30分遅れて3回を超えたら、會社を休むと思いますが、どう思いますか?
多くの會社の規則制度では、「社員が一定の時間に遅れると、欠勤と見なされ、會社は相応の金額の給料を差し引くことができる」という規定があります。
このような規定は法的効力を持っていますか?會社はこれによって社員の給料を差し引いて、社員は會社に返卻するように要求できますか?海淀裁判所から結審を審理するという実例には、いくつかのヒントが與えられます。
【事件の回顧】
社員が何度も遅刻して、解雇されました。會社に給料の還付を要求します。
2012年3月、王さんは北京新業文化蕓術有限公司(以下、新業公司という)に入社しました。
雙方は同日から2015年3月までの労働契約を締結し、王さんの賃金基準は毎月8000元である。
在職中、王さんは毎週5日間働いています。毎日の勤務時間は8時30分から17時30分までです。
しかし、2014年3月から5月にかけて何度も遅刻したため、會社はカードの記録狀況によって王さんの給料を差し引きしました。
會社もそれに基づいて
規則制度
「月に30分以上遅刻した回數が3回を超えてサボタージュと見なし、労働契約を自動的に解除する」と王さんに三倍の日給を差し引く重罰を科し、2014年5月26日に王さんを解雇しました。
その後、王さんは會社に給料の支払いを要求するという理由で、海淀區労働人事紛爭仲裁委員會に仲裁を申請しました。
王さんは會社が給料を差し引く行為は合法的ではないと思います。
仲裁委員會は、2014年3月から2014年5月までの間の給與の差が10199元であると判斷しました。
新業會社は判決に従わず、海淀裁判所に訴訟を起こした。
【裁判過程】
何度も遅刻したと言っていますが、會社は定規で三倍の減額をしています。
日給
裁判では、會社が出勤簿を提出し、2014年3月から5月までの2ヶ月間、王さんが30分以上遅刻した回數はそれぞれ13回と7回であると述べました。
會社は規則制度によって、遅刻時の進歩に対して計算して、それぞれ給料の中で1737元と962元を差し引きます。
また、王さんは上記の二ヶ月間の遅刻回數が30分以上も3回を超えたため、4回目から當日の欠勤として計算し、一度にその日の3倍の給料を差し引きました。
會社は
従業員規則
』に明記されています。「社員が無斷で遅刻し、職場を離れ、毎回30分以上毎月3回を超えた者、無斷欠勤や欠勤が許可されていない場合、無斷欠勤という論點に基づき、無斷欠勤は毎日3倍の給料で処罰され、労働契約を自動的に解除されます。」
會社は「王さんの勤務評定に関する説明」を提出しました。
王さんは黎総と協議して、2014年4月から新しい「社員規則」を実行しています。
王さんのサインを下に載せます。
會社はまだ勤務評定カードの記録を提出しましたが、王さんのサインは載せていません。
王さんはサインする時には會社から「社員規則」を発行していないと言いました。會社から勤務時間は比較的弾力性があると言われました。雙方はこれについて口頭で約束しました。
會社が提出した「王さんの勤務評定に関する説明」には、會社の公印や他の人の署名もありません。
王さんは出勤簿の記録の狀況を認めていますが、夜のタイムカードを打つのは仕事の時間が弾力性があるからです。
【判決結果】
裁判所は、會社の制度が違法と判斷し、萬元の給料の差額を返還するよう命じました。
裁判所は、王さんは會社と口頭で約束して弾力性工作制度を実行すると主張していますが、これに対して証拠を挙げることができなかったため、採用しませんでした。また、新業會社の主張を採用して、王さんが上述の夜の勤務評定行為が遅れたと認定しました。
新業會社は遅れた時間によって長い間の給料の中でそれぞれ1737元と962元を差し引きます。王さんはこれを認めました。
さらに、新會社は『社員規則』で社員が30分以上遅れた場合に、當日の三倍の給料を差し引いて王さんに対して実際に実行します。
これに対して、王さんは何回も遅刻して30分を超えたことがありますが、その後は全部勤務に來て、労働者側として労働を提供する義務を履行しました。新業會社は王さんに対応期間の労働報酬を支払うべきです。
今の新業會社は王さんの遅刻行為に対して相応の控除を行いました。その上で當日の三倍の給料を控除します。この行為は「労働契約法」の強制的な規定に違反しています。合理的な根拠に欠けています。
最終的に、裁判所はこれに基づいて判決を下して、新業會社は王さんの給料の差額の10199元を支払います。
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