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高徳康:電子商取引の知的財産権の保護を強化することが第一任務です。
<p>電子商取引市場が活発に発展するとともに、さまざまな不調和が伴う。中消協の統計によると、2012年のネットショッピングのクレームは20544件で、販売サービスのクレーム量の52.4%を占めています。その中には主に製品の品質、ネット詐欺、電気商の価格競爭、虛偽の販売促進、アフターサービスの不適切、個人情報の漏洩などが含まれています。また、中國消費協會の他の報告でも、ネットショッピングを主體とするメディアショッピングの苦情量はサービスクレームの中で遙かにリードしています。管理とサービスはネットショッピング市場の急速な成長に遅れています。中國電子商取引研究センターが2013年初めに発表した國內初の電子商取引<a href=“http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp”の法律報告<a>『2011-2012年度中國電子商取引法律報告』によると、電気商取引のトラブルで知的財産権の絡みが最も高く、61.54%に達した。電子商取引の知的財産権侵害紛爭は主に以下のいくつかの方面に現れています。
<p><strong>一、偽物売り、商標権侵害<strong><p>
<p>ネット上ではニセモノが橫行し、ネット商品がごっちゃになり、ネットショッピングでは偽物や粗悪品が商標権を侵害する現象が多発しています。権利侵害者の偽物の販売行為は正常なネットショッピング秩序と社會経済秩序に深刻な影響を與え、商標権者と消費者の<a href=“http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp”>合法権益を損ないました。</p>
<p><strong>二、権利者の知的成果を無斷で使用し、著作権</strong><p>を侵害する
<p>電子商取引においては、著作権を侵害する行為が多く存在しており、最も代表的なものは「盜図」である。つまり、ネット販売家が権利者の同意を得ずに、自分の店舗や商品の詳細について権利者が著作権を持つ畫像、文字、視聴率などの陳述性、展示型宣伝用語を無斷で使用することである。これらの寫真、文字、ビデオなどはすべて権利者の知力成果に屬し、権利者の同意なしにこれらの情報を使用することは、権利者の利益に対する大きな損害を構成する。消費者の誤解が深刻になり、消費者はこの店が販売しているのは寫真や店名に反映されている製品だと誤解してしまう。</p>
<p>ネットショッピングの知的財産権の苦境はもはや避けられない。知的財産権問題は、すでに電子商取引産業の健全性、持続性、良性の発展に影響を與える重要な問題となっており、すでに全國人民代表大會、國務院及びその各省庁の注目を集めている。工業情報部の「電子商取引「第12次5カ年」発展計畫」では、2015年までに、電子商取引制度の基本的な健全化を実現し、安全で信頼性の高い、規則正しいネットビジネス環境を初歩的に形成すると提案しています。2013年12月27日、全國人民代表大會財経委員會は正式に電子商取引立法作業を開始し、2014年1月26日、國家工商総局は「ネット取引管理弁法」を公布し、ネット商品取引市場に準拠すべき<a href=「http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp”のルール<a>を定めた。{pageubreak}<p>
<p><strong>現在の電子商取引市場における知的財産権侵害現象について、以下のように提案しています。
<p>一、行政機関は電子商取引業界の監督管理力を強化し、専門の行政機関を指定したり、専門組織を設立して統一的に配置を調整したりして、各行政機関同士が協力し合って、連動協調メカニズムを形成しなければならない。現在、中國の電子商取引の年間取引量の90%はC 2 Cの形式でB 2 Cの取引に従事しています。大量の取引は既存の法律以外に遊離しています。現在、中國の電子商取引に関わる監督管理部門は多く(國家発展改革委員會、工信部、商務部、國家工商総局、國家稅務総局など)、政策が頻繁に出ています。各部門が打ち出した政策と管理措置には監督管理が重なり、相互の不一致、不協和、ひいては矛盾が生じます。これはエレクトビジネス業界の監督管理に大きな困難をもたらしました。</p>
<p>二、電子商取引プラットフォームによる知的財産権の內容に関する事前審査の義務を強化すること。まず、エレクトビジネスプラットフォームはユーザーの身分に対する審査を強化しなければならない。あるネットユーザーが有名なブランドのネットエージェントまたは授権業者であると主張する場合、エレクトビジネスプラットフォームは関連証明書を提供し、その書類の真実性を権利者に確認するように要求しなければならない。第二に、エレクトビジネスプラットフォームはまた、特定の狀況における商品情報の審査を強化しなければならない。知識<a href=「http://www.91se91.com/news/indexuc.asp」>財産権の知名度<a>が高く、侵害された製品の事実が極めて明らかな狀況。例えば、侵害情報はウェブサイトのトップページ、その他の主要ページまたは他の電子商取引プラットフォームが明らかに見られる位置にあり、電気商取引プラットフォームが権利侵害情報に対して特別な推薦または配置を行った。電気商取引プラットフォームは積極的に商品情報を審査し、権利者からのクレーム通知を受けてから処理する必要がない。電気商取引プラットフォームが事前審査義務を履行していない場合、権利侵害者と権利者に対して連帯責任を負うべきである。</p>
<p>三、法律執行部門は知的財産権侵害行為に対する処罰力を強めなければならない。各法律執行部門は、それぞれの職能要求に基づき、知的財産権侵害行為に対して適時に検査と整理を行うほか、各侵害行為の表現形式及び権利侵害の程度に基づいて法律に厳しく取り締まり、処罰力を強め、刑事犯罪に関わる場合は速やかに公安機関に移送しなければならない。電子商取引プラットフォームと現地政府部門の利益チェーンを切斷し、地方保護主義を根絶し、「保護傘」を整理し、知的財産権侵害行為に関わる主體を厳正に処理し、決して姑息ではない。</p>
<p>四、知的財産権侵害調査メカニズムに積極的に協力するために、電子商取引プラットフォームを設立するべきである。一方、電子商取引プラットフォームは権利者の苦情を受けた後、専門の部門と人員によって最短の時間で権利者の苦情を選別し、回答しなければならない。販売家が権利侵害を構成するなら、電子商取引プラットフォームは最短の時間で権利侵害情報を有効かつ徹底的に処理しなければならない。権利侵害を構成しないなら、権利者にも合理的に説明する。一方、電子商取引プラットフォームは積極的に法律執行部門の監督検査に協力しなければならない。電子商務プラットフォームは、工商、公安などの法律執行部門から権利侵害者の身分情報または経営情報の提供を要求された通知を受けた後、法律執行部門のために緑色の通路を開通し、関連法律執行部門に関連情報を提供しなければならない。</p>
<p>五、最高人民法院は「侵害責任法」の司法解釈を発布するべきである。「侵害責任法」の第36條にネットユーザー、ネットサービスプロバイダがネットを利用して他人の民事権益を侵害すると規定されている場合、権利侵害の責任を負わなければならないが、権利侵害行為の処理手順、責任負擔基準などについては明確な規定がなされておらず、法律の意味が明確にされておらず、司法実踐の中でよく論爭が起こる。したがって、「知的財産権法」の第36條の適用については、最高法でより操作性のある実行可能性のある司法解釈を発布しなければならない。</p>
<p>六、裁判所は電子商取引の知的財産権侵害紛爭事件の審理基準を統一しなければならない。現在<a href=「http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp」>電子商取引紛爭<a>では、知的財産権紛爭事件の數が契約紛爭、不正競爭紛爭などの事件をはるかに上回っています。立法の遅れと法律の不備のため、各級の裁判所は電子商取引の知的財産権事件を審理する過程で常に大きな論爭が発生している。一番大きな爭議は第三者の電子商取引プラットフォームに関わる紛爭事件です。北京市高級人民法院は2012年12月に登場した中國の裁判所が初めて電子商取引の知的財産権事件を審理する専門規範―「電子商取引の知的財産権侵害紛爭を審理する若干の問題に関する解答」について、効果的に北京の各級裁判所が電子商取引の知的財産権侵害紛爭事件の審理を規範化することになるが、各地の経済発展狀況と裁判習慣の違いのため、最高院は電子商取引の知的財産権侵害事件に対して統一的な審理基準を打ち出すべきである。</p>
<p><strong>一、偽物売り、商標権侵害<strong><p>
<p>ネット上ではニセモノが橫行し、ネット商品がごっちゃになり、ネットショッピングでは偽物や粗悪品が商標権を侵害する現象が多発しています。権利侵害者の偽物の販売行為は正常なネットショッピング秩序と社會経済秩序に深刻な影響を與え、商標権者と消費者の<a href=“http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp”>合法権益を損ないました。</p>
<p><strong>二、権利者の知的成果を無斷で使用し、著作権</strong><p>を侵害する
<p>電子商取引においては、著作権を侵害する行為が多く存在しており、最も代表的なものは「盜図」である。つまり、ネット販売家が権利者の同意を得ずに、自分の店舗や商品の詳細について権利者が著作権を持つ畫像、文字、視聴率などの陳述性、展示型宣伝用語を無斷で使用することである。これらの寫真、文字、ビデオなどはすべて権利者の知力成果に屬し、権利者の同意なしにこれらの情報を使用することは、権利者の利益に対する大きな損害を構成する。消費者の誤解が深刻になり、消費者はこの店が販売しているのは寫真や店名に反映されている製品だと誤解してしまう。</p>
<p>ネットショッピングの知的財産権の苦境はもはや避けられない。知的財産権問題は、すでに電子商取引産業の健全性、持続性、良性の発展に影響を與える重要な問題となっており、すでに全國人民代表大會、國務院及びその各省庁の注目を集めている。工業情報部の「電子商取引「第12次5カ年」発展計畫」では、2015年までに、電子商取引制度の基本的な健全化を実現し、安全で信頼性の高い、規則正しいネットビジネス環境を初歩的に形成すると提案しています。2013年12月27日、全國人民代表大會財経委員會は正式に電子商取引立法作業を開始し、2014年1月26日、國家工商総局は「ネット取引管理弁法」を公布し、ネット商品取引市場に準拠すべき<a href=「http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp”のルール<a>を定めた。{pageubreak}<p>
<p><strong>現在の電子商取引市場における知的財産権侵害現象について、以下のように提案しています。
<p>一、行政機関は電子商取引業界の監督管理力を強化し、専門の行政機関を指定したり、専門組織を設立して統一的に配置を調整したりして、各行政機関同士が協力し合って、連動協調メカニズムを形成しなければならない。現在、中國の電子商取引の年間取引量の90%はC 2 Cの形式でB 2 Cの取引に従事しています。大量の取引は既存の法律以外に遊離しています。現在、中國の電子商取引に関わる監督管理部門は多く(國家発展改革委員會、工信部、商務部、國家工商総局、國家稅務総局など)、政策が頻繁に出ています。各部門が打ち出した政策と管理措置には監督管理が重なり、相互の不一致、不協和、ひいては矛盾が生じます。これはエレクトビジネス業界の監督管理に大きな困難をもたらしました。</p>
<p>二、電子商取引プラットフォームによる知的財産権の內容に関する事前審査の義務を強化すること。まず、エレクトビジネスプラットフォームはユーザーの身分に対する審査を強化しなければならない。あるネットユーザーが有名なブランドのネットエージェントまたは授権業者であると主張する場合、エレクトビジネスプラットフォームは関連証明書を提供し、その書類の真実性を権利者に確認するように要求しなければならない。第二に、エレクトビジネスプラットフォームはまた、特定の狀況における商品情報の審査を強化しなければならない。知識<a href=「http://www.91se91.com/news/indexuc.asp」>財産権の知名度<a>が高く、侵害された製品の事実が極めて明らかな狀況。例えば、侵害情報はウェブサイトのトップページ、その他の主要ページまたは他の電子商取引プラットフォームが明らかに見られる位置にあり、電気商取引プラットフォームが権利侵害情報に対して特別な推薦または配置を行った。電気商取引プラットフォームは積極的に商品情報を審査し、権利者からのクレーム通知を受けてから処理する必要がない。電気商取引プラットフォームが事前審査義務を履行していない場合、権利侵害者と権利者に対して連帯責任を負うべきである。</p>
<p>三、法律執行部門は知的財産権侵害行為に対する処罰力を強めなければならない。各法律執行部門は、それぞれの職能要求に基づき、知的財産権侵害行為に対して適時に検査と整理を行うほか、各侵害行為の表現形式及び権利侵害の程度に基づいて法律に厳しく取り締まり、処罰力を強め、刑事犯罪に関わる場合は速やかに公安機関に移送しなければならない。電子商取引プラットフォームと現地政府部門の利益チェーンを切斷し、地方保護主義を根絶し、「保護傘」を整理し、知的財産権侵害行為に関わる主體を厳正に処理し、決して姑息ではない。</p>
<p>四、知的財産権侵害調査メカニズムに積極的に協力するために、電子商取引プラットフォームを設立するべきである。一方、電子商取引プラットフォームは権利者の苦情を受けた後、専門の部門と人員によって最短の時間で権利者の苦情を選別し、回答しなければならない。販売家が権利侵害を構成するなら、電子商取引プラットフォームは最短の時間で権利侵害情報を有効かつ徹底的に処理しなければならない。権利侵害を構成しないなら、権利者にも合理的に説明する。一方、電子商取引プラットフォームは積極的に法律執行部門の監督検査に協力しなければならない。電子商務プラットフォームは、工商、公安などの法律執行部門から権利侵害者の身分情報または経営情報の提供を要求された通知を受けた後、法律執行部門のために緑色の通路を開通し、関連法律執行部門に関連情報を提供しなければならない。</p>
<p>五、最高人民法院は「侵害責任法」の司法解釈を発布するべきである。「侵害責任法」の第36條にネットユーザー、ネットサービスプロバイダがネットを利用して他人の民事権益を侵害すると規定されている場合、権利侵害の責任を負わなければならないが、権利侵害行為の処理手順、責任負擔基準などについては明確な規定がなされておらず、法律の意味が明確にされておらず、司法実踐の中でよく論爭が起こる。したがって、「知的財産権法」の第36條の適用については、最高法でより操作性のある実行可能性のある司法解釈を発布しなければならない。</p>
<p>六、裁判所は電子商取引の知的財産権侵害紛爭事件の審理基準を統一しなければならない。現在<a href=「http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp」>電子商取引紛爭<a>では、知的財産権紛爭事件の數が契約紛爭、不正競爭紛爭などの事件をはるかに上回っています。立法の遅れと法律の不備のため、各級の裁判所は電子商取引の知的財産権事件を審理する過程で常に大きな論爭が発生している。一番大きな爭議は第三者の電子商取引プラットフォームに関わる紛爭事件です。北京市高級人民法院は2012年12月に登場した中國の裁判所が初めて電子商取引の知的財産権事件を審理する専門規範―「電子商取引の知的財産権侵害紛爭を審理する若干の問題に関する解答」について、効果的に北京の各級裁判所が電子商取引の知的財産権侵害紛爭事件の審理を規範化することになるが、各地の経済発展狀況と裁判習慣の違いのため、最高院は電子商取引の知的財産権侵害事件に対して統一的な審理基準を打ち出すべきである。</p>
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