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    雇用側に過失があったら相応の責任を負うべきです。

    2016/9/5 18:47:00 23

    雇用側、責任、労働法

    「権利侵害責任法」第16條に規定されており、他人に人身被害を與えた場合は、醫療費、介護費、交通費などの治療とリハビリのための合理的な費用、および過失による収入を賠償しなければならない。

    障害を引き起こした場合は、身體障害者生活補助具費と身體障害補償金を弁償しなければならない。

    第三十五條規定では、個人の間に労務関係を形成し、労務を提供する一方が労務によって他人に損害を與えた場合、労務を受ける側が権利侵害の責任を負う。

    労務を提供する側は労務によって自分が損害を受けた場合、雙方の過失によって相応の責任を負う。

    原告の趙氏は2012年3月に被告の會社に勤務し、被告は他の部門に生産支援の仕事をするよう命じた。

    2014年8月15日、原告は仕事中に鉄器で打ち傷を負い、顔に大きな傷を負った。

    原告は治療のために巨額の醫療費を費やし、被告に賠償を要求したが、拒否されたので、裁判所に訴訟を起こし、醫療費、誤配給、入院介護費、入院給食補助費、栄養費、障害補償金、交通費、傷害鑑定費、精神慰謝料などの合計444819.73元を支払うよう求めた。

    裁判の時、原告は何度も被告に賠償を主張していますが、被告は相手にしてくれません。

    被告は、原告が會社に役務を提供したことは事実だと主張していますが、その損害は

    雇用活動

    開始前に、不正に天車を操作したため、會社は賠償責任を負うべきではない。また、被告は証拠証言を提供して、原告が負傷した時、仕事はまだ正式に開始されていない。原告が負傷したのは、無斷で天車を操作したためで、原告に責任を負い、被告が安全措置を提供したことに関係なく、會社は民事責任を負うべきではない。

    品質証明書の時、原告は出勤時間は8時で、彼は7時45分から掃除を始めます。彼は機械を修理している時に怪我をしました。勤務時間の出勤場所で仕事のために怪我をしたと説明しました。

    雙方は原告がどのように怪我をしているかを確認しましたが、原告の過失を証明できませんでした。原告が車を運転する時、責任者は止められませんでした。社內にも他人が車を運転できるという事実があります。

    裁判所の判決を経て、原告は被告に雇われ、ある會社に派遣されて生産補助に従事しています。

    天車が故障したため、原告と王さんは修理に行きました。一方、原告は車を運転している時に鉄器に壊され、頭の顔面がひどく怪我をしました。すぐに病院に運ばれました。

    本件の事件の狀況を結び付けて、原告が20%、被告が80%を負擔することを適當とし、最終的には、裁判所は原告が要求する各賠償部分を支持し、判決が発効した後10日間以內に原告の醫療費、介護費、

    工賃を誤る

    障害者賠償金など合わせて272127.47元で、原告の他の訴訟請求を卻下します。

    裁判官は、労務提供者の被害責任は、個人の間に存在すると考えています。

    労務関係

    労務を提供する側が労務活動自體によって損害を受けた場合、労務を提供する側が損害賠償を主張する場合、雙方はそれぞれの過失の程度に応じて相応の民事責任を負う。

    「最高人民法院の人身損害賠償事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈」第11條において、従業員が雇用活動において人身被害を受けた場合、雇用主は過失のない賠償責任を負い、免責事由は存在しないと規定されている。

    この事件では、被告は原告を雇って労務を提供するという事実が明らかになり、証拠は十分であり、原告と被告との間に事実上の雇用労務関係が形成されていると認められるので、被告は原告の合理的な経済損失に対して賠償責任を負うべきである。

    雙方は各自の過失に基づいて相応の責任を負うべきで、即ち原告は20%を自任し、被告は原告の各損失の80%を賠償する。


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