労働技術サービス契約はどのように作成しますか?
甲乙雙方は國と市の関連法規、規定に基づき、自発的、平等、協議一致の原則に従い、本契約を締結する。
第一條契約期間
1、契約の有効期間:_____月_日から____u__u年_u_____u月____日まで(その中の年月日から年月日までは実習期間、試用期間)、契約期間満了後の雇用関係は自然に終了します。
2、雇用契約が満期になる前の一ヶ月は、雙方の合意を経て、雇用契約を更新することができます。
3、雇用契約の期限は國家規定の退職休暇期間を超えてはいけません。國と市には定年年齢(時間)を延長することができる規定があります。
4、本契約が満了した後、いずれかの當事者が雇用契約の更新をしないと思った場合、契約期間満了の一ヶ月前に書面で相手に通知しなければならない。
第二條職場
1、甲は仕事の要求及び乙の持ち場の意向に基づいて乙と職位採用契約を締結し、乙の具體的な職位及び職責を明確にする。
2、甲は仕事の必要と乙の業務、仕事能力と表現によって、乙の職場を調整し、改めて職場の任命契約を締結することができる。
第三條労働條件と労働保護
1、甲は毎週40時間勤務し、毎日8時間勤務する制度を実行する。
2、甲は乙のために國家規定に適合する安全衛生の仕事環境を提供し、乙の人身安全及び人體が危害を受けない環境條件で働くことを保証する。
3、甲は乙の職位の実際狀況に基づき、國家の関連規定に基づいて乙に必要な労働保護用品を提供する。
4、甲は仕事の必要に応じて、乙を組織して必要な業務知識トレーニングに參加することができます。
第四條勤務報酬
1、國家、市府と単位の関連規定に基づき、乙の職場で、甲は月ごとに乙の給料を元人民元として支払う。
2、甲は國家、市府と単位の関連規定に基づき、乙の賃金を調整する。
3、乙は規定の福利厚生を享受する。
4、乙は國家規定の法定祝日、冬休み、帰省休暇、結婚休暇、出産計畫などの休暇を享受する。
5、甲は期限通りに乙のために養老金を納付します。
保険金
待機保険金とその他の社會保険金。
第五條業務規律、奨勵及び処罰
1、乙は國家の法律、法規を守るべきです。
2、乙は甲に規定された各種規則制度と労働規律を遵守し、自覚的に甲の管理、教育に従うべきである。
3、甲は市府と単位の関連規定に基づき、乙の仕事実績、貢獻の大きさに応じて奨勵を與える。
4、乙が甲の規則制度、労働規律に違反した場合、甲は市府と単位の関連規定によって処罰される。
第六條雇用契約の変更、終了、解除
1、雇用契約は法により締結された後、契約雙方は全面的に契約規定の義務を履行しなければならず、いずれの一方も勝手に契約を変更してはいけない。
変更が必要な場合、雙方は協議して一致し、元の締結手順に従って契約を変更します。
雙方が合意に達していない場合、元の契約は引き続き有効である。
2、雇用契約の満了または雙方が合意した契約終了條件が現れた場合、雇用契約は自ら終了する。
雇用契約が満期する一ヶ月前に、雙方の協議の上、雇用契約を更新することができます。
3、甲の會社は取り消され、雇用契約は自ら終了する。
4、雇用契約の雙方の當事者が協議して一致し、雇用契約を解除することができる。
5、乙は下記の狀況の一つがある場合、甲は雇用契約を解除することができる。
(1)試用期間內に雇用條件に合致しないと証明された場合。
(2)業務規律に著しく違反した場合、または會社の規則制度を採用した場合。
(3)わざと仕事の任務を完成しないで、會社に深刻な損失をもたらした場合
(4)重大な職務怠慢、不正行為を行い、甲の會社の利益に重大な損害を與えた場合。
(5)法により刑事責任を追及された場合。
6.下記の狀況の一つがある場合、甲は雇用契約を解除することができますが、30日前に書面で招聘者に通知しなければなりません。
(1)乙が病気または業務上負傷していない醫療期間が満了した後、元の仕事に従事してはいけなく、また甲が別途に適切な仕事を手配することに従事したくない場合。
(2)乙は仕事ができません。
訓練
または職場を調整しても、仕事ができない場合。
(3)雇用契約の締結時に基づいた客観的狀況に重大な変化が発生し、すでに締結された雇用契約が履行できなくなり、當事者の協議を経て雇用契約を変更して合意に達することができない場合。
(4)乙が雇用契約を履行しない場合。
7.下記の狀況の一つがある場合、甲は雇用契約を終了または解除することができない。
(1)乙が病気または負傷した場合、規定の醫療期間內のもの(「実施意見」第三條第5項の規定に適合するものを除く。
(2)女性従業員が妊娠期間、出産期間、授乳期間內にいる場合(「実施意見」第三條第5項の規定に適合する者を除く。
(3)法律、法規に規定されているその他の狀況。
8.下記の狀況の一つがある場合、乙は雇用単位に通知して雇用契約を解除することができる。
(1)試用期間內の場合
(2)甲が雇用契約の約定通りに労働報酬を支払わなかった場合、または労働條件を提供した場合。
9.乙は雇用契約の解除を要求し、30日前に書面で甲に通知しなければならない。
第七條雇用契約の違反と解除の経済補償
1、雇用契約の當事者と協議して一致し、甲が雇用契約を解除する(見習い期間を含まない)場合、甲は乙の本會社での勤務年限に基づいて、満一年ごとに一ヶ月分の賃金に相當する経済補償を支給し、最大12ヶ月を超えない。
2、乙が仕事に適任できない場合、研修を経て或いは職場を調整しても仕事に適任できない場合、甲が雇用契約を解除する場合、甲は當該會社での勤務年限に従い、勤務時間は満一年ごとに、一ヶ月分の給料に相當する経済補償金を支給し、最大で12ヶ月を超えない。
3、
採用する
契約締結時に依拠した客観的狀況に重大な変化が発生し、すでに締結した契約が履行できなくなり、當事者の協議を経て契約を変更して合意に達することができない場合、甲が雇用契約を解除する場合、甲は招聘された人員によって本會社での勤務年限を定め、勤務時間は満一年ごとに相當一ヶ月の賃金の経済補償金を支給する。
4、甲の會社が取り消された場合、甲は取り消される前に、乙の勤務年限に従って経済補償金を支払うべきです。
勤務時間は満1年につき、月給相當の経済補償金を支給する。
(経済補償金の給與計算數は乙が雇用契約を解除された前の年平均賃金)
5、雇用契約の履行期間中、乙が雇用契約を解除することを要求する場合、雇用契約に規定された期限に不満がある場合、當月の基本給料を支払うべきです。
6、乙が「雇用単位が雇用契約の約束通りに労働報酬を支払わない」と甲に通知して雇用契約を解除する場合、甲は契約の約定通りに雇用契約を清算し、解除すると同時に未払いの労働報酬を支払うべきです。
第八條その他の事項
甲乙雙方は雇用契約の実施により人事紛爭が発生し、法律の規定により、先に仲裁を申請し、仲裁判斷に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。
2、本契約書は一式の三部で、甲は二部で、乙は一部で、甲、乙雙方のサインを経てから発効します。
3、本契約條項は國家の法律、法規と抵觸する場合、國家の法律、法規を基準とする。
甲(捺印)乙(署名)
代表(署名)
契約期間:年月日契約期間:年月日
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