契約書の締結(jié)方式を解読しますか?
コンピュータネットワークシステムを通じて契約を締結(jié)して、ここ數(shù)年來海外で急速に発展しています。
コンピュータネットワークシステムを通じて契約を結(jié)びます。主に電子データ交換(英語ではElectronicData Inter-change、EDIと略稱します。)と電子メール(英語ではe-mailと略稱します。)があります。
電子メール(e-mail)は、電子メールとも言われています。電子メールは私たちが普段手紙を送るのと同じです。普通、私たちは手紙を人のメールに送ります。郵便システムを分けて、運送、配達して、手紙を受信者に渡します。
異なるのは、電子メールの伝達はコンピュータシステムによって行われる。
これは送信者と受信者にコンピュータ端末があり、コンピュータネットワークシステムと接続して登録することを要求しています。ネットワークシステムは登録したユーザごとにポストを割り當てています。つまりコンピュータの記憶空間內(nèi)でエリアを區(qū)分して、ユーザー名とパスワードを決定します。
電子メールシステムで伝達されるメッセージは、伝統(tǒng)的なメッセージとは異なり、テキストファイル、データファイル、ファックス、音聲、畫像ファイルなどであっても良い電子レターです。
電子メールは新しいタイプの迅速で経済的な情報交換方式であり、オフィスオートメーションを?qū)g現(xiàn)する重要な手段であり、人間間だけでなく、オフィス間の通信にも使えます。
電子データ交換(EDI)は、「電子資料連絡(luò)」とも呼ばれ、會社、企業(yè)間で注文書、領(lǐng)収書などの商業(yè)文書を伝送して貿(mào)易する電子化手段です。
これはコンピューター通信ネットワークを通じて、貿(mào)易、運送、保険、銀行と稅関などの業(yè)界情報を國際的に公認された標準フォーマットで、各関係部門または會社、企業(yè)間のデータ交換と処理を完成し、貿(mào)易を中心とする全過程を?qū)g現(xiàn)します。
電子データの交換は60年代にヨーロッパとアメリカから始まりました。
初期のEDIは2つのビジネスパートナーの間でコンピュータを通じて直接通信を行い、70年代のデジタル通信技術(shù)はEDI技術(shù)の成熟と応用範囲の拡大を加速し、業(yè)界を跨ぐEDIシステムが現(xiàn)れました。
80年代のEDI標準の國際化はその応用を新しい発展段階に入らせます。
EDIは斬新な電子化貿(mào)易ツールで、コンピュータ、通信と現(xiàn)代管理技術(shù)を結(jié)合した製品です。
國際標準化機構(gòu)は「貿(mào)易または行政事務(wù)を一つの共通認識の基準に従って構(gòu)造化された事務(wù)処理または情報データ形式を形成し、コンピュータからコンピュータへの電子伝送を行う」と説明しています。
普通の売買は、売り手に注文書を送り、売り手は注文書に従って出荷し、買い手は貨物と送り狀を受け取ってから小切手を出して売り方に銀行に現(xiàn)金を渡します。
EDIの処理過程は、企業(yè)がEDIの注文を受けたら、EDIシステムは自動的にこの注文書を処理して、注文書が要求に合うかどうかを検査します。生産を手配します。サプライヤーに部品を注文します。運送部門にコンテナを予約します。稅関、商品検査などの部門に許可証を申請します。銀行を知って注文先にEDI領(lǐng)収書を発行します。保険會社に保険証券を申請します。
1984年、國連國際貿(mào)易法委員會第17回會議は電子データの研究を開始し、法律草案の起草に著手した。
EDIをやっていましたが、EDIだけでは狹すぎると思いました。コンピュータや他の類似の方法で契約を結(jié)びます。電子メールやコンピュータファックスなど多様な形があります。
1995年、國連國際貿(mào)易法委員會第28回會議は、電子商法草案を制定しました。この草案は第一部の「電子商取引総則」の內(nèi)容だけを規(guī)定し、意見を求めて作業(yè)を続け、第二部分の「電子商取引の特定分野」を追加しました。
模範法は、電子的に行われる貿(mào)易を「電子商取引」と呼び、電子的に情報を伝達する手段を「データ電文」と呼び、「電子的手段、光學的手段または類似の手段を介して、電子データ交換(EDI)、電子メール、電報、電送またはファクシミリ」を意味する。
模範法は電子契約の関連問題について規(guī)定しています。
第5條「データ電文の法律承認」では、ある情報はデータ電文の形式を理由として、その法的効力、有効性、または実行可能性を否定してはならないと規(guī)定しています。
第11條「契約の締結(jié)と有効性」の規(guī)定は、契約の締結(jié)について、當事者の各當事者が別途協(xié)議がある場合を除き、一つの要約及び要約に対する承諾はいずれもデータ電文の手段で表してもよい。
一つのデータ電文を使用して契約を締結(jié)した場合、データ電文を使用したことを理由に契約の有効性または実行可能性を否定してはならない。
二、電子契約は法律の書面、署名、原本に対する要求に適合することを確定する。
1.法律の「書面」に対する要求問題。
第6條規(guī)定では、もし一つのデータ?電文に含まれている情報が後日の調(diào)査用に調(diào)整されたら、法律の「書面」に対する要求を満たしている。
2.法律で「署名」を要求する問題:第7條では、信頼できる方法を採用して誰かの身分を鑑定し、その人がデータ電文に含まれている情報を承認したと表明した場合、法律の「署名」に対する要求を満たしている。
3.法律の「原本」に対する要求問題。
第8條情報が最初から最終的な形で生成され、完全性を維持していることを確実に保証すれば、情報を展示することができ、即ち法律の「原本」に対する要求を満たしている。
三、電子契約の証拠効力を確定する。
第9條いかなる法律訴訟においても、証拠規(guī)則の適用はいかなる面でも一つのデータ電文であってはいけないと規(guī)定しています。あるいはそのままではないという理由で、一つのデータ電文を証拠とする受容性を否定してはいけません。
データ電文形式の情報に対しては、あるべき証拠力を與えるべきである。
一つのデータ電文の証拠力を評価する際には、データ電文を生成、貯蔵、または転送する方法の信頼性を考慮し、情報完全性を維持する方法の信頼性を、差出人を識別する方法、およびその他の関連要素を考慮しなければならない。
世界の主要國は伝統(tǒng)的な契約法と電子商取引契約の衝突に直面しています。
イギリスの1968年の「民事訴訟証拠法」の規(guī)定により、民訴の中で最初の伝聞は証拠として採取できます。これにより、コンピュータの輸出資料も証拠として採用されます。
1979年銀行法明文は電子的に保存されたデータを承認しました。
アメリカ判例法では、ビジネス記録がうわさの証拠となる例外として認められています。正常な業(yè)務(wù)を遂行する中で作成され、業(yè)務(wù)が完了すると同時に、または後で入力される場合、この方法は「統(tǒng)一証拠法規(guī)」に採用されました。
アメリカの「連邦訴訟規(guī)則」はまた、この例外はいかなる保存方式のデータにも適用されると規(guī)定しています。もちろんコンピュータに保存されたデータも含まれています。
英米の判例法はすべて當事者が正本が得られないことを証明する時寫本を使って正本の內(nèi)容を証明することができます。
イギリスの民事訴訟の証拠法もコンピュータの輸出書類の寫しを採用することができると規(guī)定しています。
1998年3月、オーストラリアの電子商取引専門家グループは法相に「電子商取引の法的枠組みを作る」という報告を提出しました。
報告書は電子商取引契約について以下の立法提案を提出した。
2.契約を締結(jié)する技術(shù)手段の差異は契約の効力に影響しない。
性能に差があるコンピュータを採用して締結(jié)した契約効力は同じです。
3.電子商取引契約は主に商事の行為に適用されますが、小切手、為替手形、船荷証券及び遺言などに適用されるべきではありません。
4.電子商取引契約の調(diào)印については、署名を確認しさえすれば、いかなる形式でも認められなければならず、デジタル署名だけを承認するべきではない。
5.當事者は、電子商取引契約に関する法律を適用するかどうかを選択することができる。
6.電子商取引契約に関する政府の管理機能を減らすべきである。
7.「國連國際貿(mào)易法委員會電子商取引示範法草案」を參照してオーストラリアの法律を制定することができます。
模範法第5條データ電文取引の法的効力に関する規(guī)定を吸収することができる場合、第6條法律で書面形式を採用することが要求された場合、データ電文は後日の調(diào)査用に備えて法的要求に適合する規(guī)定を取り出せば、第10條データ電文保存に関する規(guī)定、第11條電子契約の締結(jié)と有効性を確認する規(guī)定など。
しかし、モデル法第13條のデータ電文の帰屬に関する規(guī)定を適用するべきではない。第15條いつ情報を受け取ったかを確認する規(guī)定については、オーストラリアの電子商取引契約に関する法律に組み入れる。
理由は上記の規(guī)定が複雑で操作が難しいからです。
また、電子商取引契約の立法においても、電子商取引契約の締結(jié)過程における消費者の知る権利問題及び電子商取引契約の支払の安全、秘密保持などの問題を解決しなければならないと専門家が指摘しています。
電子契約の問題を解決するために、韓國は1991年12月に「貿(mào)易自動化促進條例」を公布しました。EDIの応用法規(guī)です。全部で7章29條と付録です。
この條例は電子文書を合法的な書面として、電子署名の合法性とコンピューター記録の証拠力などいくつかの問題を全體的に解決し、條例はEDI応用過程における當事者の各當事者の責任を限定し、法律責任を明確に規(guī)定している。
90年代に入って、我が國。
電子商取引
契約の応用は徐々に発展し、電子商取引の関連問題も関係機関と組織から重視されている。
わが國政府はこの分野の活動を非常に重視し、何度も代表を派遣して國際會議に出席させ、國連國際貿(mào)易法委員會の會議に參加させ、電子商法の制定について意見を発表しました。
中國稅関を?qū)g施するために
EDI
自動化通関システムは、稅関総署が1992年9月に第36號総署令「中華人民共和國稅関の通関機関と通関士に対する管理規(guī)定」を公布しました。その中の第19條は「電子計算機でデータを転送する通関申告書は手書きの通関書と同等の法的効力があります」と明確に規(guī)定しています。
各パイロット稅関はさらに具體的にEDI通関暫定管理弁法を締結(jié)し、稅関とユーザーとの協(xié)議を通じて、EDI通関に參加する審査許可方法、雙方の
権利
義務(wù)、紛爭が発生した場合の裁定方法など。
EDIの行動を制約し、規(guī)範化し、EDIの応用の発展を促進するため、広東省政府は1996年10月に「広東省対外貿(mào)易実施電子データ交換(EDI)暫定規(guī)定」を公布し、1997年1月1日に実施した。
この規(guī)定は全部で24條で、電子報文を合法的な書面形式、電子署名の合法性及び関連問題として規(guī)定しています。
第八條協(xié)議者は合意に基づき、EDIサービスセンターのEDIネットワークシステムを利用して情報の伝達または交換を行い、その電子報文は合法的、有効かつ実行可能であると規(guī)定している。
第九條法律、法規(guī)の規(guī)定は書面形式を採用しなければならないが、電子報文の內(nèi)容はいつでも閲覧できるものとすると、この電子報文は合法的な書面文書と同じである。
第十條協(xié)議者又は法律、法規(guī)要求書類は署名しなければならないと規(guī)定していますが、電子報文に電子署名がついている場合、この電子報文は協(xié)議者の要求または法律、法規(guī)の規(guī)定に合致していると見なします。
統(tǒng)一契約立法は、電子商取引契約が避けられない問題である。
一部の部門、単位及び専門家も契約法において、電子データ交換と電子メール等の形式で締結(jié)された契約の有効性を確認しなければならないと提案しています。
このため、契約法は國連國際貿(mào)易法委員會が制定した電子商取引の模範を參考にしました。
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