企業の福利厚生はむやみに領収書を発行してはいけません。
企業の稅収意識が強まるにつれて、従業員の福利厚生を支給するとき、稅収の問題を考えます。
一つの狀況は企業が福利厚生を支給する時、社員に領収書を持って清算させることです。
企業は、このように処理して、従業員に個人所得稅を少なく納めることができますし、企業に企業所得稅を少なく納めさせます。
しかし、企業にとっては、このような処理は「ウィン」という言葉がありません。
本來、従業員に支払う給與は全額控除されますが、領収書で給料を支払うという形ではいけません。
企業所得稅法第八條では、企業が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出は、原価、費用、稅金、損失及びその他の支出を含み、課稅所得額を計算する際に控除することが許されている。
稅引前控除は真実性原則を前提としなければならない。いかなる支出もすでに実際に発生しており、実際に発生しておらず、一律に控除してはならない。
企業はお金を使ったとは考えられません。そして領収書があっても、実際に発生したとしても、あります。
実際の業務
企業は領収書に対して真実な業務を行っていません。
「國家稅務総局の2011年打撃発票違法犯罪活動に関する通知」(國稅発〔2011〕25日)の第3條の規定は、発行金額が大きく、虛偽の領収書の疑いがある場合には、逐筆検証を行い、資金や貨物などの情報の流れを分析し、その業務の真実性を確認する。
従業員の精算の領収書は、企業の生産経営に関する領収書のように見えるが、事務用品などは、従業員が実際にオフィス用品を買うことはできないことは明らかであり、企業は資金の流出がありますが、事務用品の流入がないため、虛偽の領収書を取得した疑いがあります。
また、一部の社員は領収書を取得するために、街頭で偽の領収書を購入する狀況を排除しません。
そう、企業の
稅に関するリスク
もっと大きいです。
もう一つのケースは多くの企業がデパートやスーパーの買い物カードを買って福利厚生として従業員に配っていますが、領収書はよく「事務用品」として発行されます。
インボイス管理弁法第二十條では、すべての単位と生産、経営活動に従事する個人が商品を購入し、サービスを受け、その他の経営活動に従事して代金を支払う場合、受取人に領収書を取得しなければならないと規定しています。
インボイスを取得する時、品名と金額の変更を要求してはいけません。
「國家稅務総局の一般領収書管理業務強化に関する通知」(國稅発〔2008〕80號)第四條第一項の規定によると、受取人はお金を受け取る時、領収書をそのまま記入し、いかなる理由で領収書を発行してはいけません。実際の內容と一致しない領収書を発行してはいけません。
支払側は実際の內容と一致しない領収書の発行を要求してはならない。
したがって、実際の內容と一致しない領収書は、受取人にとっても、支払側にとっても、稅務リスクをもたらします。
領収書管理弁法第22條第2項の規定により、どの単位と個人も下記の虛があってはならない。
領収書を発行する
行為:(一)他人のために、自分のために実際の経営業務狀況と一致しない領収書を発行する;(二)他人に実際の経営業務狀況と一致しない領収書を発行させる。
第三十七條規定に違反して、本弁法第二十二條第二項の規定に違反して領収書を発行した場合、稅務機関が違法所得を沒収する。
そのため、受取人と支払人はいずれも処罰されます。
以上のように、企業は従業員の福利厚生を図るのはいいことですが、領収書に文章を書いてはいけません。
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