不法雇用単位の死傷者の一回限りの賠償方法(2011)
中華人民共和國人的資源及び社會保障部令第9號
新たに改正された「違法雇用単位死傷者一括賠償弁法」はすでに人的資源と社會保障部第56回部務會議を通過しました。これは公布され、2011年1月1日から施行されます。 労働と社會保障部が2003年9月23日に公布した「不法雇用単位死傷者一括賠償弁法」は同時に廃止された。
部長:尹蔚民
二○一○年十二月三十一日
第一條「労災保険條例」第六十六條第一項の授権に基づき、本弁法を制定する。
第二條本弁法でいう不法雇用単位の死傷者とは、営業許可証がなく、または法により登録、屆出をしていない単位及び法により営業許可証を取り上げられ、または登録を取り消された単位が事故により傷害を受け、または職業病を患った従業員を指す。
前項に掲げる単位は、この弁法の規定により、障害者従業員又は死亡した従業員の近親屬、障害者労働者又は死亡した児童労働者の近親族に対し、一回限りの賠償をしなければならない。
第三條一回限りの賠償には、事故や職業病を患った従業員や子供の治療期間中の費用と一回限りの賠償金が含まれます。
一回限りの賠償金の金額は、事故による傷害または職業病にかかった従業員または子供労働者が死亡または労働能力検定を経て確定しなければならない。
労働能力検定は、所屬地の原則に基づき、會社の所在地に區を設ける市級労働能力検定委員會が行う。
労働能力検定費用は、死傷者または子供の勤務先が支払う。
第四條従業員または子供労働者が事故傷害または職業病を受け、労働能力検定の前に治療を行う期間の生活費は、計畫案配地區の前年度従業員の月平均賃金標準に基づいて確定され、醫療費、看護費、入院期間の食費および必要な交通費などの費用は、「労災保険條例」に規定された基準と範囲に基づき確定され、すべて障害者または児童労働者の所在機関が支払う。
第五條一回限りの賠償金は以下の基準で支払う。
一級障害は賠償基數の16倍、二級障害は賠償基數の14倍、三級障害は賠償基數の12倍、四級障害は賠償基數の10倍、五級障害は賠償基數の8倍、六級障害は賠償基數の6倍、七級障害は賠償基數の4倍、八級障害は損失基數の10倍、障害の3倍の賠償金とします。
前項でいう賠償基數とは、會社の所在する労災保険統一地區の前年度従業員の平均賃金をいう。
第六條事故傷害または職業病で死亡した場合、前年度の全國の都市住民一人當たりの可処分所得の20倍に応じて一回性賠償金を支払うとともに、前年度の全國の都市住民一人當たりの可処分所得の10倍に基づき、葬儀補助金などのその他の賠償金を一括で支払う。
第七條単位が一回限りの賠償を支払わない場合、障害者従業員または死亡した従業員の近親屬、障害者児童労働者または死亡した児童労働者の近親族は人力資源と社會保障行政部門に通報することができる。
検証した結果、事実である場合、人的資源と社會保障行政部門は當該組織に期限を定めて是正するよう命じなければならない。
第八條身體障害者従業員又は死亡した従業員の近親屬、身體障害者労働者又は死亡した児童労働者の近親屬が賠償額について會社と紛爭が発生した場合、労働紛爭処理の関連規定により処理する。
第九條この弁法は2011年1月1日から施行する。
労働と社會保障部が2003年9月23日に公布した「不法雇用単位死傷者一括賠償弁法」は同時に廃止された。
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