社員の慰謝制度はどうやって作りますか?
従業員
いたわりを感じる
制度は會社の各項目です。
規則制度
この制度は従業員に対する人文的配慮を表しています。これは従業員が積極的に創造し、著実に仕事をする意欲を奮い立たせます。
従業員の扶助制度はどうやって作りますか?
(一)當社の従業員は労働保険または生命保険に加入できない者で、負傷した病気にあって亡くなった場合、その慰謝方法は本細則に従います。
(二)本細則は長期にわたり當社で雇用された従業員を除き、その他の臨時、特約顧問、特別雇用等の人員は適用されない。
(三)職務執行によって公務上負傷した場合、一時的に従事できなくなり、その醫療期間には、月ごとに給料津を全部支給するが、24ヶ月を限度とする。
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(四)在職中に死亡した場合、下記の規定により、一回限りの慰謝料を與える:_
1.サービスが1年未満の場合、1萬元を與える。
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2.サービスが1年以上2年未満の場合、2萬元を與える。
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3.サービスが2年以上3年未満の場合、3萬元を與える。
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4.サービスが3年以上4年未満の場合、4萬元を與える。
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5.サービス4年以上10年未満の場合、5萬元を與える。
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6.サービスが10年以上の場合、6萬元を與える。
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(五)下記の狀況の一つによって、死亡者を負傷させた場合、第4條に照らして処理する以外に、直屬の主管者によって事実を説明し、総経理に報告して査定し、別途特別慰謝料を酌量しますが、5つの月給津を限度とします。
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1.危険を承知で同僚や公共物を決行する者。
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3.危険な場所や危険な時期に忠実に働く者。
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(六)病気休暇期間を過ぎたため、休給を受けて休職した期間內に病死した者は、在職死亡によって、慰問してもらいますが、休給後6ヶ月以內を限度とします。
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(七)遺族が扶養してもらう場合は、死亡証明書と戸籍謄本の各一部の相続人を検査し、分配順序表と同意書などをもって申請書とともに人事機関に送付すること。
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(八)扶助申請書は人事、會計の二つの単位で査証を審査した後、審査して発給しなければなりません。
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(九)慰謝料を受け取った遺族は、証明書類を準備してください。慰謝料を受け取る順番は以下の通りです。
1.配偶者。
直系血統の子
両親。
兄弟姉妹。
_5.祖父母。
_6.孫の子。
(十)死亡者が遺族や遺族がいない場合、遠方に住んでいても間に合いません。直接埋葬できない場合、會社の指定者が埋葬に代わり、その費用は支給される慰謝料の中で支給されます。
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(十一)慰謝料の申請は、死亡後3ヶ月以內に申請しなければならないが、人的に抵抗できない事故があった場合は、延長を許可しなければならない。
(十二)本細則は取締役會の査定を経て施行され、修正時も同様である。
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