企業は従業員の仕事のコンピュータを監視します。
雇用単位は、従業員が勤務時間中に會社のパソコンで個人の仕事を処理したり、他の娯楽をしたりしたとして処罰したり、社員を解雇したりしますか?
答:労働関係は個人性と財産性を兼ねる。
労働者は自分の労働用を譲渡して使用者の報酬と交換する。
従って、8時間の勤務時間內に労働者は積極的に仕事に投入し、雇用単位に割り當てられた仕事任務を全力を盡くして完成し、雇用単位のために利益を創造しなければならない。
現在、一部の社員は仕事時間に會社のパソコンを利用して、個人の仕事を処理したり、ネットチャットをしたり、ネットショッピングをしたりと、仕事とは関係のない行為が頻繁に行われています。
雇用単位はこれに基づいて処罰し、労働契約を解除することができますか?まず、雇用単位の規則制度によって上記の行為が規定されているかどうかを確認します。規則制度にこのような規定があれば、規則制度によって実行できます。
もちろん規則制度の內容の合法性と合理性にも注意が必要です。
雇用単位の規則制度がこのような狀況に対して明確に規定されていない場合、従業員の行為が職業道徳及び公序良俗に違反しているかどうかを認定する必要があります。
従業員が知らない場合、使用者はパソコンやオフィスの行動を監視してもいいですか?
私たちは考える傾向があります。
使用者
勤務時間に社員の
作業用パソコン
監視を行うとともに、オフィスの公共エリアにカメラを設置して監視することができます。
前に述べたように、労働者は8時間以內の時間を使用者に譲渡しました。
8時間以內は全身全霊で仕事をするはずです。そして、仕事のためにコンピューターを使うだけです。
だから、使用者が社員のパソコンを監視し、プライバシーを侵害する行為がない限り、従業員がパソコンを使ってプライベートを処理する可能性があります。
しかし、私たちは雇用単位にこの狀況を事前に従業員に説明し、「先禮後兵」をするよう提案します。
従業員が自分のコンピュータや行動が會社から監視されていることを発見したら、権利の維持を要求できますか?
回答:もし使用者が社員のパソコンを監視したり、會社にいたりする場合
秘密の場所
カメラ(トイレ、更衣室など)を設置することは、従業員のプライバシーを侵害する行為です。
従業員は使用者の権利侵害行為について人民法院に民事訴訟を提起することができる。
「権利侵害責任法」第二條の規定:「民事権益の侵害は、本法に基づいて権利侵害の責任を負わなければならない。
本法でいう民事権益は、生命権、健康権、氏名権、名譽権、栄譽権、肖像権、プライバシー権、婚姻自主権、保護権、所有権、用益物権、擔保物権、著作権、特許権、商標専用権、発見権、持分、相続権などの個人、財産権を含む。
第三條規定:「被侵害者は権利侵害者に権利侵害の責任を負うよう請求する権利がある。」
従って、従業員は使用者の権利侵害行為について人民法院に民事訴訟を提起することができる。
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