どのように企業の賃金內外収入監督検査制度を確立しますか?
元労働部の『「九五」時期の企業賃金活動に関する主な目標と政策措置』(労働部発〔1997〕44號)は以下のように規定している:監督検査政府機能の転換、分配秩序の規範化、國家法規律の厳粛化、収入の透明性の向上、國家の各分配政策の貫徹?実行を保証する重要な手段である。
1.『労働法』、『行政処罰法』などの関連法律、法規に基づいて、引き続き対企業の賃金內?外収入監督検査制度建設操作手順を整備し、監督検査をさらに法制化、制度化、規範化させ、労働賃金行政管理部門の経常的な仕事となった。各地區はすべて健全な監督検査工作機構を設立し、職能人員を充実させ、工作経費を実行しなければならない。
2.監督検査の範囲を徐々に拡大し、監督検査に力を入れ、特に賃金內、外収入レベルが高く、伸び率が速すぎる業界と企業の監督検査を重視しなければならない。給與內収入の抽出、支給狀況を監督?検査するだけでなく、各給與外収入の出所ルートと支給額を厳格に調査しなければならない。労働保障行政部門は財政、監査部門と共同で法に違反して規律を亂す企業に是正を命じ、法に違反して規律を亂す金額の一定の割合で経済的処罰を與え、罰金された収入は財政に上納しなければならない。違法な規律違反企業に対しては、通報と批判を與えなければならない。情狀が深刻な場合、関係部門は直接責任者に行政処分を與え、その職務を取り消す(解任する)まで行うことを提案する。職権を利用して國有資産を橫領し、公私化した企業経営者に対しては、法に基づいて刑事責任を追及しなければならない。
3.監督検査の具體的な方法:1つは労働保障行政部門が財政、監査部門と共同で企業に対して定期的な行政的抜き取り検査と特定項目検査を行うこと、第二に、資格認定された社會仲介機構(會計事務所と監査事務所)による監査検査、第三に、企業が自己検査を行い、企業主管部門が自己検査結果を再検査する。
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