中華人民共和國女性権益保護法
(1992年4月3日第7回全國人民代表大會第5回會議が採択された)
第一章総則
第一條女性の合法的権益を保障し、男女平等を促進し、社會主義現代化建設における女性の役割を十分に発揮させるため、憲法とわが國の実情に基づき、本法を制定する。
第二條女性は政治的、経済的、文化的、社會的及び家庭的生活等の面で男性と平等な権利を享有する。
國家は婦人が法により享有する特殊権益を保護し、女性に対する社會保障制度を一歩一歩改善する。
女性を差別、虐待、慘殺することを禁止する。
第三條女性の合法的権益を保障することは全社會の共通責任であり、國家機関、社會団體、企業事業単位、都市農村の基層大衆性自治組織は、本法と関連法律の規定に基づき、女性の権益を保障しなければならない。
國は有効な措置をとり、女性が法により権利を行使するために必要な條件を提供する。
第四條國務院と省、自治區、直轄市人民政府は、組織措置を講じ、関係部門を協調して女性の権益の保障活動をしっかりと行う。
具體的な機構は國務院と省、自治區、直轄市人民政府が規定する。
第五條中華全國婦人連合會と各級婦人連合會は各民族各界の女性の権益を代表して維持し、女性の権益を保障する仕事をしっかりと行う。
労働組合、共産主義青年団は各自の活動範囲內で、女性の権益を保障する仕事をしっかりと行うべきである。
第六條國は女性の自尊、自信、自立、自強を奨勵し、法律を用いて自身の合法的権益を守る。
女性は國家の法律を守り、社會の公徳を尊重し、法律に規定された義務を履行しなければならない。
第七條女性の合法的権益を保障する成績が著しい組織と個人に対して、各級人民政府と関係部門は表彰と奨勵を與える。
第二章政治権利
第八條國は女性が男性と平等な政治的権利を享有することを保障する。
第九條女性は各種のルートと形式を通じて、國家事務を管理し、経済と文化事業を管理し、社會事務を管理する権利を有する。
第十條女性は男性と平等な選挙権と被選挙権を有する。
全國人民代表大會と地方各級人民代表大會の代表の中には、適當な數の女性代表がいなければなりません。
第十一條國は積極的に女性幹部を育成し選抜する。
國家機関、社會団體、企業事業機関は幹部を任用する時、男女平等の原則を堅持し、女性幹部の育成、選抜を重視して指導メンバーを擔當しなければならない。
國は少數民族の女性幹部の育成と選抜を重視している。
第十二條各級婦人連合會及び団體會員は、國家機関、社會団體、企業事業機関に女性幹部を推薦することができる。
第十三條女性の権益を保障することに関する批判又は合理的な提案については、関係部門は女性の権益を侵害する訴え、告訴及び告発について、関係部門は事実を調べ、処理に責任を負わなければならない。
第三章文化教育の権益
第十四條國は女性が男性と平等な文化教育の権利を享有することを保障する。
第十五條學校と関係部門は國家の関連規定を実行し、女性が入學、進學、卒業分配、學位授與、留學派遣などの面で男性と平等な権利を享有することを保障しなければならない。
第十六條學校は女性青少年の特徴に基づき、教育、管理、施設等の面で措置を講じ、女性青少年の心身の健全な発展を保障しなければならない。
第十七條両親またはその他の保護者は適齢女性児童少年の義務教育を保障する義務を履行しなければならない。
疾病その他の特殊事情により現地人民政府に承認された場合を除き、適齢女性の子供を入學させない女性またはその他の保護者に対し、現地人民政府が教育を承認し、有効な措置を講じて、適齢女性児童少年を入學させる。
政府、社會、學校は適齢期の女性児童少年の就學の実際的な困難に対して、有効な措置を講じて、適齢期の女性児童少年が現地の規定年限の義務教育を受けることを保証する。
第18條各級の人民政府は規定に従って女性の中の文盲、半文盲の仕事を一掃し、盲一掃と失明一掃後引き続き教育計畫に組み入れ、女性の特徴に合う組織形式と仕事方式を採用し、関連部門の具體的な実施を組織、監督しなければならない。
第十九條各級人民政府と関係部門は措置を講じ、女性を組織して職業教育と技術訓練を受けなければならない。
第二十條國家機関、社會団體及び企業事業単位は國家の関連規定を実行し、女性が科學、技術、文學、蕓術及びその他の文化活動に従事することを保障し、男性と平等な権利を享有しなければならない。
第四章労働権益
第二十一條國は女性が男性と平等な労働権利を享有することを保障する。
第二十二條各単位は従業員を採用する際に、女性の職種または職位に適しない場合を除き、性別を理由に女性の採用を拒否し、又は女性の採用基準を引き上げてはならない。
16歳未満の女性労働者の募集は禁止されています。
第二十三條男女共働き同額の賃金を実施する。
住宅の分配と福祉待遇の享受については男女平等である。
第二十四條昇進、昇進、専門技術職務の評定などの面では、男女平等の原則を堅持し、女性を差別してはいけない。
第二十五條いずれの単位も女性の特徴に基づき、法により女性の仕事と労働における安全と健康を保護し、女性の従事に適しない仕事と労働を手配してはならない。
女性は生理期間、妊娠期間、出産期間、授乳期間において特別な保護を受ける。
第二十六條どの単位も結婚、妊娠、出産休暇、授乳などの理由で、女性従業員を解雇または一方的に労働契約を解除してはいけない。
第二十七條國家は社會保険、社會救済と醫療衛生事業を発展させ、老人、疾病又は労働能力を喪失した女性のために物質援助を受けて條件を創造する。
第五章財産権
第二十八條國は女性が男性と平等な財産権を享有することを保障する。
第29條婚姻、家庭共有財産関係において、女性が法により享有する権益を侵害してはならない。
第三十條農村は責任田、食糧畑などを區分し、宅地を承認し、女性と男性は平等な権利を有し、女性の合法的権益を侵害してはいけない。
女性が結婚し、離婚した後、その責任は田、食糧畑、宅地などで保障されるべきです。
第三十一條女性が享有する男性と平等な財産相続権は法律の保護を受ける。
同じ順序で法定相続人の中で、女性を差別してはいけない。
遺族の女性は相続の財産を処分する権利があり、誰も干渉してはいけない。
第三十二條夫と妻が主な扶養義務を果たした場合、公婆の第一次法定相続人として、その相続権は子供の代理位継承の影響を受けない。
第六章人身権利
第三十三條國家は女性が男性と平等な人身権利を享有することを保障する。
第三十四條女性の人身の自由は侵犯されない。
不法拘束及びその他の不法手段により女性の人身の自由を剝奪又は制限することを禁止する。
第三十五條女性の生命健康権は侵されない。
女性の赤ちゃんを溺死、見捨て、殺害することを禁止する。女性の赤ちゃんを差別し、虐待することを禁止する女性と女性を育てない。迷信、暴力の手段で女性を殺害することを禁止する。
第三十六條誘拐、誘拐は禁止されています。誘拐された女性の買収は禁止されています。
人民政府と関係部門は直ちに措置を講じて誘拐された女性を救い出さなければならない。
誘拐された女性が本籍に戻った場合、誰も差別してはいけません。現地人民政府と関係部門は善後活動をしなければなりません。
第三十七條売春、買春を禁止する。
組織、強制、誘惑、収容、女性の売春あるいは雇用、女性と他人を収容してわいせつな活動を行うことを禁止する。
第38條女性の肖像権は法律によって保護される。
本人の同意なしに、営利を目的として、広告、商標、ショーウインドー、書籍、雑誌などの形式を通じて女性の肖像を使用してはいけません。
第三十九條女性の名譽権と人格の尊厳は法律によって保護される。
侮辱、誹謗、プライバシーの宣伝などで女性の名譽と人格を傷つけてはいけません。
第七章婚姻家庭権益
第四十條國は女性が男性と平等な婚姻家庭の権利を享有することを保障する。
第四十一條國家は女性の婚姻の自主権を保護する。
女性の結婚、離婚の自由に干渉することを禁止します。
第四十二條女性が計畫出産の要求に従って妊娠を中止した場合、手術後六ヶ月以內に男性側は離婚を申し出てはいけない。
第四十三條女性は法律によって規定された夫婦共同財産に対し、その配偶者と平等な占有、使用、収益及び処分を享有する権利を有し、雙方の収入狀況の影響を受けない。
第四十四條國は離婚した女性の家屋所有権を保護する。
夫婦が共有している家屋は、離婚時に住宅を分割する場合は雙方の協議によって解決される。協議が成立しない場合は、人民法院は雙方の具體的な狀況に基づき、女性と子供の権益を配慮するという原則に基づいて判決する。
夫婦雙方に別途の約束がある場合を除く。
夫婦が共有する家屋は、離婚時、女性の住宅は女性と子供の権益を配慮する原則によって解決しなければならない。
夫婦は男性側の部屋に住んでいます。離婚する時、女性側は家がなくて、男性側は條件があるなら解決を助けなければなりません。
第四十五條両親雙方は未成年の子供に対して平等な保護権を有している。
父が死亡し、行動能力を喪失したり、その他の事情で未成年の子供の保護者を務められない場合、母の親権はいかなる人も干渉してはならない。
第四十六條離婚時に、女性側が不妊手術またはその他の原因で出産能力を喪失した場合、子供の養育問題を処理し、有利な子の権益の條件の下で、女性側の合理的な要求を考慮しなければならない。
第四十七條女性は國の関係規定によって子供を産む権利があり、また子供を産まない自由がある。
育齢夫婦雙方は國家の関連規定に従って出産を計畫し、関係部門は安全、効果的な避妊薬と技術を提供し、避妊手術を実施する女性の健康と安全を保障しなければならない。
第八章法律責任
第四十八條女性の合法的権益が侵害された場合、侵害者は関連主管部門に対して処理を要求する権利があり、又は法により人民法院に訴訟を提起する。
女性の合法的権益が侵害された場合、被害者は女性組織にクレームすることができ、女性組織は関連部門または部門に対して査察を求め、女性の合法的権益を保護しなければならない。
第49條本法の規定に違反して女性の合法的権益を侵害し、その他の法律、法規で処罰された場合、當該法律、法規の規定に従って処罰する。
第50條次の女性の合法的権益を侵害する狀況の一つがある場合、その所在機関または上級機関が是正を命じ、具體的な狀況によって直接責任者に行政処分を與えることができる。
(一)女性の合法的権益の侵害に関する申し立て、告訴、告発、転嫁、遅延、弾圧については差押えない場合。
(二)法律、法規の規定により、女性の採用を拒否し、又は女性の採用條件を高める場合。
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