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    使用者が法律に違反した場合、先の従業員はサービス期間の制約を受けずに契約を解除することができます。

    2015/3/13 21:43:00 22

    使用者、違法、契約解除

    王さんは乳山市の技術會社の技術者で、2013年7月10日に會社と3年間の労働契約と社員研修契約を締結しました。

    王さんは研修を終えて、會社で3年間働くことになりました。もし個人的な理由で退職したら、會社に違約金を支払うことになります。

    翌日、同社は王さんを上海に送って30日間の期間を行いました。

    訓練

    。

    期間中、同社は8000元の研修費を支払った。

    研修が終わった後、王さんはこの會社で働いていますが、會社はずっと社會保険料を納めていません。

    2013年10月28日、王氏は會社から社會保険料を納付していないという理由で辭職した。

    同社は王氏を乳山市労働人事紛爭仲裁委員會に訴え、王氏にサービス期間違反の約定で労働契約を解除する違約金を6000元支払うよう求めた。

    仲裁委員會の審理後、「労働契約法」第38條第1項の規定によると、

    使用者

    法により全額の社會保険料を納付していない場合、労働者は労働契約を解除することができる。

    同社は王某と約束したが

    サービス期間

    しかし、その會社は先に法律を違反しています。王氏が労働契約を解除するというやり方は當を得ず、サービス期間に違反する約束ではないです。

    仲裁委員會は、法により同社の仲裁請求を卻下した。

    関連リンク:

    2014年3月1日に蒙陰県のある會社に入社し、業務員として3年間の労働契約を締結しました。この契約によると、職場は業務員で、月給は1500元で、給料は來月15日までとなっています。

    給與表に張さんの月給は1500元と記載されていますが、會社の財務帳簿には張さんが毎月3500元の旅費を清算していることも反映されています。

    2015年2月13日、張氏は會社が社會保険料を納めていないという理由で辭職し、2015年1月の給料5000元と1ヶ月の経済補償5000元を會社に支払うように要求した。

    張氏は3500元は出張旅費という名目で、実際には會社の口頭で5000元の給料の一部を約束しています。

    労働契約を締結する時、會社の人事部門は出張旅費を清算する方式で3500元の給料を差し引くことを提案します。

    會社は張さんの月給は確かに1500元で、給料表と労働契約書に全部表明されています。

    張さんは2月に出張がないので、會社はその旅費を支払うことができません。

    張さんは會社を辭める前に手元の仕事を引き継ぎませんでした。會社の正常な仕事を遅らせました。それに、張さんは30日前に會社に通知せずに出発しました。會社は経済補償を支払うことができません。

    雙方は合意に達しておらず、張氏は現地労働人事紛爭仲裁委員會に仲裁申請を提出し、會社に遅滯賃金と経済補償10000元の支払いを要求した。

    仲裁委員會は、「労働契約法」の規定に基づき、使用者が法により労働者のために社會保険料を納付していない場合、労働者は労働契約を解除することができ、使用者は労働者に経済補償を支払わなければならないと審理した。

    経済補償は労働者が當組織で働いている年限に従い、満1年ごとに1ヶ月分の賃金を支払う標準で労働者に支払う。

    「労働法の実施に関する若干の問題に関する意見」の第53條に規定されている労働法における賃金とは、使用者が國家の関連規定または労働契約に基づき、貨幣形式で直接に當組織の労働者に支払う労働報酬を指し、一般には時間給、出來高賃金、賞與、手當及び補助金、勤務時間を延長する賃金報酬及び特殊な場合に支払う給與などを含む。

    本案件では、給與表及び労働契約には張某の月給は1500元であると明記されており、労働者の賃金には旅費は含まれていない。

    このため、張氏は出張旅費を給與として計算することを要求していますが、経済補償の基準は法的根拠がありません。

    最終的には、仲裁委員會の調停の下で、會社は張さんに1月の給料と1ヶ月の経済補償を支払って、合計3000元になります。


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