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稅法企業所得稅の課稅収入についての確認條件と會計上の収入確認の條件には違いがあります。
稅法
會計確認と所得條件の違いによる納稅調整
稅法企業所得稅の課稅収入についての確認條件と會計上の収入確認の條件には違いがあります。
商品の販売を例に挙げて、「國家稅務総局の企業所得稅の若干の確認に関する通知」(國稅書簡[2008]875號)では、同時に4つの條件を満たすと所得稅の課稅収入が確認できますが、會計上は稅法で規定された4つの條件を満たす以外に、「経済利益が企業に流入する可能性が高いかどうか」という條件を満たす必要があります。
流通稅の課稅収入と企業所得稅の課稅収入の違い
一般的に、企業が領収書を発行した當日は、流通稅の納稅義務の発生時間です。領収書を発行した部分は必ず企業所得稅課稅収入を確認しますか?
異なった稅金種類は納稅義務の発生時間に対して異なる規定があるので、両者は區別があります。
「増値稅暫定條例」の関連規定により、先に領収書を発行する場合、領収書を発行する當日を増値稅納稅義務として発生する時間とする。
國稅書簡[2008]875號は商品の販売と労務収入及び特殊販売に対して異なる規定を作り出しました。主に商品の所有権の移転、労務の提供などを前提としています。
そのため、企業で発生した経営業務は領収書を発行しても、まだ販売または役務の提供が発生していないため、企業所得稅収入の確認の條件に達していないと、流通稅を納めるべきですが、企業所得稅課稅収入に計上していない場合、納稅者は正確な會計処理と稅務処理を行うべきです。
無視しやすいのは販売課稅収入と見なされます。
企業所得稅を把握して販売するには、以下の點に注意しなければなりません。
注意増値稅は販売と企業所得稅を區別して販売と區別します。
企業所得稅は販売と見なすと、資産の所有権が変更されたかどうかが強調されていますが、増値稅と見なして販売するのは資産所有権の変更が発生した狀況だけではなく、県をまたいで「移転」、貨物が非増値稅項目に使用されることも含まれています。
企業所得稅は販売時の公正価値分の狀況と見なして確定する。
「國家稅務総局の企業の資産所得稅処理問題に関する通知」(國稅書簡[2008]828號)第三項の規定により、企業が本通知第二條の規定狀況を発生した場合、企業の自制に屬する資産は、企業の同種の資産の同期の対外販売価格に応じて売上収入を確定しなければならない。
ここでの「企業が外注資産を処分し、購入時の価格に応じて売上収入を確定する」とは、企業が當該資産を処分することは、販売を目的とするのではなく、従業員の福利厚生に代わるなどの費用支出性質を有し、かつ購入後は通常1つの納稅年度內に処分することをいう。
販売業務としては稅務処理が必要です。
売上業務としては會計処理時に収入として反映されない場合がありますが、稅法の規定に従って課稅収入として申告する必要があります。そのため、年度納稅申告表を記入する時は、別表第一「収入明細書」第15行及び付表第二「コスト費用明細書」第14行に稅務処理を示すために記入します。
未払金及び貸倒債権に関する稅金処理
長期掛金
企業が確実に支払うことができない未払金は、他の収入として企業所得総額に計上し、企業所得稅を徴収する。
また、上記の金額は今後の年度に実際に支払う時に稅金を事前に控除することができます。
回収できない長期未収金。
「財政部國家稅務総局の資産損失稅引き前控除政策に関する通知」(財政稅[2009]57號)の第4條には、「債務者が期限を3年以上経過しても弁済していないこと、かつ確実な証拠があり、債務を弁済する能力がないと証明された場合、貸倒損失として課稅額を計算する際に控除することができる」と規定されています。
25日の公告では、企業が3年以上経過した未収金は會計上すでに損失として処理されており、貸倒損失とすることができますが、狀況を説明し、特別報告書を発行するべきです。
「三年以上未収金」と「三年以上未払い金」は往々にして対応しており、未収金の一方が既に貸倒損失によって帳簿処理し、申告する前に控除した場合、対応する未払金の一方も「営業外収入」として課稅所得額に計上しなければならない。
賃金
総額の稅引き前控除に変化があります。
「國家稅務総局の企業所得稅課稅所得額に関する若干の稅務処理問題に関する公告」(國家稅務総局公告2012年第15號、以下15號公告)は、企業の季節労働者雇用、臨時工、実習生の再雇用、定年退職者の受入及び外部労務派遣雇用など5種類の人員の賃金?給與稅引き前控除の基數を緩和し、同時に従業員福利費稅引き前控除の計算基數を拡大した。
上述の5種類の人員の従業員福利費支出も総従業員福利費に加入し、合計後の給與給與給與総額を計算して控除限度額を計算しなければならない。第二に、國有性質の企業については、會計処理時に「労務費」または他の科目の5種類の従業員の給與給與給與部分を計上し、申告表附表第三第22行の「給與給與給與支出」に記載された金額をも計上し、「國家稅務総局が企業給與及び従業員福利費及び従業員福利費に規定されては企業の給與額を超えてはならない。課稅所得額は控除する」という規定により計算し、課稅所得額を調整する。
対象の手數料及びコミッション支出に応じて、異なる政策が適用されます。
保険、代理、電信その他の業界手數料及びコミッション支出稅引き前控除限度額の計算はそれぞれ違っています。
保険業界の財産保険と人身保険はそれぞれその年の保険料収入から保険金を差し引いた後の殘額の15%と10%から限度額の稅金を計算します。その他の企業は合法的な経営資格を持っている仲介サービス機構または個人(取引雙方と従業員、代理人と代表人などを含まない)と締結したサービス契約または契約で確認した収入金額の5%から限度額を計算します。
代理サービスに従事し、主要業務収入を手數料、コミッションとする企業(例えば証券、先物、保険代理など)は、當該収入を取得するために実際に発生した営業コスト(手數料及びコミッション支出を含む)は、企業所得稅前に事実上控除される。
電気通信企業は取引先の発展、業務の拡大などの過程において、(例えば電話カードの販売、電話のチャージカードなどを委託する場合)、ブローカー、代理店に手數料及びコミッションを支払う必要がある場合、実際に発生した関連手數料及びコミッション支出は、企業のその年の収入総額の5%を超えない部分は、企業所得稅前に事実上控除される。
稅引前控除限度額がどのように規定されていても、合法的かつ有効な証憑を取得した上で、企業所得稅の決済を行う必要があります。
企業が年度をまたぐ費用支出証憑を取得し、前年度に発生した未控除支出の稅金処理
會計の割賦仮説の影響で、年度をまたぐ費用は企業の比較的によくある事項です。
稅法の規定によると、企業は年度実際に発生した関連原価、費用について、各種の原因で適時にその原価、費用の有効証憑を取得できなかったため、企業は四半期の所得稅を前納する時、帳簿の発生金額によって計算してもいいです。
したがって、企業は権利責任発生制の原則に従い、費用支出の當年度において帳簿処理を行い、年度をまたいで原始証憑を取得する時間は企業がまとめて納付する時間を超えない限り、稅引き前控除ができる。
翌年5月末までに年度企業所得稅を申告する時、まだ原始証憑を取得していない場合、課稅所得額を調整しなければならない。
上記の原始証憑が確定後のある期間に取得されたとすると、増稅された支出は追加で確認できますか?15日の公告第六條の規定により、企業に対して、前年度の実際に発生したことが発見され、稅収規定により企業所得稅前に控除すべきで、控除されていない支出は、企業が特定項目の申告と説明をした後、當該プロジェクトの発生年度の計算控除に追記することができますが、追記期限は5年を超えてはいけません。
新規企業の開業費に注目
政策
新しい変化
企業の業務招待費、広告費、業務宣伝費などの費用から、控除限度額を計算する根拠は企業の主要業務収入、その他の業務収入及び視認売上収入です。
株式投資を専門とする企業に対しては、投資された企業から配當金、配當金及び株式譲渡収入を規定の比率で計算することができます。
新規企業の開業初期に売上(営業)収入の特徴がないことについて、15日の公告第5條は、企業が建設準備期間中に発生した準備活動に関する業務招待費支出は、実際の発生額の60%を企業準備費に計上し、関連規定に従って稅引き前に控除することを明らかにした。
したがって、企業は一つの納稅年度內に準備期間があり、また生産経営期間がある場合、企業所得稅の決済時に、それぞれ稅務処理を行い、合理的に稅金を徴収するべきです。
固定資産の追加と拡張住宅建築物の稅金計算の基礎と
稅務処理
稅法の規定により、企業が固定資産を建設し、竣工決算前に発生した支出を稅金計算の基礎とする。會計制度の規定により、固定資産を建設し、予定の使用可能な狀態に達した時に帳簿に仮評価し、翌月から減価償卻を開始し、稅法と會計の間に差異が生じる。
「國家稅務総局の企業所得稅法の若干の稅収問題の徹底に関する通知」(國稅書簡[2010]79號)第5條の規定により、企業の固定資産が使用された後、工事代金がまだ全額の領収書を取得していないため、契約に規定された金額を固定資産稅計算の基礎に計上して減価償卻を計上し、領収書取得後に調整することができますが、當該調整は固定資産の使用後12ヶ月以內に行うべきです。
したがって、會計規定により仮に計上した12ヶ月以內に関連領収書を取得した場合、稅法と會計間の差異は解消されるが、期限を超えて領収書を取得していない場合、差異は依然として存在する。
稅法と會計の差異を減らすために、「國家稅務総局の企業所得稅若干問題に関する公告」(國家稅務総局公告2011年第34號)で規定されている、リセットするかそれとも機能を高めるか、面積を増やすか、拡張するかに関わらず、當該資産の原価を控除し、引き出した後の正味額を固定資産として損失を清算するのではなく、リセットした固定資産の稅金計算コストを組み込んで、當該固定資産の使用後の翌月から稅法規定の減価償卻年限に従って稅法規定の減価償卻年數を計算します。
未償卻の無形資産損失の稅務処理
稅法の規定により、無形資産の償卻年數は10年を下回ってはならない。
科學技術が急速に発展している今日、一部の無形資産は10年も経たないうちに代替または淘汰されてしまいました。未償卻の部分はどう処理しますか?
そのため、企業所得稅の確定申告前に、企業は25日の公告に基づいて特別申告をしなければならない。
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