『大陸部と香港特別行政區の所得に対する二重課稅の回避と脫稅防止に関する手配』
國家稅務総局の「大陸部と香港特別行政區の所得に対する二重課稅の回避と脫稅防止の手配」第2議定書の実行に関する問題に関する通知
國家稅務総局
國家稅務総局の「大陸部と香港特別行政區の所得に対する二重課稅の回避と脫稅防止の手配」第2議定書の実行に関する問題に関する通知
國稅函[2008]685號
各省、自治區、直轄市と計畫単列市國家稅務局、地方稅務局:
ここで、「內地と香港特別行政區の所得に対する二重課稅の回避と脫稅防止に関する手配」(以下「手配」と略稱する)第2議定書及び內地と香港稅務主管當局代表の書簡交換に関する問題を以下のように通知する:
一、常設機構の構成時間について
第2議定書第3條「手配」第5條第3項(2)の「6ヶ月」の規定に代えて、第2議定書第3條「百八十三日」は、同議定書が発効した日以降に開始されるサービス活動及び同活動を提供するために大陸部で仕事に従事する人に適用される。発効日前に大陸部にサービスを提供しに來たが、元の規定の計算時間に基づいて常設機構を構成するかどうかを判定した。
二、會社の財産が主に不動産からなるという判定問題
第2議定書第4條株式所有者による會社の株式譲渡行為の前の3年間に會社の財産の少なくとも50%が不動産であったことに関する規定は、変更書簡第2條が明確に実行した場合、納稅年度終了時の帳簿データに基づいて判定する。
三、會社の株式又はその他の権益の譲渡に関する稅収処理問題
第2議定書第5條の規定に基づき、「手配」第13條第5項の規定を実行する際、香港住民が大陸部住民會社の株式またはその他の権益で取得した収益を譲渡する場合、當該収益者が譲渡行為前の12ヶ月以內に、上記大陸部會社の株式の25%以上を直接または間接的に所有していた場合、大陸部は関連する稅収法律法規の規定に基づいて課稅する権利がある。
以前に『手配』に対する解釈規定が本通知規定と一致しない場合は、本通知規定に従って実行する。
國家稅務総局
2008年7月19日
- 関連記事
- 展覧會こぼれ話 | 第21回中國(大朗)毛織物交易會はあなたのために:展覧會旅行はすでに専用路線バスサービスを開通しました
- 展覧會こぼれ話 | 【ホットスポット】第21回中國(大朗)毛織物交易會が同期して第1回「織物デザインコンテスト」を開催
- 出展の知識 | ファッションブーム東莞造:「大朗毛織交易會」の開幕を間近に控え、事前登録が急ピッチで入場!
- 外國貿易の情報 | 貿易知識:ESPR歐米の持続可能な生態紡績品法規及び環境保護優遇関稅回避計畫に対して
- 市場のテーマ | 産業クラスター:新疆新綿の倉庫移動が順調陳綿倉単の登録抹消リズムに入る
- 革新的なマーケティング | 科學技術賦能:全過程機械化による新疆綿畑の大幅なコストダウン
- ニュース | 【見どころ】第21回中國(大朗)毛織物交易會が省外飛地館と同時開催
- 大學生の創業 | 鴻天グループは山東工蕓美術學院服裝學院と就業育成実踐基地の契約を締結した
- 私は暴露したいです | 周口市紡績服裝産業の集積発展
- ニュース | 商務部消費促進司長、國家繭糸弁公室主任の李剛一行は中國シルク協會を調査研究した