外國人申請者は中國の商標権の手続きによくある落とし穴です。
2001年の中國のWTO加盟以來、大量の洋ブランドが相次いで中國に進出してきました。中國の商標保護制度は登録の先の原則に従い、洋ブランドは中國市場に入る時に天然の敷居があります。そのブランドは中國で商標登録保護を獲得しなければなりません。
しかし、中國と外國の商標制度、文化の差異などの原因で、外國人申請者は中國の商標の権利を確定する過程において往々にしていくつかの落とし穴があり、ちょっと注意しないと自分を受動的な狀況に陥りやすく、軽ければ商業計畫の実施を遅らせ、重大な場合は中國市場から退出させられます。
落とし穴の一:商標の構成要素が足りない
顕著性
この業界(製品)の共通名稱、機能特徴を商標の構成要素として使用することを偏愛して、これらの商標は自國ですでに登録を許可されたため、甚だしきに至ってはすでに長期使用を経て一定の知名度を獲得して、申請者は中國に入る時に簡単に商標の構成要素に対して改正をしたくないです。
そのため、登録申請の提出後、中國商標局からの拒絶は避けられない。
登録商標の著しい要求について、「商標法」第11條には明確な規定があり、外國人申請者は中國で商標登録をする前に、商標代理人に商標の著しい性を審査するように要求しなければならない。登録する商標が著しい性に欠けていることを発見したら、以下のような対応を取ることができる。
第二に、當該商標がすでに中國で大量に使用されている場合、関連の使用証拠を保留することに注意し、その後の拒絶査定の再審手続において、當該商標がすでに大量に使用されたことを証明する証拠を提出する。
落とし穴二:指定商品/サービス項目は規範ではなく、範囲が狹すぎる。
落とし穴二は実際に二つの問題を含んでいます。
一つは、商品に関する不適切な問題、すなわち申請者が商標登録申請を提出する時に選定した商品またはサービス項目が「類似商品とサービス區分表」に記載されていないことについて、複數の不利な結果をもたらす可能性がある。
1、登録申請は電子的に提出できなく、提出が必要な時に延長された。
2、登録申請が提出された後、通常は商標局の補正通知を受け取って、商品説明の修正を要求されます。一番早いスピードで要求通りに修正しても、スムーズに受理できます。二ヶ月近くの時間がかかります。
3、商標局の補正通知を受けてから商品名を修正しないと主張した場合、商標局の卻下通知書を受理する可能性が高い。
したがって、不規範な商品やサービス名を使用することは百害あって一利なしと言えます。外國人申請者は中國で商標登録申請を提出する前に、中國側代理人に不規範な商品に対して同義または近義翻訳と変換を要求します。できるだけ「類似商品とサービス區分表」の範囲を超えないようにしてください。
どうしても特殊な場合は、區分表の中に內容の近い商品やサービス名が見つからない場合も、補正プログラムの中で合理的に説明し、卻下されないようにします。
第二に、商品の範囲が狹いことについて。
一部の奉行が先の原則を使用している國では、登録商標の指定された商品が実際に使われていなければ、保留は許されません。
そのため、多くの外國の商標権者は自國の登録申請で一つか二つの商品しか指定しておらず、さらに限定語を使ってその商品の実際の使用領域を限定することもある。
このような商品の説明はそのまま中國の商標に移転すればいいです。
登録申請
上記のような商品の規格外の問題が起こりやすい一方、カバー範囲が狹すぎるという問題もある。
実際には、1つか2つの商品だけを指定した商標の登録申請は衝突引証の商標の確率が低く、登録が成功しやすいですが、商標登録後、特にこの商標は中國市場で一定の知名度と影響力を得た後、各カテゴリーの注文が殺到します。
筆者は、中國では先に原則商標制度を登録し、外國商標申請者が商標登録を提出する時、その國に限って指定商品項目を登録してはいけません。長期的には、指定された商品とサービスリストは將來従事する可能性のある業務範囲と関連する商品とサービスの種類を全部カバーして、他人が乗じる機會がないようにしてください。
誤りの3:ピンインを英語として見ます。
一般的に、知名度の高いブランドが受注される可能性が高いため、一部の大手企業は自分のコアブランドに近いブランドの初審公告を監視し、積極的に商標異議手続きを通じて他人の商標登録を阻止し、自身のブランド価値を守るために外流の目的を達成する。
商標の監視をするのは本來はいいですが、一部の外國人申請者は自分の監視結果を中國の代理人にフィードバックして、異議の実現可能性を問い合わせるのが好きです。
文化の違いのせいで、中國人の目には近似的な2つの商標はまったく見えないかもしれませんが、外國人はすでに高度近似を構成していると考えています。
外國人(申請者と代理人を含む)はピンインに対して基本的に概念がなく、中國人の読書習慣に従い、中國語とピンインを組み合わせた商標の中で、ピンイン部分は中國語の部分の発音の表示と見なすべきで、その核心認識部分は中國語であるべきです。
特に、中國語には多くの同音文字がありますが、上記の表を例に挙げて、中國人の判斷基準に従って、他の人が同じ商品に「ka藍西+KALANXI」と登録したら、「ka蘭西+KALANXI」と似ているとは認められません。
以上の誤區の解決案について、筆者の提案は、中國語と英語(ピンイン)を同時に含む監視結果に対して、外國側は中國側代理人の意見を十分に聴取し、ピンインを確認して、しかも中國側代理人が両者が近似を構成していないと判斷したら、外國側は安心して中國側代理人の意見に従って、異議を放棄することができる。
落とし穴の4:効果的な保留に注意しない
証拠を用いる
中國は登録先の原則を遵守していますが、再審拒否、異議申し立て、無効宣告、三年間の不使用取り消しなどの手続きにおいて、相応の使用証拠証明商標の使用狀況を提供する必要があります。
実際には、外部當事者が証拠を提供する際には、2つの典型的なケースがある。一つは基本的にいかなる使用証拠も提供できないため、その結果は明らかであり、ここでは説明を展開しない。もう一つは、大量の証拠を提供することができるが、多くは無効な証拠である。例えば、関連証拠は中國大陸地域以外で発生し、または関連証拠は中國大陸地區で撮影された寫真であるが、寫真には表示されていない。
外國人申請者はよく第二の狀況について理解しにくいと思いますが、私たちはもうこんなに多くの証拠を提出しました。なぜ関連した要求がまだサポートされていないのですか?
以下、「商標法」第32條[7]後半の「すでに使用され、一定の影響がある」において、使用証拠についての要求例を挙げて、有効な使用証拠とは何かを説明します。
條文によって、「使用済み」とは証拠の発生時間が係爭商標申請日以前でなければならないことを意味し、発生した場所は明文で規定されていないが、商標権固有の地域性から、「中國大陸地域に発生する」とは暗黙の前提であり、「一定の影響がある」とは使用時間の幅と空間の幅がすでに比較的広い程度に達していることを証明する。
以上の文面から分析すると、効果的な商標使用証拠は、発生した時間、場所などの重要な情報を明確に表示することができると同時に、法律條文の時間と場所に対する特定の要求を満足させなければならない。
また、証拠の関連性を満足するためには、申請者の名稱、商標の図面及び指定された商品またはサービスの名稱等の情報を表示しなければならない。
実際には、単一の証拠が同時に以上の各要素を含む場合は多くないので、申請者は往々にして商標の使用過程における複數のキャリアが互いに検証し合う証拠チェーンを構成してこそ、審査員または裁判官の信用を得る証明基準に達することができ、一般的な商標使用証拠は通常以下の內容を含む。
商標は指定された商品に使用される具體的な表現形式は以下の通りである。
(1)直接貼り付け、刻印、烙印または編みなどの方式で商品、商品包裝、容器、ラベルなどに商標を付けるか、または商品の付箋、製品説明書、紹介マニュアル、価格表などに使用する。
(2)ブランドは商品販売と連絡がある取引文書に使用され、商品販売契約、領収書、領収書、商品輸出入検査検疫証明書、稅関申告書などに使用される。
(3)商標は放送、テレビなどのメディアに使用され、または公開発行された出版物に発表され、広告看板、郵送広告または他の広告方式で商標または商標を使用した商品による広告宣伝を行う。
(4)商標は展覧會、博覧會で使用され、展覧會、博覧會で提供された當該商標を使用した印刷品及びその他の資料を含む。
(5)その他法律の規定に適合する商標の使用形態。
商標は指定されたサービスに使用される具體的な表現形式は以下の通りである。
(1)商標はサービス場所に直接使用され、サービスの紹介マニュアル、サービス場所の看板、店舗裝飾、従業員の服飾、ポスター、メニュー、価格表、賞券、オフィス文房具、便箋及びその他の指定サービスに関する用品を含む。
(2)商標はサービスと連絡がある書類資料に使用され、例えば領収書、送金書類、サービス協議、メンテナンス証明などを提供する。
商品の商標使用の証拠の中の(3)、(4)、(5)項はサービス商標にも適用される。
最後に、証明力の大きさから見れば、第三者のために検証できる領収書、商品輸出入検査検疫証明書、稅関申告書、メディア広告などは申請者が一方的に発行した商品包裝、パンフレットなどの証拠の証明力がより強く、申請者はできるだけ証明力の強い証拠を提供しなければならない。
結び目
商標権は工業所有権に屬し、地域性があり、異なる國の商標制度は多かれ少なかれ違っています。
上記から分かるように、中國と外國の商標制度の固有の違いによって、洋ブランドは中國に入る時に「気候風土になじまない」という狀況が避けられないが、実際には、外國人申請者が中國の商標権の手続きで陥った落とし穴はこれらの何種類にも及びません。
登録先の原則は、先の原則を使用することと相対的な商標権制度であり、中國では、単純な商標の使用は専用権を生まない。商標登録は商標専用権を確立する唯一の方法であり、「商標法」第四條自然人、法人またはその他の組織は生産経営活動において、その商品またはサービスに対して商標専用権を取得する必要がある場合、商標局に商標登録を申請しなければならない。
第三十一條_二つ以上の商標登録出願人は、同一の商品又は類似の商品において、同一又は近似の商標で登録を申請した場合、先に申請した商標を初歩的に審査し、公告する。同じ日に申請した場合は、先行する商標を初歩的に審査し、公告し、他の人の申請を卻下し、公告しない。
商標登録申請手続きが整っていて、規定に従って申請書を記入し、費用を納付した場合、商標局は申請者に受理して書面で通知します。申請手続きが整わず、規定に従って申請書類を記入していない、または未納付費用を納付していない場合、商標局は受理せず、書面で申請者に通知し、理由を説明します。
申請手続きは基本的に整っているか、申請書類は基本的に規定に適合していますが、補正が必要な場合は、商標局は申請者に対して補正を行うよう通知し、通知を受けた日から30日間以內に、指定された內容に基づいて補正し、商標局に返卻します。
規定期限內に補正して商標局に返納する場合は、申請日を保留し、期間満了後に補正していないまたは要求通りに補正しない場合は、商標局は受理せず、書面で申請者に通知する。
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