小口支払システムの質権設定業務主契約
第一條小額支給システムの質権設定業務に関する各當事者の権益を維持し、各當事者の権利と義務を明確にするため、「小額支給システム質権設定業務管理暫定弁法」(以下「管理弁法」という)等の関連法律規則に基づき、甲、乙雙方は自発的、協議、互恵の原則に基づいて、本契約を共同で締結する。
第二條本契約において甲を中國人民銀行と呼び、乙は小額支払いシステムの質権設定業務を行う各メンバー行である。
第三條本契約でいう小額支払いシステムの質権設定業務、中國現代化決済システム(以下、支払システムと略稱する)、中央債券総合業務システム(以下、債券システムと略稱する)、小額支払いシステムの質権設定業務システム(以下、質権設定業務システムと略稱する)、メンバー行、メンバー行支店機構、備品、質権設定限度額、債券の質権設定率、債券の最低限度額、質権設定品の最短の返済待ち期間はすべて「管理弁法」によって定義されている。
第四條雙方は共同で中央國債登録決算有限責任公司(以下、中央決算公司という)に質権設定業務システムを通じて小額決済システム質権設定業務を行い、中央決算會社が制定した関連業務操作規則を遵守するよう委託する。
第五條小額支払システム質権設定業務は質権設定業務システムを通じて処理する。乙は質権設定業務システムを通じて甲の質権設定債券に質権設定限度額を取得し、當該質権設定限度額を正味貸付限度額として自身及び所轄の支店機構に分配し、甲に小額支払システムの繰越純額資金清算の擔保を提供することができる。
第六條雙方は本協定に基づき、質権設定業務システムを通じて処理した質権設定品の増減、調整、置換、質権設定限度額の配分と回収の記録を小額支給システムの質権設定業務の証明根拠とする。
第七條質権設定業務システムの業務受付時間は、中央決算會社が運営する債券システムの営業時間とする。乙は営業日の12:00前に提出した質権設定業務指令について、甲及び中央決算會社は遅くとも當日の営業終了前に処理を完成する。乙は営業日の12:00以降に提出する質権設定業務指令について、甲及び中央決算會社は遅くとも次の営業日の12:00までに処理を完成する。
第八條乙は甲に指定された代替質権設定品の範囲內で質権設定品管理業務を行うものとする。代替質権設定品は主に國債、中央銀行手形、政策金融債及び甲が認可したその他有価証券を含む。
第9條質権設定限度額の計算式は、質権設定限度額=債券価値/100×債券額面×債券の質権設定率とする。
第十條乙は甲が代替質権の種類、期限などの要素に基づいて債券の質権設定率を合理的に確定することに同意する。
第十一條乙は債券システムのクライアントを通じて中央決算會社に質権設定品の増減、調整または置換命令を提出する。
第十二條乙は債券システムのクライアントを通じて質権設定の増額指令を出した後、指定された代替質権設定品が満額である場合、中央決済會社は乙の命令により債権の質権設定を行い、社債の質権設定率に基づいて質権設定限度額を計算し、乙の未分配質権設定限度額に計上する。
質権設定限度額は乙がまだ使用していない質権設定限度額を指す。
第十三條乙は債券システムのクライアントを通じて質権設定の調整指令を出した後、乙に質権設定限度額が十分に分配されていない場合、中央決算會社は乙の指示により債権の解凍を行い、乙に質権設定限度額が割り當てられていない場合、中央決済會社は質権設定の調整を行わない。
第十四條乙は通過する。債券システムクライアントが質権設定の交換命令を出した後、転換債券の質権設定限度額が債券の擔保限度額以上の場合、中央決算會社は乙の指示により債券の交換を行い、転換債券を質権設定し、転換債券と交換債券の質権設定限度額の差を乙の未分配質権設定額に計上する。
第十五條乙はすでに質権設定された債券の名義変更日(含む)前に質権設定品の調整または置換業務を行うべきである。
第十六條質権設定債券は乙の債券口座に凍結され、債権の解凍前に、各當事者は當該質権設定債券を使用してはいけない。
第十七條乙は甲の質権設定債券に質権設定限度額を取得した後、質権設定限度額を分配または回収することができる。
第18條乙は債券システムのクライアントを通じて質権設定限度額の配分または回収指令を提出する。
第十九條中央決算會社は、支払システム國家処理センターにおいて、甲のために債券システム専用クライアントを設置する。甲は當該クライアントを通じて磁気媒體の形式で乙が提出した質権設定限度額の割り當てまたは回収指令を導出した後、支払システムを導入して処理する。支払システムは、命令情報に応じて関連する直接參加者の正味貸付限度額を増加または減少させた後、甲は磁気媒體方式または人工確認方式で債権システムに処理結果を戻す。乙は債券システムクライアントを通じて処理結果通知を受信する。
第二十條乙は本行に質権設定限度額が割り當てられていない內に質権設定限度額を自身及び所轄の支店機構に配分して使用することができる。
第二十一條甲は乙が自身及び所轄の支店機構に割り當てた質権設定限度額に基づいて、それぞれ各機構の支払システムにおける純借款限度額を増加し、その小額の繰越純額の資金清算に擔保を提供する。
第二十二條乙は自分及び所轄の支店機構が使用していない正味借記限度額內で割り當てられた質権設定限度額を回収することができる。
第二十三條甲は乙が回収した質権設定限度額に応じて乙自身及び所轄の支店機構の純借款限度額を減少させる。
第二十四條甲、乙雙方及び中央決算會社は権限制御、ログ管理及び暗號化管理などの措置を通じてデータ交換の安全、正確、適時及び完備を保証しなければならない。
第二十五條甲の債券システム専用クライアントがシステム、設備または通信などの故障を起こし、質権設定業務を正常に処理できない場合、中央決済會社は甲の書面による授権を受けて、債券システムの緊急処理機能を有効にして質権業務を行うことができる。
第26條乙の債券システムのクライアントにシステム、設備または通信などの故障が発生し、質権設定業務を正常に処理できない場合、乙は中央決算會社の応急処置方案に関する要求に従って、債券システムの応急処理機能を有効にして質権設定業務を行う。
第二十七條質権設定限度額業務を行う過程で、甲の業務者はマニュアル入力方式で債券システムに戻り限度額変更通知をする時にエラーが発生した場合、甲の業務者は適時に書面で中央決算會社に通知し、中央決算會社は乙に元本押込限度額管理指令の再提出を通知する。
第28條乙はすでに質権設定された債券の名義書き換え日(含む)前に、質権設定品の調整または交換業務を主導的に行っていない場合、債券の質権設定狀態を解除するために、名義変更日までに當該部分の期限を超えた未履行債権に対して調整または置換業務を行ってはならない。
債券の支払日當日に、中央決算會社は乙の期限超過未解債権を自動的に実行し、現金を引き出して処理します。乙の擔保限度額はそのまま維持し、正常に使用できます。
第二十九條乙債の換金資金が中央決算會社に預けられた場合、甲に換金解除の預託申請を提出し、関連書類を提供することができる。甲が審査同意した後、乙の未分配額から期限超過未解擔保債の対応質権押付限度額を控除するよう中央決算會社に通知し、減額成功後にすでに引き出した債券の換金資金を乙に送金する。
第三十條甲の権利と義務
(一)甲の権利
1.乙の申請を受け、そのメンバーの資格を承認する。
2.乙が『管理弁法』及び本契約に何度もまたは重大に違反した場合、小額支払システムの質権設定業務を取扱う資格を取り消す権利がある。
3.代替質権の種類、債券の質権設定率、質権設定品の最短買掛期間、債券の質権設定の最低限度額を確定する。
4.乙に信用リスクが発生した場合、甲は中央決算會社に質権設定品の処分を委託して小額の純額の資金を返済する権利がある。
(二)甲の義務
1.乙が提出した関連業務の制約條件に合致する質権設定限度額の配分または回収指令を受理し、乙とその所屬支店機構が支払システムの正味借記限度額を調整し、適時に乙に処理結果を返卻する。
2.営業日ごとに終了後、支払システムと債券システムの擔保限度額業務データを確認する。
3.乙が信用リスクが発生していないことを確認した場合、乙の書面申請に基づき、速やかに中央決算會社に通知し、すでに引き出した債券の換金資金を乙に送金する。
4.支払システムの正常運行を維持する。
第三十一條乙の権利と義務
(一)乙の権利
1.「管理弁法」及び関連規定に基づいて甲にメンバー行資格の取得を申請し、自発的に甲にメンバー行資格の終了を申請する。
2.「管理弁法」及び本契約の約定に合致した場合、甲に質権を擔保して擔保限度額を取得する権利がある。自主的に使用を割り當て、または質権設定限度額を回収する権利がある。
3.「管理弁法」及び本契約の約定に合致した場合、自主的に債権の解凍または置換業務を行う権利がある。
4.本行の照會質草質権設定限度額に関する情報。
(二)乙の義務
1.甲に提供するメンバー行資格申請資料は真実、正確、完全であるべきです。
2.質権設定業務を行うには「管理弁法」、本協定の約定及び中央決算會社の関連業務規定に適合していなければならない。
3.質権設定業務に使用する質権設定品は甲の指定した代替質権設定品の関連條件に適合していなければならない。
4.質権設定業務を行う時、甲に十分な量の質権設定品を提供しなければならず、且つ質権設定限度額は限度を超えて配分してはならない。
5.すでに質権設定された債券に対しては名義変更日(含む)前に自発的に質権設定品の調整または置換業務を行わなければならない。適時に質権設定品の調整または置換業務を行わなかった場合、自発的に甲に説明資料を提出しなければならない。
6.所定の料金基準期限通りに質権設定業務の関連費用を納付します。
7.乙が自発的にメンバー行資格の終了を申請した場合、または甲によってメンバー行資格をキャンセルされた場合、甲が規定した期限內に全部の質権設定限度額を回収しなければならない。
第32條雙方は厳格に「管理弁法」及び本契約の約定に従って小額支払いシステムの質権設定業務を行い、いずれかの一方が本義務を履行していないと違約になる。
第三十三條いかなる一方の違約により、質権設定品の増減、調整、置換、質権設定限度の配分及び回収などの業務が正常に処理できなくなり、また、約束を守る側または第三者に損失を與えた場合、違約側は違約責任を負い、損害を賠償する。
第三十四條違約が発生した後、雙方はまず協議して解決しなければならず、協議がまとまらない場合、いずれかの一方は人民法院に訴訟を提起することができる。
第三十五條不可抗力及び電力供給障害、通信伝達障害等のその他の予見及び合理的な範囲で制御できない意外事件により、システムが正常に運行できなくなり、雙方は違約責任を負わないが、適時に故障を排除し、救済措置を講じ、不可抗力及び意外事件の影響程度に応じて相応のリスク損失を負擔する。
本契約の不可抗力は、地震、水害、火災などの自然災害、戦爭、ストライキ、動亂などの政治的要因を含む人力で予見できないと抵抗する外因を指す。
第36條雙方は本協定に違反しない條件で補足契約を締結することができ、本協定の付屬協議として、雙方が共同で遵守する。補充協議は國家法律法規を遵守しなければならず、本協議と衝突してはいけない。
第三十七條乙は自発的にメンバー行資格の終止を申請し、または甲によってメンバー行資格をキャンセルされた場合、本協議は終了しますが、雙方は本契約の條項で未完成の各種義務を引き続き履行しなければなりません。
第38條本協定は署名の日から効力を生ずる。
甲(捺印):___________u_u u_u u
法定代表者
代理人を授権する:____u_u_u u_u
グウグウグウ年ウグウグウグウグウ月ウグウグウ日
乙(捺印):____________u_u u_u u
法定代表者
代理人を授権する:____u_u_u u_u
グウグウグウ年ウグウグウグウグウ月ウグウグウ日
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