賃金が最低基準を下回ると、告発できます。
最近、(江西九江)市民王さんは本社のホットラインに8530000円を電話しました。彼女は都昌県聯通會社でチャネル管理の仕事をしています。毎月の給料は700元ぐらいしかないと言いました。
記者によると
江西
省の最新調整の最低賃金基準は、全省の4つの地域の最低賃金基準を調整した。そのうち、九江市の都昌県は最も低い。
賃金基準
毎月1060元から毎月1180元に調整します。
王さんはどのような方法で権利を守るべきですか?これに対して張弁護士は、
當事者
労働監察部門に通報したり、労働仲裁委員會に仲裁を申請したりしてもいいです。労働仲裁が受理されない場合は裁判所に起訴してもいいです。
江西瑞都弁護士事務所の張弁護士によると、「労働契約法」の規定に基づき、使用者が控除または無斷で労働者の賃金を遅滯し、労働者の勤務時間延長賃金報酬を拒絶し、現地の最低賃金基準より低い労働者の賃金を支払う場合、労働契約を解除した後、本法の規定に従って労働者に経済補償を與えない場合、労働行政部門が労働者の賃金、経済補償金の支払いを命じることができる。
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休給保険職30年の黃○は退職手続きをしようとした時、元の會社が彼に労働手続きをしていないことが分かりました。
黃氏は同社と何度も交渉したが、その會社を裁判所に訴えた。
スワトウ市人民裁判所の審理を経て、原告の黃○と被告との間に事実労働関係があることが裁判で確認されました。
被告は一審の判決に服さず、スワトウ市中級人民法院に上告した。
先日、中庭で二審の判決があり、上告を棄卻し、原審を維持した。
黃○は1981年に海豊県の供給販売會社の汕尾×総合加工工場に入社し、1984年から賃金保証職を停止しました。
1988年、この工場は海豊供給販売會社から分斷され、スワトウ市城區××工貿會社を設立しました。
その後、同社は黃さんに出勤を知らせていませんでした。黃さんも會社に來て仕事を求めていませんでした。
2013年6月、黃○は會社に労働手続き及び関連する福利厚生の再発行を要求し、會社から拒否されました。
2014年10月9日、黃氏は都市區労働人事紛爭仲裁委員會に仲裁を提起した。
同年10月15日、城區労働人事紛爭仲裁委員會は「仲裁請求が仲裁申立ての時効を超えた」として、卻下通知書を発行した。
2014年10月30日、黃氏はスワトウ市城區××工貿會社を裁判所に訴え、二つの労働関係の存在を確認し、會社によって関連の労働手続き、社會保障または一回限りの補償40萬元を再発行してもらい、同期の従業員と同等の分室待遇を享受することを確認し、會社から彼の部屋に分譲する。
一審裁判所は、原告の黃〇〇は1981年から1987年末まで、スワトウ尾×総合加工工場で働いていたと審理しました。
1984年から原告の無給保険職に就いていますが、この事実は海豊県の供給?販売協同組合の証明及び被告會社の給與表、保職者給與表などの証拠があり、法により認定されます。
スワトウ市城區××工貿會社が成立した後、原告に會社に派遣手続き、解除、または労働関係の終止を通知していません。原告も會社に出勤を要求していません。元と被告の間に元の休給保険労働関係を保留していると見なされます。被告會社は2013年6月10日に発行した証明書も1984年から無給保険職を認めています。
裁判では、証明書を発行することは會社の元副社長の王○氏の個人的行為であり、被告會社とは関係がないと被告の會社の印鑑を押すことは、會社の行為と見なされます。
このため、原告は、被告との労働関係の確認を求める理由が十分であり、支持している。
被告は獨立した人事権を持っていないので、原告は被告に関連する労働手続きの再発行を求めています。被告は履行不能です。
原告のその他の訴訟請求は、法により裁判所が受理した労働紛爭の範囲に屬さず、卻下する。
判決は、原告の黃○と被告との間に事実上の労働関係があることを確認し、原告のその他の訴訟請求を卻下した。
第二審裁判所は審理を経て、一審裁判所の判決を維持し、この事件の訴訟時効問題について述べました。
第二審裁判所は、黃○○は2013年6月に供給會社に行き、退職手続きを要求した時、會社が雇用手続きを行っていないことを知り、権利が侵害されていることを知りました。仲裁時効期間はこれから計算されます。
原告が2014年5月7日にスワトウ市城區紀委にクレーム処理を求めたため、仲裁時効は中斷され、黃氏は2014年10月9日に仲裁を申請し、仲裁時効期間を超えない。
仲裁委員會は2014年10月15日に仲裁通知書を作成し、原告は2014年10月30日に裁判所に訴訟を起こしたので、法定の訴訟期間を超過することはない。
法律は社會救済の手段として、當然権利者を保護する役割を負っていますが、「法律で権利上の睡眠者を保護しない」ということです。
この事件では、元被告も自分の権利を行使することを怠っていたので、この労働関係訴訟が成立したのです。
原告が終給保険期間中に、自分の職場の動向に少し気を配って早期に権利を維持できれば、定年に達しても退職手続きができないというジレンマはないだろう。
被告は原告との労働関係を認めたくないが、過去30年間、雙方の労働関係を解消することもなければ被告の出勤を求めない。
だから、私たちは身近な「権利上の睡眠者」に警鐘を鳴らし、必要でない紛爭を減らすために、適時に個人の合法的権利を主張しなければならない。
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