工程技術コンサルティングサービス契約書
中國×××會社と×國×××會社
×××工事技術コンサルティングサービス協議書について
番號:
日付:年月日
中國會社(以下、「甲」と略稱する)は一方で、×國××會社(以下、「乙」と略稱する)は一方で、雙方は工事の技術コンサルティングサービスについて、雙方の代表に下記の條項で本契約書を締結するように授権します。
一、甲は乙に工事について技術コンサルティングサービスを提供してもらい、乙はこのようなサービスを提供したいです。
二、乙が甲に提供する技術コンサルティングサービスの範囲は以下の通りです。
1.ダムの巖體の安定、変形及び基礎処理措置。
2.ダム下流の洪水防止沖と岸の坂の保護問題。
3.庫岸の土砂崩れ問題及び岸壁の変形観測技術。
三、乙の責任は以下の通りである。
1.乙は年內に3名の健康で仕事ができる専門家を中國に派遣して25日間の技術コンサルティングサービスを行い、技術コンサルティング専門家のリストを派遣して事前に甲の同意を得なければならない。
2.乙の専門家は現場に行って考察し、甲の従業員が提出した相談問題を正確に、全面的に解答し、中國を離れる前に、甲に相談報告書の初稿を提出し、中國を離れた後一ヶ月以內に正式な相談報告書を五部提出し、報告內容は別紙一に記載した內容を含んで、そして英語の本を使ってください。
3.乙の専門家が中國で技術コンサルティングサービスを行う時間は25日間のカレンダー日(4つの旅行日と3つの週末日を含む)で、毎週6日間働いて、毎日8時間働きます。
4.専門家は中國で働いている間、中國の法律と作業地域の関連規定を守るべきです。
5.乙は正式な技術コンサルティング報告を甲に郵送した後、電話で甲に下記の內容を通知します。
6.技術相談報告書は郵送中に紛失した場合、乙は甲の通知を受けた後、直ちに無料で再郵送する。
四、甲の責任範囲:
1.本契約の第二、三條に規定された乙が提供するコンサルティングサービスを考慮して、甲は乙に総費用を支払う。その金額は米ドル(大字ドル整)である。
2.乙の専門家3人に中國國內での食事、宿泊及び仕事に必要な交通を提供する。
3.仕事に必要な技術資料、図面と技術書類を提供する。
4.中國で働くために必要な通訳者を提供します。
5.協力
取り扱いをする
専門家が中國に入國するビザと中國に滯在します。
旅行する
手続きと提供が便利です。
五、
費用
の支払い
1.本契約書の費用はドルで支払う。
2.本協議の総額は25%で、××ドルと計算し、乙が派遣した専門家が北京に來た後、甲は下記の書類を受け取って、審査を経て、間違いなく3日間以內に北京中國銀行と×國商業銀行を通じて乙に支払う。
a.×発展有限公司北京事務所が発行した甲を受益者とする金額を協議総額の25%として計算し、取り消し不能の保証書は各一部を寫している(保証書の様式は本契約第二號の添付資料を參照)。
b.商業送り狀正本一部、コピー本五部。
3.本契約の総額は75%で、××ドルは乙で技術コンサルティングサービスを完成し、正式な技術コンサルティング報告書を提出した後、甲は下記の書類を受け取って、審査を経て、間違いなく翌日に北京中國銀行と×國商業銀行を通じて乙に支払う。
a.商業領収書正本6部です。
b.一覧払為替手形は一式二通です。
c.正式技術相談報告書を郵送するか、航空便で一式二部お願いします。
六、中國以外で発生したすべての銀行の費用は乙が負擔する。
中國で発生したすべての銀行の費用は甲が負擔します。
七、雙方はお互いに提供したあらゆる資料に対して秘密を守り、相手の書面の同意なしに第三者に漏らしてはいけない。
八、稅金
1.中國政府は現行の稅法に基づいて、甲に本契約の履行に関する一切の稅金を課徴し、甲により支払う。
2.中國政府は現行の「中華人民共和國個人所得稅法」に基づいて、乙が本協定の履行に関する一切の稅金を徴収する場合、乙が支払う。
3.中國國外で本契約の履行に関して発生した一切の稅金は乙が支払う。
九、甲と乙の間で発生したあらゆる紛爭は雙方の友好的な協議を通じて解決しなければならない。
十、本協定を実行するすべての書類と資料は英語で作成し、公制を採用しなければならない。
十一、本協議書は雙方の署名を経て、中國政府の承認を経て初めて発効することができる。
本契約は英語で2部作成し、雙方はそれぞれ1部を保有し、同等の効力を有する。
十二、雙方の法定住所
中國の會社
住所:
テレックス:
×國會社
住所:
テレックス:
甲の代表署名:乙の代表署名:
中國會社×國會社
添付ファイル
××発展有限公司北京事務所
取り消し不能保証書(様式)
受益者:中國會社
1984年月の日
貴社と×公司(以下、乙と略稱する)が年月日に締結した総金額は米ドルの第號契約書(以下、契約書と略稱する)について、事務所は乙に対して上記の協議に規定された義務を完全に履行し、下記の保証責任を負うことを望んでいます。
上記協議の総額の25%即ち米ドルを保証します。上記協議の規定に従って、乙に契約義務を履行できなかったと貴社に書面で通知した場合、事務所は上記通知を受けてから3日間以內に、上記協議書第五章第二條の規定に従って、乙に支払った金額をドルで全額返金しました。
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