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    労働契約法の視野における就業協議

    2008/12/18 16:20:00 41902

         労働契約法の視野における就業協議

          要旨:「労働契約法」が施行された後、大卒者の就職は新たな法律問題に直面しています。卒業生の就職契約の法的性質は卒業生と雇用単位が雙方向に選択する意向性協議書だけですか?卒業生の就職は正式に雇用単位と労働関係を結ぶまでの間、労働契約法の內容によって規制されますか?本論文は卒業生の就業協議と労働契約の本質を分析することによって、「労働契約法」を視點として、現在の大學卒業生の就職狀況と結びつけて、これらの問題について考えて、レンガを捨てて玉を引くことにしようとする。

    「労働契約法」が実施された後、雇用単位だけでなく、労働者を輸出する大學としても非常に重視され、講座や授業が相次いで行われています。中國の大學卒業生の就職政策の発展と労働契約の本質的な特徴を分析すれば、私達はなかなか出られないのです。大學卒業生(以下、「卒業生」といいます。)就職から正式な卒業までに雇用単位で正式な労働関係を作るまでの間は、「労働法」と「労働契約法」が適用されないのは、私達の政策理念と立法指導思想に問題があり、時代とともに進められないからです。法律と政策の厳格さに制約され、形式的に「就業協議」を「労働契約」と同等にすることはできないが、法律精神または実質的には「労働契約法」を卒業生の就業に前もって介入させ、卒業生の権利をよりよく保障するべきだと筆者は考えている。

         一、「就業協議」と「労働契約」概念の分析

          「全國普通高等學校卒業生就業協議書」(以下「就業協議」という)は、卒業生、雇用単位、學校が卒業生の就職活動における権利と義務を明確にする書面表現形式で、通稱「三方協議」という。[1]筆者は、就業協議は政策の考慮から立法ではないという意味で、我が國の大學卒業生の就職計畫から市場移行時期の政策調整に直面しているもので、國家配分(派遣)と市場探索(労働契約)との間の特殊産物を介在していると考えている。「労働契約」に反映される労働関係は法律の規定に由來し、歴史的なつながりが深い。つまり、労働関係は労働者所有者と労働者使用者の間であり、労働過程を実現するために発生した一方は有料で労働力を提供し、他方はその生産資料と結合する社會関係に用いる。[2]両者は主に以下の違いがあります。

          (一)法律の性質が違う

    就職契約は卒業生、雇用単位の雙方が平等互恵の基礎の上で一致する民事法律行為を意味し、本質的には民事契約である。就職契約は一方の主體大學に及ぶため、大學と卒業生は行政管理の範疇に屬し、就職協議は本質的に行政契約に屬するべきだと考える人がいます。行政契約の內容は公共の利益のために公務を執行するものであり、行政契約は公法上の権利と義務を履行するために締結されたものであり、契約內容が私法上の権利と義務だけに及ぶ場合は、民事契約とみなすべきである。雇用契約の締結は卒業生が雇用単位で働く権利を持つことを意味し、雇用単位は卒業生に対する人事管理権を有し、私権問題のみに関わる。すなわち就業協議は民事契約に屬するべきである。労働契約の調整は労働関係であり、労働関係は平等な民事関係とは違って、労働関係は天然の人間依存性を有し、労働者と雇用単位の本質的には不平等であり、労働者は常に弱い立場にある。

          (二)根拠が違う

    就職協定の法律は、1989年に教育部が公布した「高等學校卒業生分配制度改革案」と1997年に國家教育委員會が制定した「一般高等學校卒業者就業暫定規定」に基づく。そのため、就業契約はただ効力レベルの低い部門規則によって制定されたもので、その政策性、渡渡性、臨時性は一斑に見える。労働契約の根拠は「中華人民共和國労働法」、「中華人民共和國労働契約法」及びその他の法律法規である。

          (三)締結の主體が異なる

    就業契約は三者協議とも言われ、卒業生の所在する高校及び雇用単位が共同で締結します。労働契約は労働者と雇用単位の雙方の當事者だけが締結します。

          (四)內容が異なる

    雇用契約は平等な民事契約であり、國の就業管理政策の影響を受け、その內容は比較的簡単で、大まかで、主に卒業生が自分の狀況を如実に紹介し、雇用単位で卒業生を受け入れたいと表明しました。學校は卒業生を推薦し、就職計畫に組み入れて派遣することに同意しました。

          (五)トラブルの解決方法が違います。

    雇用契約は民事契約であるため、卒業生と雇用単位との間の意向的な協議だけで、紛爭が発生した場合の解決の道は比較的少ない。一般的に雙方が協議できない場合は裁判所に訴訟して解決する。

         二、就業協議の不足――労働契約との比較考察

    雇用契約は、指導思想、內容などの面で労働契約とは大きく違っています。

        (一)就業協議の主體が位置ずれしている。

    「普通高等學校卒業生の就職活動暫定規定」第24條の規定によると、需給面談と雙方向選択を経た後、卒業生、雇用単位と高等學校は卒業生の就職協議書を締結し、就業計畫と派遣の根拠としなければならない。學校の同意なしに、卒業生が勝手に締結した契約は無効です。つまり、大學は一方の當事者としてだけでなく、卒業生と雇用単位が契約を締結できるかどうかを決めています。卒業生と雇用単位が就業協定を締結した場合、大學の同意を得なければ、有効になりません。どうやって平等な雙方向選択を表現しますか?高校の役割は明らかにオフサイドされています。一方、大學は一方の主體として機能を擔っており、憲法が國民に與える就業権や労働権とは逆のもので、違憲のきらいがある。大學卒業生の就職體制が市場に転向するという條件の下で、就職協議は依然として多くの計畫配分の色を殘しています。例えば、「學校は採用者に卒業生の狀況を如実に紹介し、推薦業務を行い、雇用単位が採用に同意した後、學校の審査を経て就職計畫に組み入れ、教育部の許可を得て、學校は派遣手続きを擔當します。」「いずれかの當事者が違約した場合、他の當事者の同意を得なければならない」などの規定は、國の就業指導思想と一致しない。
    大學が一方の主體としての就業協定を除外できない狀況では、卒業生と雇用単位の雙方向選択を目撃し、卒業生の情報の真実性を保証することができるのは、高卒協會が約束した権利、義務及び協議の履行については、責任の負擔は完全に卒業生と雇用単位の間のことであり、私権の意味自治原則を徹底すると筆者は考えています。

         (二)就職契約の內容は簡単すぎて、大まかで、拘束力が足りない。

    「労働契約法」の規定により、労働契約の契約期間、仕事內容、勤務場所、勤務時間、労働條件、労働報酬及び福利厚生などは必須條項であり、雙方はその他の內容を協議して約定することができる。內容は豊かとも言えるが、権利義務の約束は具體的、明確とも言える。現在も一般的に使用されている就業契約は、卒業生、雇用単位、學校の三者の主な義務について述べたが、各條項の內容は簡単で、勤務時間、勤務條件、賃金福利、サービス期限、違約金金額などの內容は一切觸れず、各方面の権利及びその他の重要な內容については一言も觸れていない。他の約束は備考欄で明確にすることができ、協議書の一部と見なされますが、実際には、協議書の備考欄の大部分は空白であり、他の添付ファイルがあるとは言えません。もちろんこのような局面が現れたのも現実的な原因で、現在は就職のプレッシャーが大きい狀況下で、卒業生はほとんど就職先と交渉する機會がなく、彼らの関心が高いことを書いています。
    また、就職協議の內容は簡単であるだけでなく、極めて漠然としており、就業協定の規定のような操作性に欠ける。一方が変更協議を提出する場合、他方の合意を得て違約し、違約側が違約責任を負い、備考欄に明記する。違約側がどのように責任を負うべきかは、空白の備考欄では分かりません。契約法に基づき、契約の違約責任を明確に約定していない場合、約束を守る側は違約金賠償を請求する権利がなく、違約による損失について相応の賠償責任を主張するしかない。

       三、就業協議の完備――労働契約との有効なつながり

    市場就業メカニズムは引き続き改善されつつあるため、就業協議は依然として教育行政機関として就業管理を実施する形式と手段として一定の役割を果たしている。筆者は、現在の就業協定を完全に放棄して、歴史の舞臺を取り除くのはあまりにも急進的で、特に我が國の現行體制の下で、就業協議を完備して、そのあるべき機能を発揮させなければならないと考えています。また、長期的な視點から見れば、就業協定のような政策的、臨時的な「合意」は避けなければならない。これは私達の立法者と政策決定者に観念を変えて、理念を高めて、高校の卒業生の就業の仕事を《労働契約法》の調整の範囲に組み入れるように求めます。

        (一)

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