最新の港計畫管理規定
最新の港計畫管理規定
最新の港計畫管理規定 港灣計畫管理規定(交通部令2007年第11號) 「港計畫管理規定」は2007年11月30日に日経第12回部務會議を通過しました。これを公布し、2008年2月1日から施行します。 2007年12月17日 港灣計畫管理規定 第一章総則 第一條港計畫の仕事を規範化させ、港の資源を科學的に利用し、効果的に保護し、港の健康と持続的な発展を促進するため、「中華人民共和國港法」に基づき、本規定を制定する。 第二條本規定は港計畫の作成、審査、公布、改訂と調整、実施と監督管理などの活動に適用する。 第三條交通部は全國の港計畫管理を擔當する。 省、自治區、直轄市人民政府港灣行政管理部門は、本行政區內の港灣計畫管理業務を擔當する。 港所在地の市(指定區の市、以下同)、県(県級市を含む)人民政府港行政管理部門又は省、自治區人民政府が設立した特定港灣管理を擔當する部門は、當該港の計畫管理業務を具體的に実施する。 本規定でいう港行政管理部門は、港行政管理機能を擔う交通主管部門または交通主管部門と分設された港管理部門を含む。 第四條港灣計畫は國民経済と社會発展の要求及び國防建設の必要に基づき、産業配置、港灣資源條件、総合運送網狀況などの要素を考慮して制定し、科學的発展観を貫き、岸線資源を合理的に利用する原則を體現しなければならない。 第五條港灣計畫は都市體系計畫に適合し、土地利用全體計畫、都市全體計畫、河川流域計畫、洪水防止計畫、海洋機能區畫、水路運送発展計畫及びその他の輸送方式発展計畫及び法律、行政法規規定のその他の関連計畫と関連し、協調しなければならない。 第二章港灣計畫の作成 第六條港灣計畫には、港レイアウト計畫と港全體計畫が含まれる。 港の配置計畫とは港の分布計畫のことです。 港の配置計畫には全國港の配置計畫と省、自治區、直轄市港のレイアウト計畫が含まれています。 港の資源が豊富で、港の分布が密集している地域に対して、必要に応じて省、自治區、直轄市または省、自治區行政區內の市を跨ぐ港の配置計畫を作成することができます。 港全體計畫とは、港のある時期における具體的な計畫のことです。 第七條港の配置計畫は主に港の全體的な発展方向を確定し、各港の地位、役割、主要機能と配置などを明確にし、港の岸線資源を合理的に計畫し、區域內の港の健康、秩序、協調発展を促進し、區域內の港全體計畫の編成を指導する。 港の全體計畫は主に港の性質、機能と港區の區分を確定し、港の資源條件、スループットの予測と港の船形の分析に基づいて、重點的に港の岸線の利用、水陸域の配置、港界、港の建設用地の配置などを計畫します。 第八條直轄市は、実際の狀況に応じて、港の配置計畫を編成しなくてもいいです。港全體の計畫だけを作成します。 第九條港レイアウト計畫と港全體計畫を作成し、修正し、調整する場合、必要に応じて関連の特別計畫を作成しなければならない。 港レイアウト計畫の特別計畫は、階層的な港レイアウト計畫、分運システムの港レイアウト計畫、港資源整合計畫及びその他の特別計畫を含む。 港全體計畫の特別計畫には、港區全體計畫、港集運設備計畫と港倉庫、保稅、物流などの園區計畫とその他の特別計畫が含まれています。 特別企畫は港レイアウト計畫と港全體計畫の構成部分です。 第十條港全體計畫を編成する部門は、審査された港全體計畫に基づいて港區、作業區の制御性に関する詳細計畫を作成しなければならない。 港區、作業區の制御性詳細計畫とは、港全體計畫における港區計畫の深化方案を指す。 第十一條全國港配置計畫は交通部が編成する。省、自治區、直轄市の港配置計畫は交通部が関係省、自治區、直轄市人民政府港行政管理部門を組織して共同で編成する。 省、自治區、直轄市の港灣配置計畫は、省、自治區、直轄市人民政府の港灣行政管理部門が編成し、省、自治區行政區內の市を跨ぐ港灣配置計畫は、省、自治區人民政府の港灣行政管理部門が組織し、関市民政府の港灣行政管理部門が共同で編成する。 第十二條主要港の全體計畫は、港所在直轄市、市人民政府港行政管理部門または省、自治區人民政府が決定した具體的な港行政管理を実施する部門によって編成される。 主要港以外の港の全體計畫は、港所在市、県人民政府港行政管理部門が編成する。 第十三條港灣計畫の作成は以下の要求に適合していなければならない。 (一)港の資源を有効に保護し、節約し、港の持続可能な発展を実現する。 (二)國家の対外開放と東中西部地域の経済協調発展及び産業の合理的な配置の要求に適合する。 (三)現代化総合運送體系の協調発展を促進し、港が各種輸送方式につながる総合輸送の中樞的役割を発揮する。 (四)異なるレベルの港の合理的な配置と機能分業を統一的に計畫し、港灣資源の配置を最適化し、港群體の総合競爭力を高める。 (五)科學技術の進歩によって、國際國內の水上運送、現代物流などの発展の要求に適応し、港の専門化、規模化、集約化、現代化のレベルを高める。 第十四條省を跨ぎ、自治區、直轄市の港灣配置計畫と省、自治區、直轄市の港灣配置計畫は全國港レイアウト計畫に適合していなければならない。 省、自治區行政區內の市を跨ぐ港灣配置計畫は、省、自治區港灣配置計畫に適合していなければならない。 港灣全體計畫は相応の港レイアウト計畫に適合していなければならない。 第十五條港のレイアウト計畫と港の全體計畫を作成し、修正し、調整する場合、新港區の開発または既存港區の機能に重大な調整がある場合、新港區の立地の論証または関連テーマの論証を行うべきである。 その中で、港全體計畫の論証が完成したら、港區全體計畫を作成しなければならない。 第十六條港區、作業區の制御性詳細計畫の編成は、港區の水陸域全體の配置を最適化し、港區內の集荷、給排水、給電、通信情報、安全監督、港灣管理、環境保護などの付帯施設の配置を統括的に手配し、都市計畫の関連施設と協調、接続を図るべきである。 第十七條港灣計畫の編成部門は港計畫を作成する際、同級の発展と改革、都市計畫、國土、鉄道、水利、海洋などの関連部門と関連軍事機関及び海事、航路などの管理機関の意見を求めなければならない。 港管理部門と交通主管部門が分設されている場合、同級交通主管部門の意見も求めなければならない。 第18條港灣計畫は、交通部が統一して制定した港計畫の作成內容及び書面様式の要求に従って編成しなければならない。 第19條港灣計畫を作成するには、法により環境影響評価を行い、國の規定による環境影響評価の手順、內容及び深さ要求に適合していなければならない。 第二十條港灣計畫を作成するには、港工事関連規範及び関連技術要求に適合し、航路、通航安全と港灣計畫配置の関係を統一的に考慮しなければならない。 第二十一條港計畫の具體的な編成作業は、國が規定する相応の資質を備えた単位に委託して負擔しなければならない。 港の配置計畫、主要港と地區性重要港の全體計畫(それぞれの特別計畫と港區、作業區の制御性の詳細計畫を含む。以下同じ)は、港河海工程専門甲級工事コンサルティング資格証明書または水運業界甲級工事設計証明書を持つ単位に委託して作成しなければならない。 前項でいう地域的重要港とは、省、自治區、直轄市人民政府が「港法」の規定により確定した本地區の重要港をいう。 第三章港灣計畫の審査と公布 第二十二條全國港配置計畫は交通部が國務院に報告し承認した後、公布して実施する。 第23條省を跨ぎ、自治區、直轄市の港レイアウト計畫は交通部が関連省、自治區、直轄市人民政府と國務院の関係部門の意見を求めて承認し、公布して実施する。 第二十四條省、自治區、直轄市の港灣配置計畫と省、自治區行政區內の市を跨ぐ港灣配置計畫は、省、自治區、直轄市人民政府の港灣行政管理部門が省、自治區、直轄市人民政府の審査同意を得た後、書面で交通部の意見を募集する。 交通省は意見募集の資料を受け取った日から30営業日以內に意見を提出しなければならない。 交通部の同意又は提出した修正意見が採用され、又は上記の規定期間內に意見が提出されなかった場合、関係省、自治區、直轄市人民政府は法により公布?実施することができる。 関係省、自治區、直轄市人民政府が交通省に提出した修正意見に異議がある場合、國務院に報告して決定する。 第二十五條主要港所在都市は直轄市であり、その港の全體計畫は直轄市人民政府港行政管理部門が交通部と直轄市人民政府に報告して承認する。 主要港所在都市は直轄市ではなく、その港全體計畫は港所在市の港行政管理部門が市人民政府の審査を経た後、市人民政府から交通部と省、自治區人民政府に報告して承認します。 港全體の計畫範囲は特殊な原因で行政區域を跨ぐ場合、港全體の計畫が報告される前に、関連人民政府は計畫內容について協調一致しなければならない。 交通部は同省、自治區、直轄市人民政府と共同で上報の港全體計畫を審査し、審査の過程で國務院の関連部門と関連軍事機関の意見を求めなければならない。 審査によって承認された場合、交通部は同省、自治區、直轄市人民政府に公布して実施する。 第二十六條地域の重要港灣の全體計畫は、港所在地の市、県港行政管理部門が市、県人民政府の審査承認を経た後、市、県人民政府が省、自治區人民政府に報告して承認する。 省、自治區人民政府は、報告された地域的重要港の全體計畫を審査し、審査の過程で書面を持って交通省の意見を求めなければならない。 審査によって承認された場合、省、自治區人民政府が公布して実施する。 港行政管理部門は実施した地區的重要港の全體計畫を公表し、交通部に報告して記録に載せなければならない。 第二十七條主要港と地區的重要港以外の港の全體計畫は、港所在市、県の港行政管理部門が市、県人民政府に報告して承認する。 市、県人民政府は報告された港の全體計畫を審査し、審査の過程で書面で省、自治區人民政府港行政管理部門の意見を求めなければならない。 審査を経て決裁する
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