働保障行政部門の許可を得て不定時となっています。
労働時間
法定休日に労働者の仕事を手配する場合、労働者本人の日または時間賃金標準を下回らない300%によって賃金を支払わなければならない。
不定時勤務制の殘業代については、「雇用単位が不定時勤務制度を承認した場合、本規定第14條の規定は適用されない」と規定しています。そのため、會社が不定時勤務制を実行している場合、崔懐星読者は平日と休日の殘業は享受できません。
超過勤務手當
はい、そうです。
しかし、これは不定時勤務制を実施した後、勝手に殘業殘業を要求してもいいというわけではなく、「北京市企業は総合計算労働時間勤務制と不定時勤務制度を実行する」という規定に基づいて、不定時勤務制度を実行する従業員に対して、企業は標準労働時間制度に基づいて従業員の労働ノルマ或いはその他の審査基準を合理的に定め、従業員の休憩権利を保障しなければならない。
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