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    労働契約を締結していない単位の二倍の賃上げ

    2010/12/22 17:26:00 81

    裁判所は使用者を審理して労働契約を締結する。

    會社は証明書を挙げて入社時間を証明できませんでした。


    この事件は第1、第2審を経ている。

    裁判所の審理

    賃金は労働者が正常労働を支払った後の合法所得であると考えています。

    使用者

    労働者の賃金を無斷で遅滯または減額してはならない。


    雙方の論爭の焦點は陳さんが深センのある金型工場に入社する時間と陳さんと深センのある金型工場にあります。

    労働契約を結ぶ

    の時間です。

    最高人民法院の「労働紛爭事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈」第十三條の規定に基づき、雇用単位が行った除名、除名、解雇、労働契約の解除、労働報酬の減少、労働者の勤務年數の計算などの決定による労働紛爭について、雇用単位は立証責任を負う。

    したがって、陳さんは深センのある金型工場に入社する時間は深圳のある金型工場で立証します。

    深センのある金型工場は陳の入社時間を証明できません。陳の主張する入社時間は深圳のある金型工場の成立時間後です。だから、裁判所は陳の主張する入社時間、つまり2008年5月6日に手紙を買います。

    深センのある金型工場はすでに雙方に2008年11月25日に2年間の労働契約を締結したと提出しました。陳某は深センのある金型工場が提出した労働契約は本人が締結したものではないと主張していますが、鑑定を申請していないし、その他の証拠も提出していません。


    「中華人民共和國労働契約法」第十條の規定によると、「労働関係を樹立するには、書面による労働契約を締結しなければならない。

    既に労働関係を確立し、書面による労働契約を締結していない場合は、労働者使用の日から一ヶ月以內に書面による労働契約を締結しなければならない。

    使用者と労働者が雇用前に労働契約を締結した場合、労働関係は労働者使用の日から成立する。

    この法律の第81條第1項は、「使用者は労働の日から1ヶ月を超えて1年未満に労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働者に毎月2倍の賃金を支払わなければならない」と規定している。

    だから、深圳のある金型工場は2008年6月6日から2008年11月24日までの間に労働契約の二倍の給料を支払わなければならない。

    深センのある金型工場は陳XXの當該期間の給料の支給狀況を証明していないので、裁判所は陳XXの主張した月給2000元に基づいて計算します。

    深センのある金型工場はこの期間の別の倍の給料11034元を陳某に支払うべきです。


    事件の再生


    従業員と労働契約を締結していない


    仲裁は二倍の賃金を支払うことを裁決する。


    原告(被控訴人):深センにある金型工場


    被告(上告人):陳某


    陳さんは退職前に深圳の金型工場の社員で、2009年8月7日に陳さんが退職しました。2009年7月から8月までの給料です。

    雙方は工場に対して陳某の給料を支払うべきです。

    深センのある金型工場は陳さんが2008年11月25日にこの工場に入社すると主張していますが、陳さんは自分の入社時間を2008年5月6日と主張しています。

    同時に深センのある金型工場は、雙方が2008年11月25日に労働契約を締結したと述べました。期間は2008年11月25日から2010年11月25日までで、労働契約を提出して確認しました。

    陳氏は入社後2009年3月に書面労働契約を締結したと述べました。2008年11月25日に雙方は書面労働契約を締結していません。


    陳氏は2009年8月7日に退職した後、労働紛爭仲裁委員會に労働仲裁を申請し、深センのある金型工場に支払うように要請しました。1、2009年7月1日から8月7日までの給料は3040元です。2、2008年6月6日から2009年2月28日まで労働契約を締結していない2倍の賃金差は18000元です。


    2009年11月19日、労働紛爭仲裁委員會は、2009年7月、8月の賃金3040元と2008年5月6日から2008年11月24日までの労働契約の2倍の賃金差13200元を深センのある金型工場に支払うことを決定した。


    深センのある金型工場はこの仲裁判斷に従わないで、裁判所に訴訟を起こして、この工場に2009年7、8月の給料3040元と2008年5月6日から2008年11月24日まで労働契約を締結していない二倍の給料の差額13200元を支払う必要がないと裁判所に命じました。

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    審判の結果


    未契約期間


    給料の倍額補償


    深セン市中級人民法院の第二審の判決:


    一、深センのある金型工場は陳XXに2009年7月、8月の給料3040元を支払うべきです。


    二、深圳のある金型工場は2008年6月6日から2008年11月24日までの間に労働契約を締結していない別の倍の給料は全部で11034元で陳某に支払うべきです。


    三、陳某の他の控訴請求を卻下する。


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    【判事概要】


    丁婷廈門大學法律學部卒業、法學學士。

    北京大學國際法修士、武漢大學民商法専門博士大學院生です。

    省レベル、市レベルの法學雑誌で法學論文を多數発表したことがあります。

    現在、深セン市中級人民法院民事裁判第六庭裁判長、三級裁判官を務めています。


    手記


    裁判官


    社員の勤務年限は會社が立証します。


    近年、市場経済體制の迅速な確立と発展に伴い、労働関係の構成がますます複雑になり、労働者と雇用単位との間の労働紛爭が発生しました。


    「中華人民共和國國民事訴訟法」は立証責任に関する一般分配原則を確立した。

    この法律の第64條は、當事者が自分の主張に対して、証拠を提供する責任があります。すなわち、民事訴訟が実行する「誰が主張し、誰が立証するか」の原則です。

    それは2つの方面の內容を含んで、1つは當事者が自分の主張に対して証拠を提供する責任を負って、この証拠は自分の主張の真実性を証明するために用います。


    しかし、労働紛爭事件においては、一般民事事件の立証制度と一般立証責任配分原則を適用すれば、ある程度労働者の立証困難を引き起こし、労働法による労働者の合法権益を守る立法精神を根本的に體現することができず、社會の基本的な公平と正義を維持することができず、弱者の合法的権益を擁護することができない。

    このため、労働紛爭事件は一部の法律事実立証責任を逆さまにする原則を実行しています。即ち、労働者は立証責任を負わず、使用者が立証責任を負擔します。

    労働紛爭事件については、立証責任倒置の規定は、最高人民法院の「民事訴訟証拠に関する若干の規定」及び「労働紛爭事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈」に見られる。

    「民事訴訟証拠に関する若干の規定」第六條に規定されており、労働紛爭紛爭事件において、雇用単位が除名、除名、解雇、労働契約解除、労働報酬の減少、労働者の勤務年限の計算などの決定により労働紛爭が発生した場合、雇用単位が立証責任を負う。

    「労働紛爭事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈」第十三條にも同様の規定がある。


    本件については、上記の規定に基づき、使用者は労働者の勤務年限に対して立証責任を負わなければならない。

    したがって、陳さんは深センのある金型工場に入社する時間は深圳のある金型工場で立証します。

    労働者が入社時に記入した入社登記表は、関係部門に登録された従業員名簿などで労働者の入社時間の証明とすることができます。一部の給與表には労働者の入社時間が記載されていますが、労働者はこれに対して署名して確認し、給與表に記載されている入社時間も根拠とすることができます。

    労働者の入社時期が明記されている以外の労働契約は、労働契約そのものであり、その他の証拠がない場合には、労働者の入社時期を証明する根拠としてはならない。

    「中華人民共和國労働契約法」第7條の規定によると、「雇用単位は労働者使用の日から労働者と労働関係を確立する。

    使用者は従業員名簿を作成して調査に備えなければならない。

    したがって、深センのある金型工場は使用者として、労働者ごとに規範管理を実施し、人事管理書類を作成し、企業の労働者名簿を作成しなければならない。

    深センのある金型工場は陳XXの入社登記表及びその他の陳XXの入社時期を証明できる有効な証拠を提供できません。その提出した労働契約は単一の証拠として、陳XXの入社時間を証明できません。だから、深センのある金型工場は相応の立証不能の結果を負擔しなければなりません。即ち、裁判所が陳XXの主張する入社時間を信じます。


    労働紛爭事件において、雇用単位が除名、除名、解雇、労働契約解除、労働報酬の減少、労働者の勤務年數の計算などの決定により労働紛爭が発生した場合、雇用単位が立証責任を負うべきであるという規定において、「雇用単位が立証責任を負う」とは、使用者が除名、除名、労働者の解雇、労働者の解雇、労働契約解除、労働者と締結した労働契約の事実を解除した後、労働者との合理的関係を転転し、合理的かつ合理的において誰が証明すべきか、合理的であるかどうかの決定した労働契約の決定し、合理的かつ合理的な関係を転転し、合理的に対して、合理的かつ合理的な事実が転転し、合理的に対して、かつ合理的な関係を立証」の原則として取り扱う。


    もちろん、雙方が労働関係の最初の立証責任があるかどうかは、労働関係の成立を主張する一方が立証しなければならず、それは相応の労働契約を提出しなければならない。

    労働者が使用者が労働する時、使用者が労働関係が成立しないと主張した場合、使用者は反証を提出しなければならない。

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