労働紛爭訴訟の性質の特徴は何ですか?
わが國の労働法第79條の規定:労働爭議発生後、當事者は、當該組織の労働紛爭調停委員會に調停を申し立てることができる。當事者の一方は、直接に労働紛爭仲裁委員會に仲裁を申請することもできる。はい、仲裁判斷不服の人は人民に向かってもよい。裁判所持ち上げる訴訟。労働紛爭當事者が仲裁判斷に不服がある場合は、仲裁判斷書を受け取った日から15日以內に人民法院に提訴することができる。一方の當事者が法定期限內に不起訴かつ仲裁判斷を履行しない場合、他方の當事者は人民法院に強制執行を申請することができる。「
以上の規定により説明したとおり、仲裁手続は労働紛爭事件の前置き手続であり、仲裁を経ていない限り、事件は訴訟手続に入ることができない。裁判の実踐では、労働紛爭事件が民事訴訟法に規定された反対請求手続を適用する際に不適切であることを発見した。原因は、第一、一方が仲裁に服さず起訴した後、他方が反対請求を提起し、反対の請求が仲裁裁決を経ていない場合、雙方の紛爭は仲裁を経ずに訴訟手続に入り、上記の「前置手続」の規定に違反したからである。第二に、一方が仲裁に服さず起訴した後、他方が反対の訴えを提起した內容が仲裁を経た場合、上述の労働法第八十三條に規定された「仲裁判斷に服さず、人民法院に訴訟を提起することができる」というのはまた架空のものであり、意味がない。
また、労働紛爭の雙方が仲裁結果に従わない場合、雙方が起訴する場合、事件は原告と被告が必要であり、雙方の訴願も処理されなければならない。
したがって、労働紛爭訴訟についても離婚訴訟のように、當事者が仲裁に服さず訴訟を起こした後、一方が仲裁判斷に服するかどうかに関わらず、裁判所は仲裁の內容を一斉に審理し、合理的かつ合法的なものを維持し、不當かつ合法的なものを是正することを提案します。これは上記の労働法の規定と一致し、當事者の訴えを軽減することができる。仲裁を経ていない內容については、雙方の當事者が紛爭がある場合、先に仲裁手続を経て、改めて起訴することができる。
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