一般納稅者資格登録、関連基準及び実務解読15條
1.一般納稅者資格は登録制を実行し、具體的な登録手続きの中で稅務機関の審査許可段階を取り消し、主管稅務機関は納稅者が提出した登録資料情報を照合確認した後、納稅者は一般納稅者資格を取得することができる。
具體的な操作:「國家稅務総局営業稅の増値稅への改徴試験に関する稅収徴収管理事項の全面的な推進に関する公告」(國家稅務総局公告2016年第23號)と「國家稅務総局の増値稅の調整に関する一般納稅者管理に関する事項に関する公告」(國家稅務総局公告2015年第18號)
2.試験実施前に増値稅一般納稅者資格を取得した納稅者を除く、営改増試験実施前の販売サービス、無形資産又は不動産(以下、課稅行為と略稱する)の年間課稅売上高が500萬元を超えた試験納稅者は、主管國稅機関に増値稅一般納稅者資格登録手続きを行わなければならない。
パイロット納稅者のパイロット実施前の課稅行為年間課稅売上高は、次の式で換算される:
課稅行為年間課稅売上高=12カ月連続で課稅行為売上高合計÷(1+3%)を超えない
數式の中で業界と企業の性質を問わず、數式「12ヶ月連続課稅行為売上高合計÷(1+3%)」は、いずれも3%である。
また、江蘇省の地稅規定:年間課稅売上高=所屬期間2015年1月?2015年12月販売サービス、無形資産または不動産の営業収入合計÷(1+3%)、所屬期間2015年1月?2015年12月販売サービス、無形資産又は不動産の営業収入の合計は515萬元(含む)
現行の営業稅規定の差額に基づいて営業稅を徴収するパイロット納稅者の課稅行為売上高は、控除前の売上高で計算される。
【例】深セン地稅某建築企業納稅者が2015年1月?2015年12月に建築サービスを提供(その他の特殊な狀況を考慮しない)売上高680萬元、下請売上高260萬元を控除でき、営業稅(680?260)×3%=12.6萬元を納付すべきだが、控除前の営業額680÷(1+3%)>500萬元、主管國稅稅務機関に一般納稅者資格登録手続きを行わなければならない。
試験実施前に、試験納稅者が偶然発生した譲渡不動産の売上高は、課稅行為の年間課稅売上高に計上されない。
3.年間課稅売上高が規定基準を超えている他の個人は一般納稅者ではない。つまり、自然人が一般納稅者になることはできないが、個人事業主は関連規定に従って一般納稅者として登録することができる。
4.パイロット実施前に付加価値稅一般納稅者資格を取得し、課稅行為を兼ねたパイロット納稅者は、付加価値稅一般納稅者資格登録手続きを再処理する必要はなく、引き続き「一般納稅者」になり、主管國稅機関が作成し、「稅務事項通知書」を送付し、納稅者に知らせる。
5.試験実施前の課稅行為の年間課稅売上高が500萬元を超えていない試験納稅者は、會計計算が健全で、正確な稅務資料を提供できる場合は、主管國稅機関に増値稅一般納稅者資格登録を行うこともできる。
基準を満たさない納稅者でもいい」プロアクティブな応募」が一般納稅者に
6.試験実施前に、試験納稅者増値稅一般納稅者資格登録は省國稅局が本公告及び関連規定に基づいて事前登録措置をとることができる。
7.試験実施後、條件に合致する試験納稅者は『増値稅一般納稅者資格認定管理弁法』(國家稅務総局令第22號)、『國家稅務総局増値稅一般納稅者管理調整に関する事項の公告』(國家稅務総局公告2015年第18號)及び関連規定に従って、増値稅一般納稅者資格登録を行わなければならない。営改増の関連規定によると、課稅行為には控除項目のパイロット納稅者がおり、その課稅行為の年間課稅売上高は控除前の売上高で計算される。
増値稅小規模納稅者が偶然発生した譲渡不動産の売上高は、課稅行為の年間課稅売上高には計上されない。
また、2016年5月1日から納稅者が一般納稅者資格を申請する際、その課稅サービス年間売上高は2016年5月1日から12カ月連続で計算を開始し、前年度の売上高は計算の範囲に入らないことを注意する必要がある。
8.パイロット納稅者が貨物の販売、加工修理修理修理修理役務の提供及び課稅行為を兼ねる場合、課稅貨物及び役務売上高と課稅行為売上高はそれぞれ計算し、それぞれ増値稅一般納稅者資格登録基準を適用する。
商品の販売、加工修理修理修理修理役務の提供と課稅行為を兼ね、年間課稅売上高が財政部、國家稅務総局の規定基準を超え、商品の販売、加工修理修理修理修理役務と課稅行為を頻繁に発生しない単位と個人事業主は小規模納稅者に準じて納稅することができる。
すなわち、(販売貨物売上高、販売役務売上高)と(販売サービス、無形資産又は不動産売上高)はそれぞれ年間課稅売上高を計算する。いずれの年間課稅売上高が小規模納稅者基準を超えても、規定に従って一般納稅者登録を行い、登録後のすべての売上高は一般納稅者基準に従って実行しなければならない。
【例】ある混合業経営に従事する納稅者は、課稅売上高470萬、生産売上高貨物年間売上高40萬、2つの年間売上高合計510萬を提供したが、その年間課稅売上高は財政部、國家稅務総局が規定する小規模納稅者基準を超えておらず、會計計算が健全で、稅務資料を正確に提供できるのは、主管稅務機関に一般納稅者資格認定を申請することができます。
9.元増値稅納稅者[『中華人民共和國増値稅暫定條例』(中華人民共和國國務院令第538號、以下『増値稅條例』と略稱する)に従って増値稅を納付する納稅者を指す]における一般納稅者の基準:
(1)貨物の生産又は課稅役務の提供に従事する納稅者、及び貨物の生産又は課稅役務の提供に従事することを主とし、貨物の卸売又は小売を兼営する納稅者、年間応募増値稅売上高(以下は課稅売上高と略稱する)が50萬元以下(本數を含む)の場合、
(2)第(1)項の規定を除く納稅者の年間課稅売上高が80萬元以下の場合。貨物の生産に従事し、または課稅役務を提供することを主とし、納稅者の年間貨物生産または課稅役務を提供する売上高が年間課稅売上高に占める割合が50%以上であることを指す。
10.財政部、國家稅務総局に別途規定がある以外、納稅者は必要に応じて、『増値稅一般納稅者資格登録表』を記入する際、自ら當月1日または翌月1日を一般納稅者資格の発効日として選択し、増値稅一般稅金計算方法に従って課稅額を計算し、規定に従って増値稅専用領収書を受け取ることができる。
11.パイロット納稅者増値稅の一般納稅者資格登録を行った後、増値稅脫稅、輸出還付金の詐取、増値稅控除証憑の虛構などの行為が発生した場合、主管國稅機関は6カ月の納稅指導期間管理を実行することができる。
12.徴収區域をまたいで移転する一般納稅者、主管稅務機関は稅務登録変更によって処理し、その一般納稅者(または指導期間納稅者)資格は引き続き保留する
13.納稅者が付加価値稅一般納稅者資格を有することを証明する書類
『國家稅務総局の「三証合一」登録制度改革に係る増値稅一般納稅者管理に関する事項に関する公告』(國家稅務総局公告2015年第74號)による第一條規定:「主管稅務機関は納稅者のために増値稅一般納稅者登録を行う際、納稅者稅務登録証明書に『増値稅一般納稅者』印を押さない。主管稅務機関の照合後に納稅者が殘した『増値稅一般納稅者資格登録表』を返卻するは、納稅者が付加価値稅の一般納稅者資格を備えていることを証明する証憑とすることができる。」
実際に納稅者が付加価値稅一般納稅者資格を有することを証明する資料は、地元國稅局のウェブサイトで照會されたり、先方が最近発行した付加価値稅専用領収書(稅率欄は3%と5%ではない)のスキャンを選択することもできる。
14.國家稅務総局に別途規定がある以外、一般納稅者として登録した後、小規模納稅者に転記してはならない。現在まで、総局は上述の方法を適用しない特殊な狀況を発表していない。
15.一般納稅者資格を登録すべきで登録していない(例えば:年間売上高が小規模納稅者基準を超えているが一般納稅者資格を登録していない)納稅者に対して、売上高に基づいて増値稅稅率に基づいて課稅額を計算し、仕入稅額を控除してはならず、増値稅専用領収書を使用してもならない。
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