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    中華人民共和國國民出國入國管理法

    2009/5/22 16:20:00 42091

    第一章総則

    第一條中國國民が中國國境に出入りする正當な権利と利益を保障し、國際交流を促進するために、この法律を制定する。


    第二條中國國民は國務院主管機関及びその授権の機関により発行された有効なパスポート又はその他の有効な証明書により出國、入國し、ビザを申請する必要がない。


    第三條中國國民は出國、入國し、対外開放または指定された港から通行し、國境警備検査機関の検査を授受する。


    第四條中國國民は出國後、祖國の安全、栄譽と利益を損なう行為をしてはならない。

    第二章出國

    第五條中國國民は私事で出國し、戸籍所在地の市、県公安機関に申請し、本法第八條に規定されている狀況を除き、すべて承認を得ることができる。


    公安機関は中國公民が私事で出國する申請に対し、規定の時間內に承認または不許可の決定をして、申請者に通知しなければならない。


    第六條中國國民は公務のため出國し、派遣部門が外交部又は外交部に授権された地方外事部門に出國証明書の申請を行う。


    第七條海員は任務を執行して出國するため、港務監督局または港務監督局が授権した港務監督により出國証明書を発行する。


    第八條次のいずれかに該當する場合、出國を許可しない。


    (一)刑事事件の被告人と公安機関または人民検察院または人民法院が認定した犯罪容疑者。


    (二)人民裁判所が民事事件を解決しないと出國できないと通知した場合。


    (三)刑罰が服役していると言い渡された場合。


    (四)労働によって教養されている場合。


    (五)國務院の関係主管機関は、出國後、國家の安全に危害を及ぼし、又は國家の利益に重大な損失をもたらすと認めた場合。


    第九條次のいずれかがある場合、國境警備検査機関は出國を阻止する権利があり、法により処理する。


    (一)無効出國証明書を持っている場合


    (二)他人の出國証明書を持っている場合


    (三)偽造または改竄した出國証明書を持っている場合。

    第三章入國

    第十條國外に定住する中國公民が帰國定住を要求する場合、中國駐在外國の外交代表機関、領事機関又は外交部に授権されたその他の在外機関に手続をしなければならず、関係省、自治區、直轄市の公安機関にも手続を行うことができる。


    第十一條入國定住または仕事をする中國國民は、入國後は戸籍管理規定に従い、常住戸籍の登録をしなければならない。

    入國して暫住する場合は、戸籍管理規定に従って暫住登録をしなければならない。

    第四章管理機関

    第十二條公務のため出國した中國公民が使用するパスポートは外交部または外交部が授権した地方外事部門によって発行され、海員証は香港務監督局が授権した香港事務監督によって授與され、私用で出國した中國公民が使用するパスポートは公安部または公安部が授権した地方公安機関によって発行される。


    中國國民は海外でパスポート、証明書を申請し、中國の外國駐在の外交代表機関、領事機関または外交部が授権したその他の在外機関から授與されます。


    第十三條公安部、外交部、港務監督局と原発証機関は、それぞれその発行したまたはその授権機関から発行されたパスポートと証明書に対して、取り消す権利を有し、または廃棄を宣言する権利を有する。

    第五章で罰せられる

    第十四條本法の規定に違反し、不法に出國し、入國し、偽造し、改竄し、國外に譲渡し、入國した証明書を偽造した場合、公安機関は警告または十日以下の拘留処罰を処罰することができる。


    第十五條公安機関に拘束されて処罰された公民は処罰に不服がある場合、通知を受けた日から十五日以內に、上級公安機関に提訴することができ、上級公安機関によって最後の裁決を下すことができ、直接に現地の人民裁判所に訴訟を起こすこともできる。


    第十六條本法を執行する國家従業員が、職権を利用して収賄を請求し、収賄を受けた場合、「中國人民共和國刑法」と全國人民代表大會常務委員會「経済を著しく破壊した犯罪者を厳罰に処することに関する決定」に基づき処罰する。


      


    第六章附則

    第17條中國國民が香港地區またはマカオ地區に往來する管理方法は、國務院の関係部門が別途制定する。


    第18條中國と國境地帯に隣接して住んでいる中國國民が一時的に出國し、入國した場合、両國間の協議がある場合、協議に従い執行し、協議がない場合は中國政府の規定に従い執行する。


    國際列車と民航國際便の乗務員、國境鉄道従業員の出國、入國は、協議と関連規定に従って行います。


    第十九條公安部、外交部、交通部は本法に基づいて実施細則を制定し、國務院の許可を得て施行する。


    第二十條この法律は1986年2月1日から施行される。

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