営業改革後の會計処理11時の注意事項
會計処理は、通貨を主な尺度とし、會計主體の資金運動を反映するものである。
主に會計主體がすでに発生し、またはすでに完了した経済活動の事後精算、つまり會計業務における記帳、帳簿処理、記帳の総稱です。
「経営改革」後、パイロット納稅者は増値稅の関連會計処理を行っています。主に「財政部の増値稅會計処理に関する規定」(會計會〔1993〕83號)と「営業稅改定増値稅試行に関する企業會計処理規定」の通知」(會計會〔2012〕13日)に従って実行します。
納稅者は會計処理に関する事項を行う時、関連稅収政策法規と會計制度の規定に従い、厳格かつ真剣に関連會計手続きを行うべきである。
「営業稅の全面的な押し開けに関する増値稅試行の通知」の財政稅〔2016〕36日から、一般納稅者會計処理などの面で重大な変更が発生しました。営業改革後の會計処理にはどのような注意事項がありますか?
これに基づいて、筆者のシステムは「経営改革」會計処理を整理し、稅務処理に違反する一連のリスクを計算し、納稅者の參考と參考にする。
リスク一:會計処理が不完全で、控除できない
収入稅額
納稅者は國家統一の會計制度に従って増値稅の會計処理を行わなければならない。
下記の狀況の一つがある場合、売上高と増値稅の稅率に従って課稅額を計算し、仕入稅額を控除してはならず、増値稅専用領収書を使用してもいけない。
(一)一般納稅者の會計処理が不完全であるか、または正確な稅務資料を提供できない場合。
(二)一般納稅者資格の登録をしなければならず、未処理の場合。
増値稅稅制の下で、企業の財務計算に対する規範性が高い。
現行の稅法の規定では、一般納稅者の會計処理が不完全で、または正確な稅務資料を提供できない場合、企業は売上高と増値稅の稅率に従って課稅額を計算し、仕入稅額を控除してはならず、増値稅専用領収書を使用してもいけない。
つまり、一般納稅者企業の稅務計算が規定に合わない場合、企業が適用する増値稅の稅率(17%、11%、6%)によって直接當期の増値稅を計算する。
リスク二:異なる提供
稅率
あるいは徴収率課稅サービスは、兼営していますが、それぞれ高適用稅率から計算していません。
現行の稅法では、増値稅納稅者が異なる稅率または徴収率を適用する課稅サービスを提供する場合、それぞれ異なる稅率または徴収率を適用する売上高を計算しなければならない。
納稅者が財貨、労務、サービス、無形資産または不動産を兼営して販売する場合、異なる稅率または徴収率を適用する場合、それぞれ異なる稅率または徴収率の売上高を計算しなければならない。
パイロット納稅者が財貨の販売、加工修理修理修理役務、無形資産または不動産に対して異なる稅率または徴収率を適用する場合、それぞれ異なる稅率または徴収率の売上高を計算し、それぞれ売上高を計算しない場合、以下の方法で稅金率または徴収率を適用する。
2.異なる徴収率を兼用した販売貨物、加工修理修理修理労務、サービス、無形資産または不動産は、高適用から徴収率を徴収する。
3.異なる稅率と徴収率を兼用した販売貨物、加工修理修理修理労務、サービス、無形資産または不動産は、高適用稅率から徴収されます。
一般課稅方法を適用する納稅者は、簡易課稅方法の課稅項目を兼営し、増値稅プロジェクトを免除して控除できない仕入稅額を區別できなくなり、下記の公式に従って控除できない仕入稅額を計算する。
控除できない仕入稅額=當期に區分できない全部の仕入稅額×(當期簡易稅金計算方法稅額項目売上高+免稅増値稅項目売上高)÷當期における全部の売上高
また、重點的に提示する必要があるのは、元の増値稅一般納稅者が販売サービス、無形資産または不動産を兼用している場合、経営改善試行に組み入れる前の増値稅期末までに稅額を殘してはならず、販売サービス、無形資産または不動産の売上稅額から控除してはならない。
リスク三:免稅、減稅項目を兼営しています。免稅と減稅は別々に計算していないといけません。
納稅者が免稅、減稅項目を兼営する場合は、それぞれ免稅、減稅項目の売上高を計算しなければならない。
したがって、會計処理は単なる財務問題ではなく、稅務管理の一部でもあります。
増値稅が全面的にカバーされた後、企業は増値稅と営業稅に対してそれぞれ計算する必要がなくなりました。
リスク四:サービスと貨物の混合販売、不當な処理は稅法と業務フローを結合できない
一つの販売行為がサービスに関連している場合、また貨物に関連している場合、混合販売のために。
貨物の生産、卸売りあるいは小売に従事する単位と個人の商工業者の混合販売行為は、販売貨物に従って増値稅を納めます。その他の単位と個人の商工業者の混合販売行為は、販売サービスに従って増値稅を納めます。
このことから分かるように、営業改善試行稅収政策の中の混合はサービスと貨物の混合であり、不動産と貨物、不動産とサービスには觸れていない。
貨物の生産、卸売りまたは小売に従事する単位と個人の商工業者とは、貨物の生産、卸売りまたは小売を主とし、販売サービスを兼営する単位と個人の商工業者を含む。
わが國が増値稅を導入してから、混合販売業務の稅金に関わるリスクはずっと納稅者を困らせています。その原因は當事者が稅法と業務の流れを結び付けることができないからです。
具體的には、36號文第40條の混合販売に関する規定を分析すると、その本質的な変化が発見され、即ち販売行為において貨物販売と非課稅労務の結合によって貨物販売とサービスの結合に変化し、納稅者が実務過程で混合販売の中身の変化に注目することを提案する。
混合販売業務の処理に関わる稅金に関するリスクを防止する。
リスクの5:3種類の稅金計算の基礎の異常な課稅行為、稅務機関は確定する権利があります。
売上高
納稅者に課稅行為が発生した場合、価格が明らかに低く、または高すぎて合理的な商業目的を持たない場合、または本弁法第14條に列挙された行為が発生し、売上高がない場合、主管稅務機関は下記の順序で売上高を確定する権利がある。
(一)タックス?ペイヤ-の最近の時期によって同類のサービス、無形資産あるいは不動産を販売する平均価格は確定します。
(二)他の納稅者の最近の時期において同種のサービス、無形資産又は不動産を販売する平均価格に基づいて確定する。
(三)構成稅の価格によって確定する。
稅金計算価格の公式は次の通りです。
組成稅額価格=原価×(1+原価利益率)
コスト利益率は國家稅務総局が確定する。
合理的な商業目的を持たないということは、稅収の利益を図ることを主目的として、人為的な手配を通じて、増値稅の稅金の納付を減少、免除、延期する、または増値稅の還付を増やすことを意味します。
リスク六:販売行為と見なし、規定に従って収入の確定申告納稅をしていない
同一販売とは、會計上は販売として計算されず、稅収で販売し、収入が稅金を納めている商品や役務の移転を確認することをいう。
下記の11種類の狀況は販売サービス、無形資産または不動産と見なす。貨物を他の単位または個人に渡し、販売代理販売する。二つ以上の機構を設けて、統一計算を実行する納稅者は、貨物を一つの機関から他の機関に移送して販売に用いるが、関連機構は同じ県(市)にある場合を除く。自己生産、委託加工の貨物を非増値稅課稅項目に使用する。
自産、委託加工または購入した貨物を無償で他人に贈與する。単位または個人の商工業者はその他の単位または個人に無償でサービスを提供するが、公益事業に用いる場合または社會公衆を対象とする場合を除く。単位または個人はその他の単位または個人に無形資産または不動産を無償で譲渡するが、公益事業に用いる場合または社會公衆を対象とする場合を除く。財政部と國家稅務総局が規定するその他の狀況。
販売する稅務処理とみなし、以下の5つの狀況で収入を確認しない場合、その他の狀況で収入を確認しなければならない。
二つ以上の機構があり、統一計算を実行する納稅者は、その貨物を一つの機関から他の機関に移送して販売に用いますが、関連機構は同じ県(市)にある場合を除き、自産または委託加工した貨物を非課稅項目に使用します。自産、委託加工または購入した貨物を他人に無料で贈呈します。
リスク七:販売開票は価格と割引額をそれぞれ明記していないので、売上高は割引額を差し引いてはいけません。
「財政部、國家稅務総局の営業稅の全面押しのけ増値稅徴収試行に関する通知」(財政稅〔2016〕36號)の第四十三條の規定によると、納稅者に課稅行為が発生し、価格と割引額を同一の領収書にそれぞれ明記した場合、割引後の代金を売上高とする。
リスク八:専用領収書の発行は要求に合わないので、購入者は受け取りを拒否する権利があります。
國家稅務総局の「増値稅専用領収書使用規定」の改訂に関する通知(國稅発〔2006〕156號に基づき、専用領収書は下記の要求に従って発行します。
上記の要求に合わない専用領収書は、購入者が拒否する権利があります。
リスク九:13種類の特定課稅行為は、増値稅専用領収書を発行してはいけません。
増値稅納稅者に課稅行為が発生した場合、増値稅専用領収書を請求する購入者に増値稅専用領収書を発行し、増値稅専用領収書にそれぞれ売上高と売上稅額を明記しなければならない。
増値稅の一般納稅者資格を試験的に取得したのは、すべて増値稅専用領収書を発行することができるわけではなく、増値稅専用領収書を発行することができるかどうかは狀況によって論ずる必要があります。
「営業改革増」新稅政特別規定によると、納稅者が発生した以下の13種類の特定課稅行為は、増値稅専用領収書を発行してはならない。一般納稅者會計処理が不完全で、または正確な稅務資料を提供できない。一般納稅者資格登録を申請して手続きをしていないはずである。消費者個人販売サービス、無形資産に対して、増値稅規定の課稅対象となる課稅行為を適用しない。増値稅項目を徴収しない。金融商品譲渡。ブローカ代行サービスは、委託先から徴収された増値稅の政府の増値稅の取得した増値稅に対している増値稅を受けた増値稅を受けた増値稅の対象とする。有形的な増値稅の対象とした増値稅の企業の有形形的な増値小規模納稅者は自分が使用した固定資産を販売し、稅金を納めた人は中古品を販売する。血漿駅だけで販売する非臨床用人體血液は簡単な方法で納稅額を計算する。
リスク十:取得した増値稅控除証憑は規定に適合していないので、その仕入稅額は控除できない
増値稅控除証明書とは、増値稅専用領収書、稅関輸入増値稅専用納付書、農産物購入領収書、農産品販売領収書、納稅済み証明書のことです。
納稅者が納稅完了証明書に基づいて仕入稅額を控除する場合、書面契約、支払証明及び國外単位の請求書または領収書を備えていなければならない。
資料が不完全な場合、その仕入稅額は売上稅額から控除できない。
リスク十一:規定に従って赤字専用領収書を発行していないと、売上稅額または売上高の控除ができません。
廃棄條件など6つの狀況に合わない場合は、赤字専用領収書を発行する必要があります。
「國家稅務総局の増値稅発票システムのアップグレード版の推進に関する公告」(國家稅務総局の公告2014年第73號)の規定に基づき、納稅者が増値稅専用発票を発行した後、商品の返品、領収書の発行に誤りがあり、販売サービスの中止及び発券控除書の発行については認証できないなどの狀況が発生したが、廃棄條件に合致しないか、または商品の一部の返品と販売のために、赤字専用発票票票票専用発票票票票票票票票票票票の発行が必要となる。
規定に従って赤字増値稅専用領収書を発行していない場合、売上稅額または売上高を控除してはいけません。
「営業稅の全面押し開け増値稅試行に関する通知」(財稅〔2016〕36號)に添付されている「営業稅改徴増値稅試行実施弁法」の規定に基づき、納稅者が課稅行為を発生し、増値稅専用領収書を発行した後、領収書の発行に誤りがあり、または譲渡、中止、返卻などの狀況が発生した場合、國家稅務総局の規定に従って赤字増値稅専用領収書を発行しなければならない。
もっと関連した情報は世界の服裝靴と帽子のネットカフェに注目してください。
- 関連記事
- 企業情報 | 服裝企業は資本市場の拡大と風貌をつかむべきである。
- スター推薦 | ショートブーツはズボンとどのように組み合わせますか?
- スター推薦 | 春先に靴を買います。この時にスターと習い始めます。
- 特定のテーマを紹介する | 安踏:百億は精確な位置決めを開始するだけで効果が現れます。
- スター推薦 | くるぶしの靴の組み合わせとくるぶしの靴の寫真はあなたを美しくします。
- 法律講堂 | 2016年日本紡織服裝法規は一歩一歩迫っています。
- 毎日のトップ | 2016年服裝産業発展の八大趨勢
- スター推薦 | 冬のスカートにはどんな靴がありますか?
- 科學技術の文化 | 上海交通大學は炭素繊維複合材料廃棄物回収技術の開発に成功しました。
- 新発明 | 長糸織造:技術革新と製品のレベルアップが同時に進む。
- 転職する時はどうやって選ぶべきですか?
- 広東中山の従業員が経歴を偽造し、使用者から36萬元の損害賠償を受けました。
- 出勤中に上司に毆られて怪我をしましたが、労災待遇を受けられますか?
- 農民工が労働に従事する時に負傷した裁判所は労働者雇用単位の賠償を判決しました。
- 「ネット事情」が労働関係の権利を維持するのはちょっと難しいです。
- 湖北工商局は「サービス貿易區20條」を発表しました。企業登録はエリアから出ません。
- レジは誰の責任ですか?
- 會計士が高くて上の三つの境界:どの段階にいますか?
- 營改增工作再繁重 也不能放棄匯算清繳
- 江蘇省の深さが対外貿易の「優進優出」を推進し、知造の「最強陣容」を引きつけた。