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    上海の最低賃金は2300元で、「裸給與」です。

    2017/5/14 20:56:00 60

    上海、最低賃金、従業員給與

    上海市人保部門の提示:本市の月最低賃金標準には、労働者個人が法により納付した社會保険料と住宅積立金が含まれていないので、使用者が別途支払わなければならない。

    労働者が勤務時間を延長する殘業代、中夜勤手當、夏の高溫手當及び有毒有害などの特殊な勤務環境下の職場手當、食費手當、通勤交通手當、住宅手當も月最低賃金標準の構成部分としてはなく、使用者が別途支給する。

    月最低賃金標準は全日制就業の労働者に適用され、法定勤務時間または法により締結された労働契約に約定された勤務時間內に正常労働を提供した場合、雇用単位が支払った月賃金は月最低賃金基準を下回ってはならない。

    注意すべきなのは、當市の最低賃金基準とは、従業員が手に入れたお金のことで、確実な「裸賃金」です。

    使用者が労働者のために納付すべき社會保険料と住宅積立金は給與総額に計上されず、もちろん最低賃金の構成部分としても使用されない。

    このほか、個人が納付した社會保険料、住宅積立金などの他の項目を差し引いてもいいですか?

    一部の地方では、最低賃金は労働者個人が法により納付した社會保険料と住宅積立金を控除する必要がないと規定しています。

    ある地方では、最低賃金は社會保険料や住宅積立金を控除する必要はないと規定されていますが、個人が納付した積立金を控除する必要があります。

    全國には現在上海などの少數の地方の規定しかありません。月最低賃金標準には個人が法により納付すべき社會保険料と住宅積立金が含まれていません。

    従業員の當年の個人納付基數は本人の前月平均賃金収入によって確定する。

    個人の納付基數の上限と下限は、本市が公布した前年度全市の従業員の月平均賃金の300%と60%に基づいて確定し、その數値は全市の従業員の月平均賃金に基づいて計算し、四捨五入の原則によって角に進んで元に入る。

    初めて勤務に參加する場合と変動勤務先の納付個人は、新入社員の初月の全月間賃金収入に基づいて月額納付基數を確定しなければならない。

    2017年度本市の従業員社會保険納付基數は4月1日から調整し、社會保険納付基數上、下限はそれぞれ19512元と3902元に調整した。

    個人の社會保険料率の10.5%によって計算して、個人の最低社會保障の納付額は約410元です(社會保険部門の最終発表を基準とします)。

    2016年7月1日から、住宅積立金は従業員本人の7%の納付?預入れ比率に対応する月極納付額の下限は141元である。

    今年の4月1日から、當市の従業員が月に入手した給料基準は2300元を下回ってはならず、個人が納付した社會保険料410元と積立金141元を含まない。

    また、単位の社會保険料率は31.5%で計算し、単位の最低社會保障の納付額は約1229元である(社會保険部門の最終発表に準じる)。

    また、會社が納付?預入れた最低積立金の金額は141元である。

    上海はまた、企業が従業員の病気休暇期間の病気休暇給料または疾病救済費を支払う場合、當年の當市企業の従業員の最低賃金標準の80%を下回ってはならないと規定しています。

    企業の社員の疾病休暇給料または疾病救済費の最低基準は、従業員個人が納付すべき養老、醫療、失業保険料及び住宅積立金を含みません。

    労働者が勤務時間を延長する殘業代も、月の最低額としてはならない。

    給與基準の

    構成部分は、使用者が別途に支払う。

    「上海市企業賃金支払弁法」によると、企業が実際の必要に応じて労働者を法定標準労働時間以外に勤務させる場合、以下の基準で殘業代を支払わなければならない。(一)労働者が日本の法定標準労働時間以外に勤務時間を延長する場合、労働者本人の時間給の150%を下回らないように支払う。

    【例】王さんは毎月の基本給は2190元で、まだ1000元あります。

    超過勤務手當

    また、彼女が個人で支払った社會保険料は規定によって會社が別途支給します。

    數日前、王さんは今年の4月1日から上海の月最低給料が2300元になると聞きましたが、今度は毎月の収入が110元増えると思います。

    しかし、彼女は數日前に喜んでいませんでした。上司は「基本給は2300元まで上がる」と宣言しましたが、後で彼女が個人で支払った社會保険料は殘業代から差し引きます。

    そうすると、給料が上がっていないのと同じではないですか?王さんは納得できないと思います。政府は最低賃金を上げたのに、私たち最低賃金の社員はどうしてそのまま動かないですか?

    王さんのやり方は質疑に値する。

    社會保険料と積立金の個人納付部分は殘業代から差し引かれるのではなく、社會保険料と積立金の個人納付部分と殘業代を差し引いて、王さんの手に入る給料は依然として2300元に達しなければなりません。

    元國家労働部が発行した「中華人民共和國労働法の執行に関する若干の問題に関する意見」によると、最低賃金は「通貨で支払う住宅と雇用単位で支払う食費手當」を含まない。

    上海では、最低賃金には食事手當(食事手當)、通勤交通費手當、住宅手當が含まれていないと明確に規定されています。

    つまり、元の國家労働省の規定に比べて、當市は通勤交通費の補助金を最低賃金以外にカットします。

    その他の手當は通信費補助金、勤続手當などの場合、最低賃金に計上することができる。

    最低賃金の規定は毎月のボーナスを除いていないので、ボーナスは最低賃金に含まれています。

    給料ボーナスの割合にかかわらず、従業員が毎月実際に手に入れたお金は最低賃金基準を下回ってはいけません。

    雇用単位は毎月少なくとも一回の給料を支払うべきで、毎月の給料は最低賃金基準を下回ってはいけないので、年末に支給する一回性の年末ボーナスは、毎月支給する最低賃金の中で「割り勘」してはいけない。

    中夜勤手當、夏期の高溫手當、有毒有害などの特殊な職場手當も、月最低賃金標準の構成部分としてはなく、雇用単位が別途支給する。

    上海の規定:企業は毎年6月から9月まで労働者の屋外勤務を手配し、有効な措置を講じて仕事場所の溫度を33℃以下に下げることができない(33℃を含まない)場合、労働者に夏季の高溫手當を支給しなければならない。標準は毎月200元である。

    上海では、22時以降に退勤する従業員、

    給與基準

    2.20元です。

    夜勤勤務は24時以降までの従業員、手當は3.40元です。

    夜勤の連続勤務時間は12時間で、手當は4.40元で、5時前に出勤する早朝勤務者の朝食手當は0.80元です。

    常日勤の従業員は夜當番の夜食代で、22時以降まで當直した場合、2.20元を支払うことができます。徹夜で當直して寢ない場合、3.40元を支払うことができます。

    以上の上海市人保部門に提示された最低賃金の4項目を除いて、チップ、生活困難補助、葬儀補助費、慰謝料、従業員異郷安家費、一人っ子費、帰省休暇の旅費、未従業員食堂で晝食支出、さらにボーナス、持分などを全部最低賃金に計上しますか?

    「上海市企業従業員最低賃金規定」第五條では、「最低賃金は國家統計部門が規定する給與総額に組み入れなければならない各種給與収入は、以下の項目を除いて構成される。

    法律、法規、規定の従業員労働保険、福利待遇は最低賃金に入れてはいけない。

    以上の上海市人保部門が提示した四つの最低賃金カット項目は、給與総額の範囲に限定されます。

    もともと給與総額に入っていない項目もあります。もちろん最低賃金の構成部分としてはいけません。

    賃金とは、企業が國と市の規定に基づいて、時間給、出來高賃金、ボーナス、手當、手當、殘業代などを含めて、貨幣形式で労働者に支払う労働報酬をいう。

    一般的にチップはお客様が直接従業員に支払う余分な支出で、性質は個人の贈答に近く、給與総額には含まれません。もちろん最低賃金の構成部分にも含まれません。

      

    従業員福利費

    企業が従業員のために提供する従業員給與、賞與、手當、給與総額管理に組み入れる補助金、従業員教育経費、社會保険料及び補充養老保険料(年金)、醫療保険料及び住宅積立金以外の福利待遇支出をいう。

    生活困難補助、葬儀補助費、扶助費、従業員異郷安家費、一人っ子手當、帰省休暇の旅費、未処理職員食堂での晝食の支給費など、給與、給與総額の14%を超えない部分は、従業員の福利費として支出でき、給與総額に算入されない。もちろん最低賃金の構成部分としても用いられない。

    しかし、財政部の「企業の従業員福利費の財務管理強化に関する通知」(財企業[2009]242號)によると、企業の従業員福利費には「未処理従業員食堂の晝食の統一供給支出」が含まれている。

    簡単に言えば、「食券」という形で毎月固定的に発行された現金は、給與総額に計上されていますが、最低賃金には含まれていません。「食券」という形で毎月固定的に発行されている貨物引換証、または「食違い費」という形で毎月固定的に支払われていない現金は、給與総額には算入されません。

    株式や配當などは最低賃金とは関係ない。

    【判例】張建原は青島國際ゴルフクラブ有限公司で働いています。ゴルフ會社に最低賃金の差額132009元を支払うように要求します。

    會社は張建が仕事の中で毎月取引先からチップと會社の支払う給料の総額を獲得して最低の給料の標準より高いと思って、だから給料の差額を主張する権利がありません。

    青島市嶗山區人民裁判所民事判決書(2014)労民三初字第450號の判決は給與差額132009元を支払うことになりました。

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