価格理論における賃金の意味について脈絡的に反省する。
価格理論の構築に対する自由賃金概念は現代自由主義民主工業社會の価値を表していますが、それはそつがなくてもいいです。
方法論では、概念主義の抽象的な外部體系構想は理論でも実踐でもむしろ一種の仮想である。
抽象概念の建立の核心――構成的事実の要素は通常すべて客観的必然の內包を持たないで、人の社會経験、社會観念の評価あるいは法律解釈などの主観的活動を必要として確定します。
法律の適用において、厳格な意味の涵養が占める割合はかなり少ない。
「労働の対価」は高度に抽象的な概念要素として賃金の法規範、法規範によって生まれた法規制が採用できる意味の內包は非常に限られている。
まだ臺灣地區の「労働基準法」を例にとって、給料の範囲を狹い範囲に限定して、労働関係の本質的な特徴から給與源を體得すると、その道理が信用できないと感じます。
まず、労働関係の終止を目的とした給付です。
臺灣地區の學者は「労働條件系は雙方の當事者が契約を成立させた基礎であり、対価等の関係がある者が所屬しているため、労働関係の終止に基づく退職金や料金などは給與の範囲には含まれない」と考えています。
しかし、事実上、労働者が定年退職し、退職する前にすでに労働を給付しており、労働関係が終了した後の社會的な給付、補償給付はすべて昔の労働給付に由來し、その労働に対する報酬の一つであり、そうでなければ、この給付は労働者に対する贈與とみなすべきである。
質的に言うと、もし職場にいなかったら、どこで退職しますか?もしまだ労働を給付していないなら、どうしてこのような収入があるのですか?だから、臺灣地區の學者は給料は在職労働の対価であると強調していますが、実際には「労働対価」の制限について説明しています。
前に述べたように、日本の「労働基準法」には退職金や料金などの給付が含まれていますが、大陸の法律規定は臺灣地區の「労働基準法」とほぼ一致しています。
次に、非経常給のボーナスです。
臺灣地區の「労働基準法施行細則」(1985年2月25日発表)第10條は非経常的給付による激勵式賞與を給與の範囲外に排除したが、大陸と日本の立法はいずれもこの収入を給與に組み入れた。
日本の學者は、ボーナスは複數の意味を持っていますが、まず基本給の補充であり、勤労者に対する報償であり、異なる労働者の労働に対する競爭性評価を目的としており、激勵の性質を持っています。
これにより、ボーナスは労働給付の優秀者に対する報償であり、労働に関係のない余分な給付ではない。
わが國の関連立法ではボーナスを給與の範囲に入れていますが、我が國の司法実踐の中では依然として立法とは異なる判例が現れています。
最後は任意の恩恵給付です。
任意の恩恵給付については、祝金、禮金、香典、年祭金などが給與に該當するかどうか、日本や臺灣の學者は否定的な意見が多い。
ただし、恩恵型給付の性質の判斷は客観的事実を根拠とし、労働契約や集団協約によって給付條件が明示されていれば、契約上の義務となり恩給の性質が失われると考える學者もいます。
この意見は契約義務に基づいて恩給の性質を否定するというより、むしろ主従としての労働関係における恩給の慣習のゆがみである。
書面契約で恩義を行為に規範的な効力を與えようとしたが、書面による証拠があるとは解釈できない恩給は、このように差別的に公平を扱うには何がありますか?慣習として、書面による証拠のない任意性が大量に存在します。このような処理は労働自治と労働自治をもたらす可能性があります。
法律の概要
間の調停し難い矛盾。
給料については
理論
実踐の中の様々な爭いと拗ねることは、抽象概念の構築の方法論的欠陥のせいにすることができます。複雑な賃金現象は、労働法の賃金概念を「労働の対価」によって吸収することができます。
労働契約の標的となり、労働監査の対象となり、労働紛爭のための賃金範囲と労働者の労働関係における収入の複雑さが見劣りするということは、労働法の労働者賃金権益に対する保障機能を損なうことになる。
同時に、概念の構想の業績は常に実務上の結果に基づいてどのように基準しますか?
賃金範囲の立法の相違から、法律職業共同體もこの問題に対して解決しにくいです。
概念主義対自由
賃金
の構想は暗記技術の上で穴だらけになるだけではなくて、同時に、給料の概念を労働法の體系の中の地位にもはっきりと表現することができませんでした。
労働法により調整された労働関係は、主體によって集団労働関係と個別労働関係に分けられます。
集団労働関係法において、労働者が享有する団結権、集団紛爭権と集団交渉権は、本質的に労働者が雇い主の権力を量るものであり、単なる債権ではない。
対価理論の構想からは、賃金が債権客體と集団労働関係法との関連意義として見られにくく、これは法律體系における概念の意味が脈絡的に破壊され、外部法體系の構築機能を失わせる。
これは日本の學者が労働法上の給與を労働基準法上の給與と集団労働関係法上の給與に區分しているのも無理はない。労働法全體を貫く賃金概念を構築する気はない。
認識論の面から深く追究すれば、古典自由主義経済學の賃金本質に対する認識欠陥は賃金概念法律構想の不備の根源である。
マルクスはかつてずばりと「労働は価値のある実體と內在的な尺度であるが、それ自體は価値がない」と指摘した。
彼は「賃金は労働の価格である」とさらに反駁しました。商品の価値はこの商品を生産する労働量によって決まるので、労働そのものに価値があれば、「商品の価値はその価値によって決まる」という同義の繰り返しの論理的な誤りがあります。
古典政治経済學における労働価値とは労働力の価値である。
したがって、自由賃金の概念は認識論では、労働力とその機能――労働とを混同してはならない。労働の価値を測ることができないから、概念を作る法律構想は様々な苦境に直面している。
マルクスは明確に指摘しています。賃金は労働時間によって決められます。
労働によって創造されたすべての製品価値は資本主義の法権関係の下で三つの部分に分けられています。利潤、地租と給料は前の二つは労働創造の価値の一つですが、労働者の所有ではなく、殘りの価値は資本家と土地所有者に帰屬します。
賃金は労働者の所有する彼の労働によって創造されたもので、全部ではない。
したがって、賃金と労働は対価等の関係があるはずがない。
私たちはマルクス主義の立場から自由賃金の概念を認識論的に再考した後、賃金の契約理論構想は「労働の対価」に制約されています。
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