コスタリカの対外貿易に関する法規の解読
「植物検疫法」及び第32994號執行條例の規定に基づき、全國植物保護所(SFE)は植物保護、植物及び植物製品の輸出入、植物検疫証明書の発行、すべての農業用化學又は生物製品の登録と審査を擔當している。SFEはまた、潛在的な危害がある上述の商品や製品の輸入を禁止し、農業用遺伝子組み換え製品の貿易と使用を制御する権利もある。
「動物安全保護法」の規定に基づき、全國動物安全防護所(SENASA)は動物安全、動物疾病の予防と遡及、肉製品の安全、動物飼料、獣薬、遺伝子組み換え製品、有害物の殘留検査などを擔當し、潛在的な危険性のある上述の商品や製品の輸入を禁止する権利がある。
衛生検疫は國境、稅関、または農畜産業部が指定した場所で行われる。植物性及び動物性製品はすべて検査検疫を受けなければならない。植物、植物製品、植物性副産物、動物、動物製品、動物性副産物はコスタリカに輸入する際に原産國の関連機関が発行した植物検疫または動物検疫証明書を持っていなければならない。すべての輸入遺伝子組み換え製品は、輸入製品に対するすべての要求に合致するだけでなく、生物安全委員會の認証を受けなければならない。
コスタリカはすべての二國間または地域間貿易協定に動植物検査検疫條項を加えている。これらの條項はWTOの動植物検査検疫協定を參考にして拡充された。
コスタリカは中米関稅體系(SAC)に基づいて輸入品を分類している。コスタリカの関稅は輸入稅と付加稅に分けられる。付加稅の徴収根拠は第6946號法律で、稅率は1%で、すべての輸入貨物に適用され、少數の例外しかない(例:自由貿易協定対象となる輸入商品、WTOの情報技術協定に関する商品、第6695號輸出加工區法案に恩恵を受けた商品、醫療手術設備及び薬品など)。特別なライセンスが必要な場合を除きますインレットの一部の動植物製品、醫療製品、食品のほか、ほとんどの商品の輸入関稅は従価稅であり、CIF価格に適用される。
コスタリカ.國産品と輸入品に対して徴収する:(1)一般販売稅(IGV、稅率は一般的に13%)、(2)消費稅(ISC)の選択、(3)アルコールとノンアルコール飲料、入浴石鹸などに特別稅を課す。(4)市政発展促進稅(IFAM)、(5)耕作発展稅(IDA)。
以下の商品は一般販売稅を免除する:(1)基本食品、(2)農機タイヤ、(3)獣薬及び獣醫醫療設備、(4)農業用設備と農薬など(5)醫薬、(6)燈油、(7)漁業用ディーゼル油、(8)書籍(9)音楽作品、(10)本國産絵畫、(11)葬祭品、(12)輸出商品及び輸出後3年以內に再輸入されたコスタリカ商品。
消費稅の徴収対象を選ぶのは、ビール、ワイン、その他の発酵型飲料、混合型発酵飲料、アルコール含量が80%未満のウイスキー、白酒、強い酒及びその他の強い飲み物、葉巻、タバコ、その他のタバコ、國産電気製品自動車乳香塗料、化粧品ヘア製品。
市政発展促進稅の徴収対象は、強い酒、蒸留飲料、その他の強い飲料である。
耕作発展稅の徴収対象は、タバコ、スピリッツ、蒸留飲料、スピリッツ飲料、ビール、ソフトドリンク、炭酸飲料である。
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